賠償額220万円…「Colabo名誉毀損裁判」判決が暗示するネット空間の“深刻な問題”

弁護士JP編集部

弁護士JP編集部

賠償額220万円…「Colabo名誉毀損裁判」判決が暗示するネット空間の“深刻な問題”
判決後、会見する仁藤夢乃氏(左)と神原元弁護士(右)(7月18日都内/弁護士JP編集部)

インターネット上のデマ拡散や誹謗中傷によって名誉を傷つけられたとして、虐待・性暴力の被害に遭った少女らを支援する「一般社団法人Colabo」が発信元の「暇空茜」を名乗る男性に総額1100万円の損害賠償を求めていた訴訟で18日、東京地裁は男性に220万円の損害賠償と投稿の削除を命じる判決を言い渡した。

判決は、原告の主張する事実を全面的に認め、被告の主張を全面的に退けたうえ厳しく断罪する内容だった。他方で、賠償額は原告が主張した請求額の5分の1の220万円にとどまっており、名誉毀損訴訟が抱えるさまざまな課題が浮き彫りになっている。

争われた事実と裁判所の判断

本件で争われた事実は、被告男性が2022年9月以降、ブログとYouTubeへの投稿により原告・Colaboと代表の仁藤夢乃氏の名誉を毀損したというもの。

名誉毀損は、摘示された事実が真実か否かにかかわらず成立する。ただし、事実に公共性があり、かつ、公益目的があった場合には、摘示した事実が真実であったことを証明したときには免責される。また、真実性を証明できなかったとしても、真実と誤信するにつき相当な理由があったときには、免責される(最高裁昭和41年(1966年)6月23日判決等参照)。

今回の訴訟ではどうか。被告男性による投稿内容は、Colaboと仁藤氏が、虐待や性暴力から逃れてきた少女たちを手狭な部屋(「タコ部屋」)に共同で居住させて生活保護を受給させ、1人毎月6万5000円を徴収して利益を得ているというものだった(判決文P.18、P.20参照)。

判決は、これらの投稿内容について「いずれも真実であるとは認められないし、被告において(中略)真実であると信じたことについて相当な理由があるとも認められない」と断じている(判決文P.28)。

なお、本判決は「公共性」「公益目的」については明言していないものの、以下の通り、一連の投稿が私怨によるものとの指摘を行っている。

「被告が自らの好む漫画やアニメなどのコンテンツを批判する原告仁藤に対し強い敵意を抱き、原告らを批判する動機がそのような点にあることを自認しているもので(中略)上記活動報告書等の記載をあえて曲解している可能性を否定できない」(判決文P.27)

東京地裁(KA-HIRO/PIXTA)

判決の内容に原告側「満足している」…しかし

この判決について、原告側弁護団の神原元弁護士と仁藤氏は以下の通り評価する。

神原弁護士:「(被告の投稿は)真実に反し、端的にいえばデマであると明確に認定をしていただいた。この点について、我々弁護団としては非常に満足している」

仁藤氏:「長い時間をかけて私たちが築いてきた少女との関係やシェルターでの暮らしや安心感が、2年近く続いている被告のデマによって壊されたということで、深く傷ついている少女もたくさんいる。

被告のデマが拡散されるなかで、精神的に苦しくなったり体調を壊したりする少女もいた。

今回、裁判所が被告のデマを認定し、このような判決をいただけたことで、少女たちもほっとしてくれるのではないかと思っている」

他方で、判決で認定された被害金額が220万円だったことについては、懸念も示された。

仁藤氏と角田由紀子弁護士は、220万円という金額が、Colaboが2年間受け続けてきた被害とは釣り合わないと訴えた。

仁藤氏:「SNSで大量のデマが流されることの影響は本当に甚大で、注文していないものが届く『送り付け』が数百件、殺人予告やレイプ予告、爆破予告が今でも続いている。

支援活動で使用しているピンクのバスの駐車場の写真と位置情報がSNSに投稿され、それをきっかけにバスが切り付けられる被害も起きた。

また、シェルターが特定される被害も深刻で、シェルターや活動拠点を複数移転・閉鎖しなければならなくなった。220万円では済まない膨大なお金と労力がかかっている。私の自宅を特定しようとしたり、活動拠点へのつきまといや監視、活動現場への突撃・妨害などもあった。作り上げてきた地域での暮らしや関係性が壊され、少女たちも傷ついている」

角田弁護士:「裁判所が認定した事実に比べて、慰謝料額があまりにも低いのではないかということに非常に大きな違和感を覚えた。なぜColaboのような活動が必要とされる社会なのか、その実態に対する裁判所の理解が浅いのではないか」

改めて浮かび上がる「名誉毀損の慰謝料」の問題と、新たな問題

実際の判決文はどうなっているか。裁判所は、原告の社会的評価の低下と被った損害について、被告が本件訴訟を通じて利益を得ようとしている事実にも触れながら認定している。以下、やや長くなるが引用する(判決文P29~30)。

