「股間を押し付け…」“優越的立場”でセクハラ放題…「極めて悪質」裁判所“社長”に命じた賠償額
今回はフリーランスの方が取引先の社長からセクハラを受けた事件です。
「実際にエステを受けて、感想を記事にしてくれませんか?」
エステティックサロンを経営する会社が、美容ライターのXさんにオファーしました。
その後、エステ(施術)がスタート。男性社長直々の施術の際に、Xさんは数々のセクハラを受けました。
ーーー 裁判所さん、いかがですか?
裁判所
「慰謝料140万円です」
社長はセクハラを否定しましたが、裁判所はXさんの言い分を信用しました。
本件の他、一般的なセクハラの証拠の残し方もお届けします(アムールほか事件:東京地裁 R4.5.25)(弁護士・林 孝匡)
※裁判を一部抜粋し簡略化、判決の本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換しています
事件の当事者
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▼ 会社
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・エステティックサロンを運営
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▼ Y社長
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・セクハラした人
・40歳前後
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▼ Xさん
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・女性(当時24歳くらい)
・美容ライターなどをしていた
・会社と業務委託契約を結んで仕事
会社から仕事のオファーが
Xさんは、美容ライターとしては駆け出しの時期でした。毎月の固定収入がない状況だったんです。そんなとき、この会社から記事執筆のオファーがきました。
仕事の内容は、実際にエステ(施術)を受けて会社HPに感想を執筆するというものです。
実際に施術をしたのは、…セクハラY社長です。
どんなセクハラ・パワハラが?
裁判所が認定したハラスメントは以下のとおり。
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▼ ハラスメント1
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社長がXさんに対して、これまでの性体験や自慰行為について質問しました。
ーーー 社長、不服そうですが
社長
「性体験や自慰行為について話を始めたのはXさんのほうです」
ーーー 裁判所、いかがですか?
裁判所
「Xさんから話し始めた? …考えづらいですね。なぜなら、社長から体験記事の執筆を依頼され、記事の内容などについて打合せを行うために店舖を訪れた20代の女性であるXさんが、初対面の年長の男性に対し、自ら進んで性体験や自慰行為等について話を始めることはおよそ考えられないからです。しかも、社長は、Xさんが自らの性体験や自慰行為等について話を始めるに至った経緯を具体的に供述できていないからです。Xさんの言い分のほうが自然ですね」
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▼ ハラスメント2
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社長がXさんに対して、「無理やりにでも裸になった方が、施術のときにくすぐったく感じなくなる」など言ってて、バストを見せるよう求めた。
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▼ ハラスメント3
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個室のベッドで仰向けで寝ていたXさんに対し、施術用の紙パンツを脱ぐよう指示し、Xさんの陰部を触る。股関節のストレッチと称してXさんの股を開いて両足を押さえ、再度Xさんの陰部を触る。Xさんがこれを嫌がると、社長はXさんに対し、自分で陰部を触るよう要求して従わせ、再度Xさんの陰部を触った上、社長の性器を触るよう要求。
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▼ハラスメント4
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「性交渉をさせてくれたら食事に連れて行く」と言う。また、キスをするよう迫り、Xさんの腰をさわり、Xさんの臀部(でんぶ)に自分の股間を押し付け「このようにすると骨盤底筋が鍛えられる」と言う。
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▼ ハラスメント5
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記事の質問のレベルが低いことなどを理由として「契約を打ち切る」と告げ、「Xさんが専属として仕事をしていなかったことにガッカリしている」などのメッセージを送る。
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▼ ハラスメント6
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「書く記事すべてが上位に表示されなければ意味がない」などとメッセージを送る。
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▼ ハラスメント7
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仕事の質が低いことや兼業をしていることなどについて不満を述べる。
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▼ ハラスメント8
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Xさんを抱擁してキスを迫り、Xさんの臀部(でんぶ)に自分の股間を押し付ける。
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▼ ハラスメント9
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Xさんと別の女性Aに対し「上半身の服を脱ぐよう」指示した。女性が服を脱いだので、Xさんも続いて服を脱いだ。すると社長は2人に対し「互いの胸を触るよう」指示した。
ーーー 社長、ふたたび不服そうですが…
社長
「Xさんと女性は【自発的に】服を脱いで互いに相手の胸を触りました」
ーーー 裁判所さん、いかがですか?
