離婚・男女問題
【初回相談料無料】離婚・男女問題のご相談なら弁護士にお任せください! 慰謝料や養育費の請求、親権獲得などさまざまな問題に対応可能です
「慰謝料」「婚姻費用」など、離婚に伴う金銭問題は弁護士にお任せください
離婚届を役所へ提出すれば離婚することは可能です。しかし、それで離婚に伴う問題が全て解決するわけではありません。離婚前後の金銭に関する問題があるからです。
浮気・不倫による離婚では、パートナーや相手方へ慰謝料や損害賠償の請求をするべきケースがあるかもしれません。離婚前であれば婚姻費用、すなわち離婚するまでの生活費を支払ってもらうことも可能です。
ほかにも財産分与や年金分割、お子さまがいる場合には養育費など、離婚と金銭問題とは切っても切れない関係にあります。しかし、これらについて当事者だけで話し合いを進めると、感情的なやり取りとなってしまうこともあり得ます。
このような場合、弁護士が第三者として間に入ることで、冷静かつ客観的な話し合いをしやすくなることがあります。また、慰謝料の金額はどの程度が適切か、財産分与の割合はどうするかといった点についてのアドバイスも受けられます。
離婚や別居にあたっての金銭問題を解決したい場合、ベリーベスト法律事務所 東京オフィスの弁護士へご相談ください。
浮気・不倫を理由とする慰謝料請求も弁護士がしっかりとサポートします
浮気や不倫をされた場合、慰謝料請求を検討される方もいらっしゃるでしょう。ただ、感情的になってしまうと相手につけ込まれ、本来請求できるはずの金額よりも少ない額しか支払いを受けられず、かえってフラストレーションがたまってしまうおそれもあります。
慰謝料とは精神的苦痛を埋め合わせるための金銭であり、店先に並ぶ商品のように明確な金額が存在するものではありません。しかし、裁判などで参考とされる一定の相場はあり、慰謝料請求の際にはそれらに基づいた冷静な主張が必要となります。
弁護士にご依頼いただくことで、示談の場でも裁判になった場合を見据えた請求を行えるため、相手から足元を見られるようなことはなくなります。また、しっかりと示談内容を書面化し、将来のトラブルや不払い問題も避けていくことができます。
浮気・不倫における、パートナーや浮気・不倫相手への慰謝料請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 東京オフィスの弁護士にご相談ください。
離婚にあたって子どもを引き取りたい! 親権や監護権に絡む問題もご相談ください
子どもがいる場合、離婚の際には親権者を決める必要があります。親権者とは子どもの監護・養育や財産管理、子どもを代表しての法律行為をする者です。
夫婦間の話し合いで親権者が決まらない場合、調停や審判、離婚裁判で決めることになります。このとき、裁判所は子どもの利益を重視しつつ、一定の判断基準によって親権者を決定します。今まで実際に監護してきた事情があり、経済力や子どもとの情緒的な結び付きもあるといった場合、親権を取れる可能性は高くなるでしょう。しかし、適切な主張をしなければ裁判所が事情を汲みとれないこともあります。
弁護士は依頼者の方が親権を望む場合、親権者としてふさわしい証拠をそろえ、しっかりと主張します。それによって裁判所も適切な判断をしやすくなり、親権争いにおいて有利となれるのです。
また、親権と監護権を切り分け、監護権者として子どもを養育することも場合によっては可能です。その場合、離婚届には記載されないので、別途離婚協議書や公正証書の作成をおすすめします。
親権や監護権に絡むお悩みは、ベリーベスト法律事務所 東京オフィスへご相談ください。
東京で離婚・男女問題についてお悩みの方へ
離婚に絡む金銭問題や親権・監護権の獲得、調停や裁判など、弁護士が親身になって対応します
別居状態にあり離婚をお考えの方や、浮気・不倫の慰謝料を請求したいという方、親権や養育費についてお悩みの方など、離婚・男女問題でお困りであればベリーベスト法律事務所へご相談ください。
当事者だけで話し合いをしても、らちが明かない場合は多々あります。弁護士が介入することで、慰謝料などの相場や、裁判となった場合にどうなる可能性が高いかといったことを説明することができます。それにより、夫婦間の争いを深刻化する前に収められることもあるでしょう。
ベリーベスト法律事務所は設立以来多くの離婚相談をお受けしてきており、豊富な解決実績とノウハウがございます。離婚・男女問題はデリケートなものですが、お客さまの気持ちに寄り添いつつ、納得の行く解決を目指します。
東京都内やその近郊で離婚・男女問題にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 東京オフィスにご相談ください。離婚や慰謝料請求、子どもの監護者指定に関しては、初回のご相談60分が無料です。まずはお気軽にお電話やメールでお問い合わせください。