交通事故発生後“加害者側”が「ドラレコ」データ削除… どんな罪に問われる?
交通事故やあおり運転の被害を受けた際などに、証拠映像を残すことができるドライブレコーダー。
現在、自家用車にドライブレコーダーを搭載する義務はないものの、その普及率はここ5年ほどで飛躍的に伸びている。一般社団法人ドライブレコーダー協議会によれば、ドライブレコーダーの国内出荷台数は、2020年に新型コロナウイルスの影響で一度下がったものの、それ以外の年では増加が続いている。
中でも特に出荷台数が伸びたのは、2017年の第3四半期(10月から12月)からだ。直前の第2四半期が約43万台の出荷だったのに対し、第3四半期では約86万台と倍増した。
ドライブレコーダー普及のきっかけとなったのは…
これは2017年6月に、あおり運転が原因で起きた「東名高速夫婦死亡事故」の影響が大きいと言われている。事故は6月だが、加害者の逮捕が11月になったため、第3四半期からドライブレコーダーの売り上げが伸びたとみられる。
この事故では、被告のあおり運転を証明するため、神奈川県警が、事故当時に周辺を走行していた車のドライブレコーダー映像を活用。公判でも、事故現場を通過した車、十数台分のドライブレコーダーの映像が証拠として採用され、法廷で流されるなど、社会的にドライブレコーダーの「証拠能力」が認知されるきっかけとなった。
ドライブレコーダーつける理由は事故の“記録”
一方で、2020年の国土交通省の調査結果(上図)からもわかるように、ドライブレコーダーを導入した理由として、「あおり運転対策」を上回ったのが「交通事故の記録」だ。
ドライブレコーダーの普及に努める国土交通省のチラシには、下記のように搭載するメリットが記されている。
ドライブレコーダーを搭載していれば、現場の状況を映像で正確に再現する目撃者となります。
事故後の様々な手続きもスムーズに進めることができ、きっとあなたの証言を裏付けてくれる心強い味方になります。
これらはすべて“被害者”側に視点に立ったメリットだが、もし自分が事故を起こす“加害者”側になってしまったら一転して立場は逆転する。その状況になった場合、ドライバー自身はどのような行動に出るのだろうか。
事故後にドライブレコーダー記録を隠ぺい…罪に問われる?
昨年9月、群馬県の県道で路上にしゃがみ込んでいた女性が、大型トラックにはねられて死亡したひき逃げ事件で、運転手が事故後にドライブレコーダーのデータを削除するなど隠ぺいを試みていたことが判明した。
通常、ドライブレコーダーとそのデータの所有権は運転手にあり、事故の際のデータ提出も任意とされる。たとえば自分に「不利」に働く可能性のある事故映像であっても、警察や保険会社には提出するべきなのだろうか。交通事故の対応に注力する鈴木淳志弁護士に聞いた。
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