裁判所
「自発的に脱ぐことは考えづらいですね。Xさんがエステの施術講習において施術モデルを務めていたという状況を考慮しても、女性であるXさんと女性Aが、男性である社長の面前において自発的に上半身の着衣を脱いだり、互いに相手の胸を触ったりすることはおよそ考えづらいです。社長の供述や女性Aの陳述書は不自然と言わざるを得ないです。Xさんの供述の方が自然です」
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▼ ハラスメント10
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Xさんは社長に対して「私が行った作業を検証ないし評価する方法について話し合いたい」と伝えました。すると社長は、以下のメッセージを送りました。
- そういうことも教えないと分からないのであれば報酬を要求しないでほしい
- Xさんとは契約も交わしていないし、 今の状況ではスキルが低すぎるので契約は交わせない
- 私の教えの下に育ててほしいのであれば報酬は要求しないでほしい
ジャッジ
裁判所
「上の一連の言動は、Xさんの性的自由を侵害するセクハラ行為に当たります」 「そして、業務委託契約に基づいて自らの指示の下に種々の業務を履行させながら、Xさんに対する報酬の支払を正当な理由なく拒むという嫌がらせにより経済的な不利益を課すパワハラ行為に当たる」
ーーー 社長と会社さん、不服そうですが
社長と会社
「社長の行為はセクハラ・パワハラには当たりません。なぜなら、社長がXさんより経済的に優位な立場にあるわけではなく、Xさんが社長に従属する立場にあったわけでもないからです」
ーーー これは【ヘソが茶を沸かす】主張でしょう〜。ねぇ裁判所さん、どうですか?
裁判所
「セクハラ&パワハラです。理由は以下のとおり」
〈理由〉
- 社長の言動はXさんの意に反するものだった
- 社長はXさんに優越する関係だった
すなわち、Xさんが当時、美容ライターとして固定額の月収を得られる仕事に就いたことがなく、社長から基本給を月15万円として業務委託契約を締結し、仕事の内容や結果をみて報酬を 増額することや、役員ないし正社員としての採用する可能性を示唆される一方で、結果が出なければすぐに契約を終了させる旨を告げられた上で、社長の指示を仰ぎながら業務を履行しており、Xさんが社長に従属し、被告代表者が原告に優越する関係にあった。
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▼ 慰謝料の金額
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140万円です。裁判所は上記のハラスメントを見て「その態様は極めて悪質」と断罪しています。Xさんが「うつ状態に陥った」ことも考慮して金額が算定されています(精神疾患にかかっていなければ2ケタどまりのこともあります)。
天秤はどちらに?
セクハラ事件あるあるですが、今回も、Xさんの言い分と社長の言い分が真っ向対立しました。
メールや録音などの物証が少ない事件では【裁判所がどっちの言い分を信用するか】にかかっています。裁判官の【心の天秤】を1ミリでも下に傾けたほうが勝ちます。
今回、裁判官はXさんを信用してくれました。裁判官はこう言ってます。
裁判所
「社長の供述はその内容において不自然な部分がある一方で、Xさんの供述は具体的かつ詳細であって、その内容は社長の供述と比べて自然であることからすると、Xさんの供述は全体として信用することができる」
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▼ メモを書いておきましょう
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裁判官は「どちらが信用できるか?」を考える時に、具体的かつ迫真性ある供述をしているのはどちらか? 流れに不合理な点はないか? などを考えます。
なので、セクハラをされた時には【具体的に】メモしておきましょう。イメージとして小説のように書いてください。セクハラ野郎を訴えるときに強力な証拠となります。裁判所での尋問のときはそのメモを記憶して話せばOK。そうすると自然と具体的かつリアルな供述になります。
■ こぼれ話
言い分の信用性を判断する方法は、昔、司法研修所で叩き込まれました。言い分の信用性を判断する【要素】があるんです(具体的かつリアルかなど)。
その【要素】に従って信用性を吟味して答案を書くとですよ。なんと、裁判官の先生からお褒めの言葉「よく検討できています!」とコメントをもら…
Q.
スゴイじゃないですか!
A.
…っていた、隣の席のチョー優秀君がいました。彼は裁判官になりました。
これは別の機会に要素をまとめてお届けしますね。
とにかく! メモは具体的に!
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▼ 最強の証拠は
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とはいえ、メモは弱い部類に入ります。最強の証拠は、録音です。できれば録音にチャレンジしましょう。録音なら【言った言わないの水掛け論】がなくトドメをさせますから。
セクハラLINEやメールが来たらキチンと残しておきましょう。
■ コチラの記事もどうぞ
セクハラ上司が部下の女性に「今日は●●を抱いちゃおうかな」とキモLINEを送った事件です。ほかのセクハラもあり慰謝料150万円。
さいごに
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▼ 相談するところ
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セクハラの証拠があれば労働局でも損害賠償請求できます(相談無料・解決依頼も無料)。
ただ、労働局ではザックリ解決になるので、ガッツリ請求したい時は社外の労働組合か弁護士に相談しましょう。
今回は以上です。これからも働く人に向けて知恵をお届けします。またお会いしましょう!
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