詐欺・消費者被害
【悪徳商法・詐欺・不当な契約】消費者被害に遭われた方の問題解決をサポートいたします
不当な契約はクーリングオフ期間が過ぎていても取り消せる可能性があります
特定商取引法に定められているクーリングオフは、一定期間内であれば、無条件で契約を撤回したり、解除したりできる制度です。ただし、特定商取引法の対象は訪問・通信・電話勧誘による契約、マルチ商法、内職商法など、特定の契約のみと定められています。
そのほか消費者被害を救済する主な法律には、消費者契約法があります。消費者契約法は、特定商取引を含むほとんどの消費者契約が適用範囲で、不当な契約であると知ってから1年間、または契約後5年まで、契約の取り消しが可能です。
つまり、クーリングオフ期間が過ぎた契約でも、消費者契約法の条件を満たしていれば、契約の取り消しができるわけです。ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスにご相談いただければ、弁護士がクーリングオフや消費者契約法に基づく契約取り消しなどの手続きをサポートいたします。
たとえば、事実と異なる説明をする、断定的な表現で信用させる、商品を過剰な数量で契約させる、などの行為は、契約の取り消しや、契約条項の無効を主張することが可能です。不当な契約でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスまで、ぜひご相談ください。
投資詐欺や違法な金融商品、インターネットのトラブルも解決をサポートいたします
老後への不安を持つ消費者につけこんだ投資詐欺や、未公開株購入の勧誘、価値のない土地を販売する原野商法、違法な商品先物取引の勧誘、違法な金融商品・契約内容に虚偽のある金融商品の販売など、詐欺商法を巡るトラブルは多岐にわたります。
また、投資商品は多様化しており、個人の方には適法と違法の判断が難しく、詐欺の手口もインターネットを介したものなど巧妙で複雑化しているようです。
これらの複雑で巧妙化した詐欺トラブルを解決するには、消費者契約法だけでなく、金融商品取引法、商品先物取引法のほか、民法や刑法など、法律の専門知識が必要です。
ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士にご相談いただければ、契約解除や返金請求、訴訟提起などでトラブルの解決をサポートいたします。消費者被害でお悩みの方は、まずは岡山オフィスまでご連絡ください。
高齢者の不安につけこんだ悪質な電話勧誘や強引な訪問販売などの被害の解決をサポートします
周囲に相談できる人がいない、遠方にいる家族に心配をかけたくない、などの理由で、詐欺に遭ってもひとりで抱え込んでしまう人は少なくありません。特に、高齢者は一人暮らしであることも多く、以下のような手口で詐欺に遭ったり勧誘されたりすることもあるようです。
・注文していない健康食品を送りつけられた
・必ず値上がりすると金融商品でだまされた
・無料点検のはずが数万円請求された
・冠婚葬祭などのサービスにおける料金トラブルに巻き込まれた
・短歌や俳句の新聞掲載を電話で勧誘された
・インターネットで広告をクリックしたら高額請求が表示された
消費者被害に遭われた場合、消費生活センターや国民生活センターが提供している無料の電話相談を利用することが可能です。ただし、こちらはアドバイスのみで、実際に悪質な業者と交渉してくれるわけではありません。
ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士にご相談いただければ、契約の取り消しや無効の交渉、手続き、返金に応じない場合の訴訟まで対応が可能です。ぜひお問い合わせください。
岡山で消費者被害に遭われた方へ
悪徳商法・詐欺・不当な契約など、あらゆる消費者被害にお悩みの方の力になります
岡山で消費者被害に遭われた方は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士にご相談ください。
自宅に居座られて強引に契約させられたり、欠陥商品や手抜き工事の代金を払わされたりと、普段の生活の中で悪質な被害に遭われる方が増えています。インターネットを介した詐欺の手口も巧妙化しており、SNSなどを用いたマルチ商法、情報商材詐欺などで知らないうちに消費者被害に巻き込まれる若者も増えているようです。
被害に遭っても誰にも相談できず、お一人で苦しまれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスは、不当な契約の解除・取り消し、悪徳商法への対応などで、消費者被害にお悩みの方をサポートしております。岡山オフィスのスタッフ一同、お悩みの方のお気持ちに寄り添い、親身になってお話を伺いますので、ぜひご相談ください。