学校問題
学校・教育現場に対する損害賠償請求など、法律が関係するトラブルに対応します
学校・教育現場で起きたトラブルへの対処方法を法律的観点から弁護士がアドバイスします
学校内のトラブルの中でも、特にいじめや体罰は、場合によっては犯罪行為に当たります。完治しないケガになってしまうこともあり得ます。それでも、保護者が誤った方法で対処をしてしまうと、事態を悪化させ、精神的にさらに追い詰められたり、不登校に発展したりする可能性も否定できません。
中には学校側がいじめの相談を無視したり、先生自身がいじめに加担していたりして、お子さま本人や保護者の力だけでは問題を解決できないケースも考えられます。いじめは深刻で緊急性が高い場合もあるため、ご家族だけでなんとかしようとせず、お早めに弁護士にご相談ください。
いじめ問題で弁護士を頼るのはハードルが高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、過去のトラブルと照らし合わせることで、解決の糸口が見えてくるでしょう。学校や教育委員会、加害者の保護者など、複数の関係者との折衝もお任せください。
当事者間の話し合いで問題が解決しない場合は、弁護士が代理人として相手方と交渉します
「子どもが学校でケガをした」もしくは「ケガをさせてしまった」、「子どもが学校から自主退学勧告を受けた」など、学校・教育の現場ではさまざまな問題が起こりえます。当事者同士で問題を解決することが一番ですが、相手側との話し合いが決裂してしまうこともあるでしょう。
そのような場合、問題が長期化し、第三者の介入なしには手に負えない状況に陥るケースも少なくありません。しかし、お子さまのお気持ちや将来にとって最良の選択をしたいとお考えになるお気持ちは理解できます。
そのようなときには、弁護士にご相談ください。お子さま自身や親御さんから事情を聞き取り、トラブルに対する対処方法を法律的観点から的確なアドバイスを行います。必要であれば、弁護士が学校や相手の保護者との間に入って示談交渉することも可能です。
加害者側に対する警告書の送付や損害賠償請求の手続き、自主退学勧告の撤回をサポートします
学校には、子どもたちが安全に勉強したり生活したりできるよう配慮する義務があります。もし学校側の監督不行き届きや施設の瑕疵(かし)によって子どもがケガをしたり事故に遭ったりした場合、学校に対して損害賠償請求ができます。
いじめは民法上の「不法行為」、暴力を伴ういじめの場合には刑法上の「暴行罪」「傷害罪」に該当する可能性があり、いじめが認められれば加害者に対して損害賠償を請求できます。学校や加害者の保護者に対して、いじめの解決のために法的措置をとることも辞さないという警告として内容証明を送ることも可能です。
また、学校から自主退学勧告を受けた場合、必ずしも退学する必要はありません。生徒を退学処分にするためには、素行不良で改善の見込みがないなどの理由が必要で、退学するかどうかはあくまでも生徒の任意です。理由に納得がいかなければ勧告の撤回を求めることも可能です。
これらの法的措置をとる際には、法的知識と適切な準備が必要です。ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスにご相談いただければ、弁護士が対応のサポートを行います。まずはお気軽にご依頼ください。
高崎で学校・教育問題にお悩みの方へ
いじめや自主退学勧告などの学校トラブルの解決は弁護士にお任せください
学校・教育現場においては、いじめのほかにもさまざまな問題が起こりえます。また、お子さまが被害者になってしまうケースだけではなく、加害者となっていたケースもあるでしょう。いずれの場合においても、できるだけ早くトラブルを解決することが大切です。
ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスでは、いじめや事故、体罰が原因のケガに対する学校および相手側保護者への損害賠償請求、自主退学勧告の撤回、保護者間トラブルの解決など、学校・教育現場で生じたトラブルに関するご相談を承っています。
高崎オフィスは、高崎市にお住まいの皆さまにとって身近な弁護士であることを理念に掲げております。ご相談者さまに寄り添った丁寧なヒアリングと明朗会計を心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。