「交通事故被害者遺族」が法相に要望書を提出 過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪の改正を求める

弁護士JP編集部

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「交通事故被害者遺族」が法相に要望書を提出 過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪の改正を求める
松永拓也さん(左)、小沢樹里さん(右)(1月23日都内/弁護士JP編集部)

1月23日、「関東交通犯罪遺族の会(あいの会)」の代表理事の小沢樹里さんと副代表の松永拓也さんは、危険運転致死傷罪の改正などを求める要望書を小泉龍司法務大臣に提出した。

「過失運転致死傷罪」の量刑引き上げ、「危険運転致死傷罪」の基準明確化などを要望

要望書の提出後に行われた記者会見では、団体の代表顧問の高橋正人弁護士が、要望の趣旨を解説した。

一つ目の要望は「過失運転致死傷罪の法定刑の引き上げ」について。

現在の法律では、「危険運転致死傷罪」の法定刑は被害者が負傷した場合で15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上20年以下の懲役。一方で、「過失運転致死傷罪」の法定刑は負傷と死亡の差を問わず、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金となっている。

提出された要望書では、実際に起きている事故のなかには、危険性や悪質性は危険運転と変わらないが過失運転致死傷罪しか適用されない事例が多いことを指摘。すぐに危険運転致死傷罪の構成要件を変えるのは難しいことを認めながらも、現在の過失運転致死傷罪の量刑は国民の規範意識とかけ離れているとして、法的な抑止力のためにまずは過失運転致死傷罪の法定刑を引き上げることが重要だと主張されている。

二つ目の要望は、「危険運転致死傷罪の構成要件の改正」について。

「危険運転致死傷罪について起訴することは困難であり、構成要件と現実の乖離が明らかになってきました。本来であればもっと簡単な捜査ができ、他方、法律を守る私たちにも容易に理解できるような書きぶりすべきです。」(原文ママ、要望書から)。

高橋弁護士は、現行の危険運転致死傷罪の条文では「危険運転」の定義が曖昧になっているために、同じ事故であっても裁判所によって判断が異なってしまう問題を指摘。「血中や呼気のアルコール濃度が一定以上である場合」「制限速度の2倍以上(高速道路では1・5倍以上)の速度で走行していた場合」「故意に赤信号で交差点に入った場合」など、「危険運転」が成立する条件(構成要件)を誰でも分かるような具体的かつ単純なものに変更すべきと主張。

また、高橋弁護士は「条文で基準を明確化することは罪刑法定主義に沿い、加害者の人権保護にもつながる」と論じた。

三つ目の要望は「制御困難高速度類型の事案に対して検察官が裁判に挑む姿勢」について。

現在の高裁(東京高裁および名古屋高裁)の裁判例では、直線道路である限り、時速120kmを超える高速で走行していたとしても、衝突の瞬間まで車線に沿って並行していれば「運転を制御できていた」と判断され、危険運転致死傷罪に当たらないとされている。

要望書は、あまりに高速度で運転している場合には、歩行者や他車に衝突する直前で危険を認知したり、とっさにブレーキを踏んで車体を制御したりすることが困難であるという問題を指摘。

「直線道路における同類型の危険運転致死傷罪については、高裁の判断が示されているだけで、最高裁の判断が示されたことがありません。理由は、裁判所に責任があるのではなく、高裁の敗訴判決で諦めてしまい最高裁まで上告しない検察官に責任があります。」(要望書から)。

自動運転車の「免責規定」に対する懸念も表明

会見では、AIを活用した自動運転技術を発展させるという目的から、自動運転車が事故を起こした際にも自動車メーカー等の刑事責任を問わない「免責規定」の導入を検討しているデジタル庁に対する懸念も表明された。

高橋弁護士は、自動運転車が事故を起こした場合はどこにどのような欠陥があったかをメーカーに開示させる代わりに、メーカーの刑事責任は問わず製造物責任法も適用されないという法律を作る方向に議論が進んでいる、と主張。

小沢さんは「被害者としては、事故が起きたときには“なぜこのような事故が起きたのだろう”と知りたくなる。しかし、デジタル庁は、自動運転の事故については裁判も起こさないような法律を作ろうとしている。真実を知るために裁判を起こしたくても、告訴や告発をする権利が被害者から奪われてしまう」と訴えた。

松永さんも「技術の発展を否定しているわけではない」としたうえで、事故の責任を問われる相手がいなくなるような法律が制定されることに疑問を呈した。

現状では法務省の管轄外であるため、今回の要望書には自動運転車に関する記載は含まれていない。後日改めて、デジタル庁に要望書が提出される見込みだ。

交通事故の被害者や遺族を支援する「関東交通犯罪遺族の会」

一般社団法人「関東交通犯罪遺族の会(あいの会)」は2012年(平成24年)7月8日、複数の交通犯罪の遺族が集まって設立。

小沢さんは2008年(平成20年)に熊谷市の県道で起こった飲酒運転の暴走車による事故のため義理の両親を亡くし、義理の弟と妹も重体や重傷を負い障害を抱えることになった。

松永さんは2019年(令和元年)に起こった東池袋自動車暴走死傷事故で妻と娘を亡くした。

団体の目的は、「交通事故を1件でもなくし、被害者や遺族が増えない世の中」を目指して法整備を働きかけることや、遺族同士の助け合いと支援の輪を広げていくこと(団体HPおよび警察庁HPから)。他の交通犯罪遺族への支援、交通犯罪撲滅のための講演、マスメディアを通じた発信、各方面への要望活動などを行う。

団体のHPでは、交通事故の被害者や遺族のための「弁護士の探し方」や「裁判の流れ」を紹介している。東京および関東各県の警察と被害者支援センターの連絡先やHPを集めた「犯罪被害者支援窓口一覧」も掲載。また、「大切な家族を理不尽に奪われた」被害者としての立場からの意見を強調するため、同団体は交通事故ではなく「交通犯罪」という表現を用いている。

会見にて、小沢さんは「法律が作られたときに比べて、現在では車の性能も道路の状態も変わっている。自動車運転処罰法そのものを見直して、今の世に適切な法律を作ってほしい」、松永さんは「加害者に対して厳罰を求めているのではなく、事故の内容に見合う適切な刑罰が与えられていない現状を変えてほしい」と、それぞれに訴えた。

両者とも、交通事故に関連する法律が、被害者たちを含めた一般人の感覚からかけ離れたものになっていることを問題視している。

  • この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

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