家族・親子
家族・親子関係のトラブルは弁護士にお任せください。これからの幸せな生活のため、全力でお客さまをサポートいたします
親と事実上の縁を切ることは可能です。お金の無心や虐待のお悩みは、弁護士にご相談ください
「親子の縁」をどのようなものと捉えるかは、人によって異なるでしょう。しかし法的な意味での「親子の縁」は、いかなる場合にも共通しています。具体的には「扶養義務関係」「相続関係」「子どもが未成年の間の親の養育・監護義務」の3点が、法律上の親子関係です。
「親が金銭を要求してくる」「親に虐待される」「成人したのに、親が過度に干渉してくる」、あるいは逆に「子どもにお金を要求され、断ると暴力を振るわれる」など、親子間に何らかのトラブルがある場合、親子関係を断ち切ることはできないのでしょうか。
実は、法律上の親子の縁を切ることはできなくても、「事実上」の親子の縁を切り、親子間のトラブルを解消することは可能です。家庭裁判所に接近禁止命令の申し立てをすることで、つきまとわれないようにしたり、住民票の閲覧制限をかけることで、居場所を知られないようにしたりできます。また、家庭裁判所に調停を申し立てることで、調停委員の仲介の下、冷静に話し合って親子関係の修復を図ることも可能です。
ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスの弁護士は、親子間で発生したトラブル解決のために最適な方法をご提案し、全力でサポートいたします。
親から扶養義務を求められてお困りのときは、弁護士が適切にサポートいたします
民法第877条第1項には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」という定めがあります。つまり、子どもが成人した後でも、生活に困ったら親子は互いに扶養する義務があるという意味です。
ただし、この扶養義務を理由に、親や成人した子ども、あるいは兄弟姉妹から不当な金銭を要求された場合、必ず支払いに応じなければならない訳ではありません。
一般的に、親子間(成人した子とその親)や兄弟姉妹間に課されるのは、「生活扶助義務」と呼ばれるものです。生活扶助義務とは、扶養する方自身の生活に余裕がある場合に、余力で相手を扶養する義務を指します。従って、ご自分の生活に余裕がないにもかかわらず、相手を扶養する義務はありません。
ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスでは、親や成人した子などから扶養義務を求められた場合の対処方法を、法的観点からアドバイスいたします。お悩みを抱えている方は、お気軽にベリーベスト法律事務所 北九州オフィスまでご相談ください。弁護士がお客さまのご状況を詳しく伺った上で、客観的に状況を分析し、適切な対処方法をアドバイスいたします。
養子縁組・特別養子縁組に関するご相談も承ります
ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスでは、養子縁組や特別養子縁組を検討している方のご相談も受け付けております。
養子縁組と特別養子縁組は、どちらも成立すれば法的に実の親子と同様の関係が生じる制度です。もちろん、相続関係も発生します。再婚相手の連れ子と養子縁組したい方や、特別養子縁組で子どもを迎えたいとお考えの方など、さまざまな理由で養子縁組・特別養子縁組制度を利用できます。
なお、養子縁組と特別養子縁組には、それぞれ養子・養親の年齢、養親の婚姻関係などに関して細かい基準があり、成立させるにはこれらの条件を満たす必要があります。また、離縁が認められるかどうかなど、2つの制度には大きな違いがあります。
養子縁組・特別養子縁組を検討されている方は、ぜひ一度、ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスにご相談ください。それぞれの法的関係や手続きの流れなどを、経験・実績豊富な弁護士がわかりやすくご説明いたします。また、相続などを理由に養子縁組を解消したい方のサポートも可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
北九州で家族・親子関係にお悩みの方へ
お客さまの幸せな生活のために、弁護士が全力でサポートいたします
親子間・家庭内で生じるトラブルやお悩みは、ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスにご相談ください。経験豊富な弁護士が親身に対応いたします。
親子間や家庭内で起こる問題は、慣れ親しんだ家族だからこそ深刻化しやすいという一面もあります。友人や知人にはなかなか家族とのトラブルを相談できずに、ひとりで苦しんでおられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、従来の「家族は助け合うべき」という固定観念に苦しんできた方もおられるかもしれません。家族だからといって、暴言や暴力など、無理な要求を受け入れる必要はないのです。弁護士や第三者に相談し、必要に応じて介入してもらうことで、円満な解決へと歩みを進められるかもしれません。まずはご自身の状況を客観的に見つめ、整理し直すためにも、一度ご相談にお越しいただければ幸いです。
またベリーベスト法律事務所 北九州オフィスでは、養子縁組や特別養子縁組などに関するご相談も承っております。近年では、こうした制度の活用を検討される方も増えてきました。担当の弁護士が、制度の説明や手続きのサポートを行いますので、どうぞお気軽にご相談ください。