「死刑執行」記者や学生が“参観”していた時期も? “様子”伝える新聞記事も数多く残るが…「密行主義」になった理由とは
「なぜ、死刑執行は秘密なのか?」
死刑執行に関する法務大臣の命令書や決裁文書といった行政文書の情報公開請求事件で代理人を務める江村智禎弁護士(あかり法律事務所)が25日、第二東京弁護士会が主催するセミナーで講演し、情報がほとんど公開されない中で行われている日本の死刑執行の現状と問題点を指摘した。
法務省は現在、死刑執行にかかる情報について、実際に死刑が執行された後、執行を受けた者の氏名、生年月日、犯罪事実、執行場所を公開するにとどめている。いわば“密行主義”とも言える状況は国際的にも問題視され、2023年に開かれた国連人権理事会「普遍的定期的審査」(国連全加盟国の人権状況を定期的に検証する制度)では「秘密処刑(secret executions)をやめよ」と勧告されている。
かつては新聞記者や学生が死刑執行を「参観」していた
歴史的に見れば、日本における死刑執行は密行主義が続いてきたわけではない。
関西大学法学部・永田憲史教授がまとめた報告書(「死刑執行に関する情報開示の変遷」刑法読書会『犯罪と刑罰』第33号(2024))によれば、明治14年(1881)以降は「刑法附則2條但書」(死刑を行うときは執行に関する者のほかは刑場に入ることができないが、立ち合い官吏の許可を得た者はこれに限らないとしたもの)などを根拠に、新聞記者や学生が刑場に入って執行を参観することが許可されていたという。実際に、執行の様子を伝える新聞記事も数多く残っている。
記者の参観は、明治41年(1908)に監獄法(現在は廃止され「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(刑事収容施設法))が施行されて以降、困難になった可能性が高いというが、執行にかかわった職員への取材をもとに、執行の様子を伝える報道は続けられた。太平洋戦争が始まった昭和16年(1941)以降は見受けられなくなったものの、昭和30年(1955)11月に、確認できる限りで最後の新聞記事があるそうだ。
なお、当時の新聞記事には「刑場や被執行者の様子、最期の言葉、遺体の状況などが詳細に記載されていた」(江村弁護士)という。
刑場視察の申し入れ“一切拒否”の現状
近年の情報開示の動きについて、江村弁護士は以下のように説明する。
「今でこそ、死刑執行後に被執行者の氏名、生年月日、執行場所、犯罪事実が辛うじて公表されるようになりましたが、かつて法務省は、年度ごとに作成される『矯正統計年報』に過去1年間の執行総数、男女別数、執行した拘置所を記載するのみで、執行の事実を公表することはありませんでした。
ところが平成10年(1998)に中村正三郎法務大臣(当時)が、死刑執行した際にその有無に限り公表する考えを示したことから、執行の事実と被執行者数だけは公表されるようになりました(被執行者の氏名は秘匿)。
その後、2003年、2007年に国会議員による刑場視察が東京拘置所で実施され、2007年からは現在のように被執行者の氏名、生年月日、執行場所、犯罪事実が公表されるようになっています」(江村弁護士)
なお“刑場そのもの”に関する情報公開は、後退している状態だという。
「1980年代前半頃までは、司法修習生が刑場を見学することがあったようですが、現在は一切行われていません。司法記者クラブや弁護士会からの刑場視察の申し入れも一切拒否されている状況です。
かつては、各拘置所の視察委員会(※)委員が刑場視察をすることを認めるところもありましたが、現在は実施されていません。
※ 刑務所や拘置所といった刑事施設の運営状況を第三者の目線でチェックする委員会。刑事収容施設法(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)に基づいて設けられている。
マスコミには、2010年に東京拘置所の刑場が公開されたのが最後です」(江村弁護士)
死刑執行の情報公開、なぜ必要か?
江村弁護士は死刑執行に関する情報公開の必要性について、以下の3点を挙げる。
①適正な手続きがとられているかを検証する必要
②広範な議論の前提として必要
③死刑の適否を判断する裁判員への情報提供として必要
「まずは、①適正な手続きがとられているかを検証する必要があります。
憲法36条(※)は『残虐な刑罰』を禁じていますが、現状の判例上は死刑そのものや、日本で行われている絞首刑について『残虐な刑罰に当たらない』とされています。
※ 憲法36条〈公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる〉
しかし、死刑を合憲としたリーディングケースとされる『昭和23年3月12日最高裁大法廷判決』では、4人の裁判官が〈ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は国民感情によって定まる問題である〉〈ある時代に残虐な刑罰でないとされたものが、後の時代に反対に判断される在りうることである〉といった補充意見をつけました。ただ残念ながら、現在のような情報公開のレベルでは、国民が死刑について考える機会はほとんどないと言えるでしょう」(同前)
さらに「適正な手続き」については、刑事訴訟法479条1項〈死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する〉に違反していないかも検証する必要があるが、死刑執行に関する情報が不透明であるゆえに、被執行者が心神喪失の状態であっても死刑執行されている可能性が否定できないという。
「②広範な議論の前提として必要であることについては、抽象的な議論でよいのか、対象となる『死刑』の実態がわからないまま、その存否を判断できるのか、との疑問が残ります。
そして、③死刑の適否を判断する裁判員への情報提供として必要であることについては、2014年2月に裁判員経験者20人が、今年5月には22人が法務大臣へ要望書を提出していることが、その必要性を物語っています」(同前)
国が秘匿するのは「不都合な事実を隠す」ため?
日本では、世論調査で約8割が死刑制度に“賛成”と回答しているが、世界的には廃止の方向に進んでおり、こと先進国では、すでにほとんどの国が死刑制度を廃止している。歴代の法務大臣は「国民の支持」を理由に死刑存置の姿勢を示してきたが、実態を国民にほとんど知らせないまま賛否を問い、それを“世論”とすることには、危うさがあるようにも思える。
江村弁護士は、国が死刑執行に関する情報を秘匿する理由について「『不都合な事実は隠す』ということに尽きるのでは」と指摘する。
「大正12年(1923)12月から翌年初頭にかけて作成された『行刑制度調査答申書(壱)』には、死刑執行の方法に関して下記のように記載されています。
1.死刑ノ方法ハ絞殺ヲ可トス尚ホ現行執行方法ノ改善ヲ希望ス
2.死刑執行ノ方法及其ノ状況ハ秘密ニ付スルコト
3.勸善懲惡ノ爲受刑者ノ犯罪事實ノ要旨及執行ノ事實ハ適宜之ヲ公ニスルコトヲ希望ス
昔の言葉なので少しわかりづらいですが、上記からは、絞首刑が残虐であるがゆえ、死刑執行に関する情報を一般の市民に対して秘匿することとなったのではないかということが伺われます。この方針は、100年以上たった現在でも変わることなく引き継がれているのです」
個人的な賛否はさておき、重大な国の制度がほとんど秘匿されながら脈々と続いている“怖さ”には、国民ひとりひとりが気づくべきなのかもしれない。
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