家族・親子
金銭問題、暴力、過干渉など、家族・親子の問題は、弁護士にご相談ください。調停などの法的手続きにより、将来の幸せな生活のために全力を尽くします
接近禁止仮処分命令や住民票の閲覧制限などで、親子間の距離がとれるようサポートします
「お金の無心をしてくる」「勝手に資産を売却する」「暴力を振るわれる」など、金銭や暴力、過干渉などの問題で、親と子の縁を切りたいと願う方もいらっしゃいます。
しかし、親子の縁を切りたいと願っても、法的に親子関係を切る方法は現状ありません。戸籍の分籍をしたとしても、法的な親子関係は継続したまま、相互扶助義務や相続関係が残るのです。
ただ、家庭裁判所に接近禁止仮処分命令の申し立てをする、住民票の閲覧制限をかける、といった方法で距離を置くことはできるかもしれません。話し合いで解決したい場合には、家庭裁判所に「親族関係調整調停」の申し立てをするという対処方法もあります。
家族関係にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。弁護士がお客さまの気持ちに寄り添ってお話を伺い、対処方法をご提案します。
扶養の要求や執拗な干渉にお悩みの方も、弁護士にご相談ください
民法は、「直系血族と兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定めています。このような扶養義務は「生活扶助義務」といわれますが、扶養義務者はその地位や収入にふさわしい生活をした上で、なお余裕がある場合に、親に対して最低限の生活保障をすればよいとされています。つまり、自分の生活に対する扶養義務(生活保持義務)を犠牲にしてまで、扶養する義務はないのです。
たとえば、親が家庭裁判所に扶養請求調停の申し立てをした場合には、親の経済状況、扶養義務者である子どもの社会的地位や経済状況、双方の意向、虐待や養育費不払いなど、過去の親子関係などを考慮した上で、扶養義務の有無や扶養の程度・方法などについて話し合いが行われます。
「親から仕送りを求められている」「役所から身内の生活保護の扶養照会が届いた」など、扶養義務でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスにご相談ください。弁護士が扶養義務の有無や扶養請求への対処方法についてアドバイスするとともに、扶養請求調停・審判のサポートをいたします。
養子縁組・特別養子縁組の成立に向けて、親身になってサポートします
「特別養子縁組をして子どもを育てたい」「再婚相手の連れ子と養子縁組をしたい」など、養子縁組・特別養子縁組についてご検討中の方は、立川オフィスにぜひご相談ください。
養子縁組と特別養子縁組には、養子・養親の年齢制限や実親との親子関係が存続するのかどうか、審判の必要性、戸籍の表記、離縁の可否などの違いがあります。
ベリーベスト法律事務所 立川オフィスでは、弁護士が、養子縁組・特別養子縁組制度の法的関係や手続き、必要な要件、注意する点などについて、分かりやすくご説明し、円満に養子縁組が成立できるよう親身にサポートいたします。まずはお問い合わせください。
立川で家族・親子の問題にお悩みの方へ
親子・家族問題の解決、養子縁組など、お客さまの幸せな生活のために弁護士が真摯に対応いたします
お金の無心や暴力、過干渉など、親子・家族のトラブルは精神的にも肉体的にも大きなストレスとなります。また、借金の肩代わりや金銭援助など、経済的にも負担となるケースもありますが、プライベートな問題なので、誰にも相談できずに一人で悩みを抱え込んでしまう方も多いでしょう。しかし、当事者では解決が難しい親子・家族のトラブルも、調停などの法的手続きを活用することで対処できるケースもあります。
ベリーベスト法律事務所 立川オフィスにご相談いただければ、親子・家族問題の解決実績豊富な弁護士が親身になってお話を伺い、最善の対処方法をご提案いたします。
立川オフィスでは、養子縁組や特別養子縁組を検討される方のご相談や手続きのサポートも承っております。立川市および近隣エリアでの親子・家族問題や養子縁組は、立川オフィスにご連絡ください。お客さまの幸せな生活の実現に向けて、真摯に対応いたします。