香川県の子の認知・中絶に強い弁護士検索
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香川県の子の認知・中絶に強い弁護士検索結果
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香川県における弁護士1人あたりの人口
弁護士1人あたりの人口順位 | 弁護士数(人)※1 | 香川県の人口(千人)※2 | 人口1万人あたりの弁護士数(人) |
---|---|---|---|
38 | 184 | 942 | 5,120 |
- 令和3年10月1日現在(総務省統計局「人口推計」)
- 令和4年3月31日現在(弁護士白書2022年版)
香川県で 子の認知・中絶に関する 無料法律相談をするには?
香川県でも法テラスや法律相談センターで無料法律相談を利用できる場合があります。
ご利用にあたっては、原則、収入や資産が一定額以下であるなどの条件があるほか、一回の相談時間は30分程度かつ、一つの問題につき3回までなど時間制限があります。
ご希望の条件に合う弁護士が見つからない場合は以下に問い合わせてみましょう。
香川県の子の認知・中絶相談で法テラスを利用する
法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所であり、子の認知・中絶などの法的トラブルに直面している方々に、法制度や相談窓口情報を提供しています。
香川県でも経済的に余裕のない方々を対象に無料の法律相談を実施しており、頼りになる存在です。
香川県の法テラスは以下になります。
- 法テラス香川
-
電話:0570-078393
住所:〒760-0023 香川県高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル8F
香川県の子の認知・中絶相談で法律相談センターを利用する
弁護士会は、香川県に法律相談センターを設置しています。
子の認知・中絶を始め、様々な法律の問題に対応できるようになっています。
主に法律相談と弁護士の紹介が行われており、相談は予約制となっています。電話やウェブを通じて予約が可能です。
香川県の法律相談センターは以下になります。
- 香川県弁護士会
-
電話:087-822-3693
住所:〒760-0033 香川県高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館
- 香川県弁護士会 丸亀事務室
-
電話:0877-22-6713
住所:〒763-0032 香川県丸亀市城西町2-4-25 アット丸亀ビル4階C号室
- 香川県弁護士会 小豆島法律相談センター
-
電話:087-822-3693
住所:〒761-4301 香川県小豆郡小豆島町池田2100-4 池田保健センター/香川県小豆郡土庄町甲620 土庄町立中央公民館
香川県の公証役場では子の認知・中絶について無料相談できる?
香川県の公証役場でも無料相談は可能です。ただし、相談できるのは公証人に作成してもらう公正証書についてのみです。公正証書とは公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことで、公正証書にすることで作成した文書が証拠力を有します。
例えば離婚・男女問題の場合は慰謝料や養育費などの支払いに関する執行証書がそれにあたり、相手が支払いを逃れようとした場合に裁判を起こさなくても離婚協議書の内容に沿って強制執行手続きができるようになります。
以下は香川県の公証役場の一覧になります。依頼人の住所地の公証役場を利用する必要がありますが、都道府県をまたがなければ公証役場の選択が可能です。
- 高松
-
電話:087-813-3536
住所:〒760-0050 香川県高松市亀井町2番地1 朝日生命高松ビル7階
- 丸亀
-
電話:0877-23-4734
住所:〒763-0024 香川県丸亀市塩飽町9-1
香川県の子の認知・中絶相談で暴力相談支援センターを利用する
配偶者暴力相談支援センターは配偶者からの暴力や虐待全般に関する相談窓口で、相談のほか、相談機関の紹介、カウンセリングや配偶者暴力からの一時保護などをおこなっています。
直接的な暴力だけではなく、ストーカー行為や誹謗中傷、嫉妬による束縛など精神的な虐待も含まれます。
以下は香川県の配偶者暴力相談支援センターの一覧になります。
- 香川県子ども女性相談センター
-
電話:087-835-3211
住所:〒760-0004 香川県高松市西宝町2丁目6−32 香川県子ども女性相談センター
香川県の子の認知・中絶相談で母子家庭等就業・自立支援センターを利用する
香川県の母子家庭等就業・自立支援センターではひとり親家庭支援窓口に養育費等に関する相談員が配置されています。
養育費に関する情報提供や弁護士などの専門家による個別相談が可能で、養育費の相場を教えてくれたり、講習会の実施や家庭裁判所への同行支援も提供しています。
養育費の支払い義務や支払われなかった場合の対応、また再婚の場合の養育費の支払いなど養育費を巡る様々な問題の相談ができます。
- センター事業所管課
-
電話:087-839-2353
香川県高松市番町一丁目8番15号 高松市健康福祉局こども未来部
養育費等相談支援センターを利用する場合
養育費と親子交流について、法律相談ではなく手続についての相談の場合は電話やメールで養育費等相談支援センターを利用できます。
- 養育費等相談支援センター
-
電話:0120-965-419
携帯電話からの場合:03-3980-4108
メール:info@youikuhi.or.jp