冤罪事件「自白偏重」の始まりは江戸時代!? 虚偽供述を引き出した「拷問」が横行した背景とは…
一市民が刑事事件の犯人と間違われたとき、「冤罪」が生まれる。あってはならない、究極的な間違いだ。
疑われた人の人生を狂わせる冤罪はなぜ発生してしまうのか。そこに問題意識を持ち、撲滅を見据えて多方面から客観的に分析し、再発防止に役立つよう体系的にまとめた一冊「冤罪 なぜ人は間違えるのか」。
著者の西愛礼弁護士は「人は間違える」ことを受け止めたうえで、努めて冷静に「司法の落とし穴」を解き明かしている。
第2回では冤罪の主要な原因といわれている「自白」について、現代まで脈々と受け継がれる日本の「自白偏重」の歴史を江戸時代の捜査の実状から振り返り考察する。
※ この記事は西愛礼氏の書籍『冤罪 なぜ人は間違えるのか』(集英社インターナショナル新書)より一部抜粋・再構成しています。
「証拠の女王」
古くから自白は「証拠の女王」と呼ばれ、犯人であることを指し示す決定的な証拠だと考えられてきました。
噓をつくのはもっぱら自分の利益を守ったり、あるいは自分の罪を隠したりするときであり、犯してもいない罪を自白して自分にとって不利な噓をつく理由など何もないなどとして、自白が決定的な有罪の証拠とみられてきたわけです。
しかし、現実には取調官による自白強要などによって、噓の自白(虚偽自白)をしてしまうことはけっして少なくありません。実際、自白は日本における代表的な冤罪事件42件中29件(69%)と四大冤罪証拠の中では最も大きい割合を占めている冤罪原因になっています。
これほどまでに自白が冤罪事件において主要な要因になっているのは、現代まで脈々と受け継がれる日本の自白偏重の歴史に由来しています。
江戸時代の法制度では、慣例により有罪判決を下すためには「吟味(ぎんみ)詰(づま)り之の口書(くちがき)」によらなければならないものとされていました。
これは現代における自白調書です。この自白調書があれば他の証拠がなくても有罪判決を下すことが可能であったため、江戸時代においては自白調書をとることが「吟味」(取調べ)における最重要目標とされていました。
なぜ拷問が必要とされたのか
そして、自白を得るためにしばしば拷問が用いられていました。具体的には、笞打(むちうち)・石抱(いしだき:膝の上に重石(おもし)を乗せる)・海老責(えびせめ:緊縛)・釣責(つりぜめ:宙吊り)などの拷問がありました。
下手人(げしげしゅにん:被疑者)は読み聞かせられた「吟味詰り之口書」に対して異議を唱えることもできたようですが、その場合には再び拷問が加えられました。
なぜ江戸時代においてはこれほどまでに自白が要求されたのでしょうか。一説によれば、江戸幕府はそのご威光を人民に承認させ、信頼させ、裁判によって定まる幕府の命令を遵守させる必要がありました。そのためのプロセスとして、お裁きに自白が求められたと言われています。
容疑者が奉行所のお白洲(しらす:法廷)で無罪を主張することは幕府にとって体裁が悪かったのではないかとも言われており、奉行所に送致する前の「下吟味(したぎんみ) 」がいわば予審的な働きをしたと考えられているのです。
また、江戸時代は言うまでもなく科学的捜査が未熟でした。そこで物的証拠よりも人証に頼らざるをえず、中でも自白に最大の信頼が置かれていたため、本人から真実が語られないままに裁判をすることはできないと考えられたのではないかとも言われています。
その他、犯罪捜査において自白は共犯の発見や主犯の確定、余罪の追及などのために最も迅速容易な手段であったことも、自白が重視された理由と考えられているようです。
”冤罪”があったことをうかがわせる文献も
江戸時代においては無罪判決も複数宣告されていたようですが、拷問によって無実の者が虚偽自白をして処罰された例もあったことを窺わせる文献も残っています。
実際に、江戸時代には虚偽供述が横行していたとも言われます。たとえば、奉行は治安維持の失敗に当たる関所破りや密通の犯罪を出す事を恥辱として避けようとしていたため、役人が「吟味詰り之口書」の内容に関して事実を曲げて書くことは奨励されていたとのことです。
他にも、重大犯罪について被糾問者(ひきゅうもんしゃ)と役人が馴(な)れ合(あ)いで刑の減軽を図って「吟味詰り之口書」に虚偽の事実を記載したりしていた例もあると言われます。
- この記事は、書籍発刊時点の情報や法律に基づいて執筆しております。
冤罪 なぜ人は間違えるのか
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