「デジタル国会図書館」は何がスゴイ? 著作権法改正で「入手困難」資料の“自宅閲覧”解禁

弁護士JP編集部

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「デジタル国会図書館」は何がスゴイ? 著作権法改正で「入手困難」資料の“自宅閲覧”解禁
千代田区永田町の国立国会図書館・東京本館(soraneko / PIXTA)

読みたい絶版本があるが、古書店でもネットショップでも見つからない…。そんな時は、国立国会図書館のサービスを利用すれば、自宅にいながら閲覧できるかもしれない。

三島由紀夫、寺山修司…著名作家の希少本も

改正著作権法が施行され、5月19日から国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版などを理由に入手困難となっている図書、雑誌など約152万点が個人の端末でも閲覧できるようになった。

国立国会図書館の利用者登録後、利用規約に同意し、「 国立国会図書館デジタルコレクション 」にログインすればサービスを利用できるようになる(詳細な利用方法は後述)。

法改正の背景には、コロナ禍で研究者や学生を中心に高まった「来館せずに図書館サービスを利用したい」とのニーズがあるという。緊急事態宣言により全国の図書館等で来館利用の制約が生じたことから、国立国会図書館がこれまで図書館向けに提供してきたデジタル化資料に、アクセスしづらい状況が発生したのだ。

「国立国会図書館デジタルコレクション」で対象資料を検索してみると、日本文学の「小説・物語」だけでも2万点以上の資料がヒットする。三島由紀夫、寺山修司、村岡花子、金田一京助、川端康成、子母沢寛…といった著名作家の希少本も並んでおり、入手に苦労していた資料が見つかるかもしれない。

ちなみに漫画、商業雑誌、出版されている博士論文などについては、たとえ「絶版などを理由に入手困難」だとしても、現時点では個人の端末での閲覧が留保・除外されている。

国会図書館の「デジタルコレクション」とは?

国立国会図書館では2000年より「原資料の保存」「検索、閲覧の利便性向上」を目的に資料のデジタル化に取り組んでおり、「国立国会図書館デジタルコレクション」には2022年5月時点で約311万点のデジタル化資料が収録されている。

国立国会図書館デジタルコレクションの資料は、著作権などの権利関係から、以下3通りの公開範囲で提供されてきた。今回の法改正では、②の取り扱いが変更になっている。

① 著作権など権利状況に問題がないことが確認できた資料(約57万点)
→インターネットで誰でも閲覧可能

② ①を除く資料のうち、絶版などの理由で入手が困難な資料(約152万点)
→国立国会図書館内、および国立国会図書館の承認を受けた公共・大学図書館等の館内端末で閲覧可能
→法改正により、5月19日から個人の端末でも閲覧可能になった

③ ①②を除く資料(約102万点)
→国立国会図書館内の端末でのみ閲覧可能

※所蔵点数はいずれも2022年5月時点

「デジタルコレクション」の利用方法

個人の端末でデジタル化資料を閲覧するには、以下の手続きが必要だ。

① 「 国立国会図書館オンライン 」または来館・郵送で利用者登録
※国立国会図書館の利用者ID(本登録)を持っている場合は不要

② 「国立国会図書館オンライン」にログイン

③ 初回のみ利用規約の画面が表示されるので、「同意する」ボタンを押す

④ 利用規約に同意した後、「 国立国会図書館デジタルコレクション 」でも同じ利用者ID、パスワードでログインする
※トップ画面の「スポットライト」からログイン画面に進むことができる

⑤「国立国会図書館デジタルコレクション」にログイン後、資料を検索すると個人送信対象資料の画像を見ることができる。対象資料は、検索結果一覧やコンテンツ閲覧画面中の「公開範囲」に、「国立国会図書館/図書館・個人送信限定」と表示される

デジタル化資料の印刷「著作権侵害」にあたらず?

今回個人の端末でも閲覧可能になった資料については、2023年1月を目途に印刷機能の提供が開始される予定だ。それ以前に資料を印刷することは、著作権侵害にあたるのだろうか。国立国会図書館に聞いた。

「改正著作権法31条5項1号では『自動公衆送信された当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において複製すること。』とされ、本文画像の複製については自己利用の範囲内において認められています。なお、スクリーンショットで作成した本文画像をメールで送信する行為や、SNSなどにアップロードする行為は法令違反に該当する場合があることから利用規約で注意喚起を行っています。ただし、これは権利制限規定の適用など著作権法上許される行為まで禁止する趣旨ではありません」

来館せずとも貴重な資料にアクセスできるようになったことで、多くの人の読書体験が広がることになるだろう。ぜひルールを守って利用したいところだ。

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