信楽高原鐵道信楽線信楽駅の遺留分侵害額請求に強い弁護士検索
滋賀県周辺エリアの弁護士
-
電話番号を表示する 050-5358-2242
-
電話番号を表示する 0120-047-006
-
電話番号を表示する 075-777-1237
-
電話番号を表示する 03-4494-2603現在営業中 0:00〜23:59
-
-
-
電話番号を表示する 075-241-3108
-
電話番号を表示する 0120-047-006
-
園田 真一朗 弁護士
ベリーベスト法律事務所 京都オフィス
阪急京都線「烏丸駅」・市営地下鉄「四条駅」より徒歩3分- 当日相談可
- 休日相談可
- 24時間予約受付
- 全国対応
- 電話相談可
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
-
安藤 愛子 弁護士
ベリーベスト法律事務所 京都オフィス
阪急京都線「烏丸駅」・市営地下鉄「四条駅」より徒歩3分- 当日相談可
- 休日相談可
- 24時間予約受付
- 全国対応
- 電話相談可
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
-
電話番号を表示する 050-1721-7631現在営業中 0:00〜23:59
-
検索条件を変更する
弁護士を検索する
滋賀県の市区町村から検索する
相談分野から検索する
最近見た弁護士
知っておきたい!遺産相続の基礎知識
- 相続対策とは
- 法定相続分・遺留分
- 寄与分・特別受益
- 遺産分割で揉めている
- 遺留分で揉めている
- 遺言書
- 家族信託
- 相続対策と弁護士
- 相続税対策(節税、納税資金確保)
-
- 相続税とは? 相続税のかかる財産とかからない財産
- 相続税の税率は? 相続税の計算方法と流れを分かりやすく解説
- 相続税の申告が必要なケース|申告の流れと必要書類、申告書の書き方
- 相続税を節税するには? 生前にしておくべき相続税対策
- 【相続税対策】不動産を活用して相続税を節税する方法
- 小規模宅地等の特例とは? 土地の評価額を最大80%抑えられる条件
- 生命保険を活用した相続対策|節税・争い防止のポイントは?
- 生前贈与とは? 相続税対策におけるメリットと注意点
- 暦年贈与とは? 相続税対策での活用メリットと注意点
- 相続時精算課税制度とは? 法改正でこれから相続税対策の「主流」に
- 相続税の配偶者控除とは? 「二次相続」も見据えた相続税対策が必要
- 財産・借金を相続したくない
- 事業承継対策
- 財産の使い込み
信楽駅(信楽高原鐵道信楽線)に関する情報
住所 | 滋賀県甲賀市信楽町長野 |
---|
信楽高原鐵道信楽線信楽駅周辺(滋賀県)で 遺留分侵害額請求に関する 無料法律相談をするには?
滋賀県でも法テラスや法律相談センターで無料法律相談を利用できる場合があります。
ご利用にあたっては、原則、収入や資産が一定額以下であるなどの条件があるほか、一回の相談時間は30分程度かつ、一つの問題につき3回までなど時間制限があります。
ご希望の条件に合う弁護士が見つからない場合は以下に問い合わせてみましょう。
信楽高原鐵道信楽線信楽駅周辺の遺留分侵害額請求相談で法テラスを利用する
法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所であり、遺留分侵害額請求などの法的トラブルに直面している方々に、法制度や相談窓口情報を提供しています。
滋賀県でも経済的に余裕のない方々を対象に無料の法律相談を実施しており、頼りになる存在です。
信楽高原鐵道信楽線信楽駅周辺からも以下の滋賀県の法テラスをご利用いただけます。
- 法テラス滋賀
-
電話:0570-078339
住所:〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1-2-22 大津商中三楽ビル5F
信楽高原鐵道信楽線信楽駅周辺の遺留分侵害額請求相談で法律相談センターを利用する
弁護士会は、滋賀県に法律相談センターを設置しています。
遺留分侵害額請求を始め、様々な法律の問題に対応できるようになっています。
主に法律相談と弁護士の紹介が行われており、相談は予約制となっています。電話やウェブを通じて予約が可能です。
信楽高原鐵道信楽線信楽駅周辺からも以下の滋賀県の法律相談センターをご利用いただけます。
- 滋賀弁護士会法律相談センター
-
電話:077-522-3238
住所:〒520-0051 滋賀県大津市梅林1丁目3番3号 滋賀弁護士会館
滋賀県の公証役場では遺留分侵害額請求について無料相談できる?
滋賀県の公証役場でも無料相談は可能です。ただし、相談できるのは公証人に作成してもらう公正証書についてのみです。公正証書とは公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことで、公正証書にすることで作成した文書が証拠力を有します。
例えば遺産相続の場合は公正証書遺言の作成や任意後見契約の場合に契約書を作成する場合に公証役場で公正証書にすることで文書に証拠力を持たせます。
以下は滋賀県の公証役場の一覧になります。依頼人の住所地の公証役場を利用する必要がありますが、都道府県をまたがなければ公証役場の選択が可能です。
- 大津
-
電話:077-523-1728
住所:〒520-0043 滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階
- 長浜
-
電話:0749-63-8377
住所:〒526-0042 滋賀県長浜市勝町715
- 近江八幡
-
電話:0748-33-2988
住所:〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階