賃貸住宅の“給湯器”が壊れ連絡、管理会社の塩対応を“即対応”へ変えた法律用語がSNSで話題に…「設備故障に伴う家賃減額」って?
給湯器がいきなり壊れちゃって管理会社に電話したら「交換用の給湯器が手に入らないのでいつ修理できるかわからない」とか言われて詰んだ〜と思ったんだけど、「ではホテルに泊まるので民法611条の家賃減額で相殺してください」と伝えたらソッコー修理に来てくれることになったね なんで??
— kimijimatic (@image_jpeg) June 19, 2024
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