マッチングアプリで独身とうそつく既婚者男の罪と罰。慰謝料請求した場合の相場は?
マッチングアプリをきっかけとして交際が始まり結婚に至るという話は、もはや珍しくない。
実際、マッチングアプリの市場規模は拡大している。マッチングサービス「タップル」を運営する株式会社タップルは、2021年のオンライン恋活・婚活マッチングサービス市場は、前年比23%の増加で768億円に膨らみ、5年後には、2021年比で1657億円に拡大すると予測している。
しかし、マッチングアプリを通じた出会いが一般的になる中、さまざまなトラブルも起きている。
たとえば最近Twitterで、「マッチングアプリで出会った彼氏が既婚者だった」というツイートが話題になった。
「だまされた」と被害を訴える女性に対して、「許せない」「慰謝料請求するべき」といった同情の声が寄せられる一方、「既婚者と付き合っていたなら、逆に交際相手の妻から慰謝料を請求されるのでは?」といったコメントも寄せられ、物議を醸した。
マッチングアプリと呼ばれるアプリは多数存在するが、婚活アプリや出会い系アプリと呼ばれるサービスの多くは、利用資格として既婚者を対象としていない。
たとえば会員数1000万人と国内最大級のマッチングアプリPairs(ペアーズ)の利用規約を見ると、利用資格として「交際相手がいない方、独身の方(現在離婚している方も含む)のみ」と定めている。また、毎月1万人のカップルが誕生しているとPRするタップルも「高校生を除く、満18歳以上の独身の方」と利用規約にうたっている。
こうした利用規約に背いて、既婚者なのに「独身である」とうそをついて女性と関係を持つ男性は、法的に罪に問われないのだろうか。また、既婚男性にだまされて肉体関係を持ってしまった独身女性は泣き寝入りをするしかないのか、それとも、相手に対して慰謝料請求ができるのだろうか。
マッチングアプリをめぐるトラブルや法律関係について、男女トラブル問題に詳しい牧野孝二郎弁護士に聞いた。
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