「被告は、本件各投稿において、何ら合理的な根拠もなく、原告Colaboの活動を『生活保護ビジネス』と批判ないし揶揄し、自らの利益のために、支援対象者が受給した生活保護費を不正に吸い上げている旨の情報をインターネット上に掲載しており、かえって、原告Colaboが公開した情報を断片的に盛り込むことで、閲覧者をしてその内容が真実であると信じさせかねない構成となっているものであって、これにより原告Colaboの社会的評価の低下の程度には相当なものがあると認められる。また、その代表者として原告Colaboの事業運営に主導的な役割を果たしてきた原告仁藤も名指して批判されているもので、同様に、相当な社会的評価の低下があったものと認められる。」

「本件各投稿の閲覧者等により、原告らの活動が妨害されるなどし、実際にその事業運営に支障が生じていること、被告が、本件訴訟の提起意向も、原告らに関する情報発信を頻繁に行ったり、本件訴状を有料で公開したりするなど、自らの利益のために本件訴訟を利用し、しかもそれを公言していることなどの事情が認められることに照らすと、原告Colaboについては、本件各投稿に対する対応等により生じた費用に係る支出や事業収入の低下等の経済的な損失を含む多大な損害が生じたと推認され、かつ、原告仁藤については、本件各投稿により多大な精神的苦痛を被ったものと推認される」

この判決文の記述からもわかる通り、裁判所は、原告が受けた損害を「多大な損害」「多大な精神的苦痛」と評価している。

本件に限らず、名誉毀損の慰謝料額については、従来から裁判所の認定額が低いとの指摘が行われてきた。インターネット空間の拡大により、名誉毀損的表現が急速に拡散し、いったん拡散するといわゆる「対抗言論」で損害を回復するには限界があるという状況ができ上がりつつある。

また、これまで、被告側が訴訟を通じて利益を得ようとすることは想定されていなかった。従来の問題に加え、新しい問題も発生してきている。

本件に限らず、すべての個人・団体が、名誉が毀損され、かつ回復が著しく困難になる危険性にさらされている状況が既に現実のものとなっている。裁判所は、この事態に対応できているのだろうか。

仁藤氏:「この程度の賠償がなされても、被告にはまったく痛手はないのかなと感じている。むしろこのようにデマを拡散して生み続けることがお金儲けになってしまう。そのこと自体が深刻な問題だと考えている。

被告のやり方を見て真似をする加害者が多数出てきている。『不正の追及』というポーズをとりながらColaboに関するデマを拡散していくことによって、数万円、数百万円、一千万円以上の収益やカンパを得ている加害者が複数いる」

なお、それらの加害者の一部は、非を認めて自ら和解を申し出てきたという。

神原弁護士:「高裁でさらに被害立証をぶ厚く行い、もともとの1100万円の請求の全額が認められるように、戦っていきたい」

被告男性の高裁での「逆転勝訴」への課題は?

他方、被告男性およびその弁護士らは、敗訴判決を受けての記者会見等を行っていない。しかし、被告男性は敗訴判決を受けてX(旧Twitter)に以下の投稿を行っている。

「どうせ高裁にいくとはいえ、地裁でも勝っておきたかったんですが今回の判決は残念です。控訴でぜひ逆転できればと思います」(X 2024年7月18日15:16投稿より)

総額1億6000万円ともいわれるカンパをした支持者に配慮してか、控訴審での「逆転」に強い意欲を示しているかのように見える。

この投稿の通り、被告男性が控訴審で「逆転」しようとする場合、立ちはだかる課題はどのようなものだろうか。

注目すべきは、本件判決の決定的な理由が、法律の解釈などの法律論に至るまでもなく、それ以前の段階で、被告側の主張した事実がことごとく裁判所により否定されたことである。

被告男性には3名の代理人弁護士がついており、考えられるありとあらゆる事実・証拠を吟味して提出したことは間違いない。にもかかわらず、主張した事実と証拠が、事実認定のプロである裁判所によってことごとく退けられているという厳然たる事実がある。控訴審で一審の事実認定が覆されるためには、被告側は新たに強力な証拠を提出する必要がある。

また、仮に控訴審で被告男性が新しい有力な証拠を提出することができたとしても、「時機に後れた攻撃防御方法」として却下される可能性が考えられる。これは、故意または重大な過失により時機に後れて主張・立証を行った場合、これにより訴訟の完結を遅延させることになれば、裁判所は却下することができるというルールである(民事訴訟法157条1項)。

特に、判決で裁判所は以下のように断じている。

「被告が真実相当性を立証するための重要な機会となる本人尋問に合理的な理由なく出頭しなかった」(判決文P.27)

もし、男性が新たな有力な証拠を提出しえたとしても、控訴審では上記の「合理的な理由」の立証を求められることになるだろう。

  • この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

編集部からのお願い

情報提供をお待ちしております

この記事をシェア