警視庁が“盗撮犯”の容疑を「迷惑防止条例」から「撮影罪」に訂正…その“思惑”とは? 小さいようで大きい2つの法律の違い

弁護士JP編集部

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警視庁が“盗撮犯”の容疑を「迷惑防止条例」から「撮影罪」に訂正…その“思惑”とは? 小さいようで大きい2つの法律の違い
車内で発生した盗撮犯が現行犯逮捕された後、警察が容疑を訂正した(tarousite / PIXTA)

JR山手線の電車内で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、警視庁高輪署は10日、性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)違反(撮影未遂)の疑いで、国土交通省職員の男を現行犯逮捕したーー。

実はこの報道、共同通信が12日に配信したものだが、第二報。当初は「性的姿態撮影処罰法違反」容疑ではなく、「東京都迷惑防止条例」違反の疑いとなっていた。発表から数時間後に警視庁が訂正したのだ。

盗撮する行為は「性的姿態撮影等処罰法違反の罪」と「東京都迷惑防止条例違反の罪」のいずれにも該当するようにみえる。しかし、この場合、本来、刑法上は「法条競合」といって、より刑の重い性的姿態等撮影処罰法が適用されなければならないはずである。

なぜ撮影罪は十分機能していないのか

新設の撮影罪が施行されたのは2023年7月13日。盗撮にピンポイントの法律で、罰則も厳しくなっており、抑止力になると期待されていた。

ところが、ふたを開けてみれば、丸1年経過後も盗撮の検挙件数は増え続け、前年比(2022年=5737件)1196件増の6933件となり、歯止めがかからなかった。

なぜ、盗撮を減らすための法律新設が抑止につながっていないのか。その要因が盗撮検挙数の詳細データが示す、検挙理由に隠されている。

盗撮の検挙数は圧倒的に「迷惑防止条例」が多い(警察庁Webサイトより)

警察庁のデータによると、「撮影罪」によるものは1203件、従来の「迷惑防止条例」によるものが5730件となっている。つまり、盗撮容疑でも、約8割が、従来の迷惑防止条例の適用による検挙なのだ。

一般社団法人全国盗撮犯罪防止ネットワーク(全盗防ネット)理事長の平松直哉氏は、撮影罪施行後のこうした状況に「警察が真剣に盗撮への対応に取り組んでいるのか疑問を感じざる得ません」と不満をにじませる。

迷惑防止条例で盗撮犯を検挙する限界

平松氏はこうした状況の原因として、盗撮は犯罪を立証する証拠をそろえづらく、被害者を特定しづらいケースが多い。その結果、対象がよりワイドで「運用しやすい迷惑防止条例を適用するケースが多いのでは」と推察する。

これが事実だとすれば、撮影罪を新設した意味がなくなってしまう。撮影行為は従来、迷惑防止条例、軽犯罪法違反、刑法の建造物侵入罪・住居侵入罪等で処罰が試みられてきた。しかし、いずれも場所や行為など対象が限定的で、盗撮に対し間接的側面が強く、いびつ感がぬぐえなかった。

最も適用ケースが多い迷惑防止条例においては、都道府県によって規制内容が異なるため運用が難しく、罰則も比較的ゆるやか。そのため、再犯防止の抑止力としての効果が乏しいとも指摘されていた。

再犯の抑止力がなければ意味がない

性犯罪者の実態と再犯防止について詳報した2015年度版の犯罪白書によると、盗撮型の再犯率は36.4%と他の犯罪類型と比べても高めであり、依存症ともいわれる。だからこそ、より厳しく取り締まる必要があり、そのためにピンポイントの法律として撮影罪が新設されたはずだった。

罰則「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」は、たとえば東京都の迷惑防止条例の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金、常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金」(未遂の場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)と比べてもかなり厳罰化されている。

今回の山手線車内での事案では、容疑が「撮影未遂」と報道されているが、撮影罪では「未遂も罰する」という規定が新設されており、両法が該当するものの、法条競合でより刑の重い性的姿態撮影処罰法違反が適用されるため、訂正に至ったとみられる

<盗撮犯を逮捕した>。その点だけに目を向ければ、第一報と第二報に大きな違いはない。だが、警察の訂正に、今後、盗撮罪での検挙にもより力を注いでいくんだというメッセージが込められていると信じ、盗撮罪による検挙の推移を見守りたい。

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