家族・親子
複雑な事情が絡み合う家族の問題を弁護士が親身になって対応します
親子間のトラブルや離縁手続にも対応! 親身に手厚いサポートを提供します
「親子の縁を切りたい」とお悩みの方がいらっしゃるかもしれません。たとえば、成人した子どもの生活にまで、親が介入してくるような状況などでは「親との縁切り」、あるいは成人した子どもに暴力を振るわれたり、資産を奪われる恐れがある場合は「子どもと縁を切る」という選択を検討するかもしれません。
法律上の縁は切れませんが、家庭裁判所への接近禁止仮処分命令の申し立てや、住民票の閲覧に制限をかけるなどの処置で、法律的に対応することができます。また、親族間で、合意書のようなものを取り交わすことで、家族間での紛争を防ぐことができる場合もあります。
当人同士で関係を続けることが難しい状況では、家庭裁判所の調停手続きを利用して親子関係の修復を試みることもできます。親族間の紛争調整調停の申し立てを利用することになりますが、手続きなどサポートさせていただきますので、まずはお気軽にベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまでご相談ください。
扶養義務を無理やり迫られている方はベリーベスト法律事務所へぜひご相談ください
民法877条1項では、血のつながった両親や兄弟・姉妹は互いの扶養義務が定められています。親の困窮や、加齢や病気による要介護状態の場合は、経済的にも支える必要があるからです。ただ、そのような民法を盾に、親や子どもから、自らの生活水準を下げざるを得ないほど扶養を求められた場合などは、ぜひベリーベスト法律事務所 新潟オフィスへご相談ください。
扶養義務はあくまで、ご相談者さま自身の生活に、大きなゆとりがある場合に行われるべきものという基準があります。無理な扶養を迫られた場合、ご自身がどのような扱いを受けているのかを、家庭裁判所へ報告することも可能です。扶養義務をまっとうする必要があるのかを、裁判所に再判断してもらうことができます。
親や子ども、または親族などの関係にお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスにぜひご相談ください。お客さまの状況をまとめ、不利益を生じないように、解決を目指して尽力いたします。
養子縁組についても、経験豊富な弁護士にお任せください
民法上、養子縁組は、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つが存在します。
普通養子縁組については、親と子の両者が合意していれば、基本的に裁判所の審査の必要はありません。一方、特別養子縁組は、認定のため家庭裁判所による判断が必要です。6か月以上の試用養育が実施されるなど、特別養子縁組を行うにはさまざまな手続きが必要となります。特別養子縁組は成立すると、その子どもと血のつながった実親との相続、扶養といった法的関係が一切なくなり、離縁が認められていません。
ベリーベスト法律事務所では、普通養子縁組や特別養子縁組の手続きについてはもちろんのこと、離縁についてもご相談を承ります。
新潟で家族・親子問題でお悩みの方へ
トラブルから養子縁組までベリーベスト法律事務所 新潟オフィスへご相談ください
家庭内や親子間でも、当事者同士では解決できないほどの複雑で深刻なトラブルに発展してしまうことがあります。金銭の不当な要求、暴力・暴言などはもちろん、扶養義務をめぐる問題なども生じるでしょう。血がつながった家族だからこそ遠慮もなく、憎しみも深くなっていることも考えられます。
こうしたトラブルから解放されるために、さまざまな選択肢がありますので、ぜひベリーベスト法律事務所 新潟オフィスへご相談ください。弁護士が第三者として介入することで、有効な解決策を見つけ出せる可能性もあります。養子縁組を検討されている方も、どうぞご相談ください。まずは状況や条件を整理し、どんな法的手続きや対応が必要か丁寧にご説明させていただきます。