家族・親子
戸籍問題、養子里親など家族・親子関係で困りごとがございましたらベリーベスト法律事務所にご相談ください
親子間の暴力やつきまとい、虐待などの問題に、弁護士が法的解決策を提示します
「親から肉体的・精神的な暴力を受けている」「勤務先にきて金銭を無心する」など、家族の暴力や過剰な要求に苦しむケースがあります。しかし残念ながら、現在の法律においては、戸籍上の親子の縁を切るための方法はありません。ただし、状況に応じて法的な対策をとれる場合もあります。
たとえば、執拗(しつよう)なつきまといや暴力のおそれがある場合には、家庭裁判所に接近禁止命令の申し立てを行う、引っ越した際には住民票の閲覧制限をかける、などです。
家族間のトラブルは、人目につきにくく第三者の介入が難しいといわれています。虐待が起きている場合でも「親が子どもに注意をするのは普通のことだ」や「家庭内のことに口を出さないでほしい」など、加害者の行動を正当化しやすいこともあり、長年トラブルが表面化しないケースが少なくありません。しかしトラブルを放置し続けることで、事態はより深刻化する可能性があります。
家族、親子のトラブルでお悩みの際は、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスにご相談ください。最善の方法を考えるサポートをさせていただきますので、問題解決に向けて、諦めずに進んでいきましょう。
断りにくい親・兄弟からの扶養援助の頼み、法的対策は弁護士にお任せください
失業した兄弟姉妹からの金銭的援助を頼まれた、年金が少ないから生活費を負担してほしいと依頼された場合、断ることはできるのでしょうか。扶養義務は、経済的に自立できない直系血族および兄弟姉妹を扶養しなければならないとする民法上の定めです。
ただし、扶養義務には「生活保持義務」と「生活扶助義務」の2種類あります。
・生活保持義務:未成年の子どもと親、夫婦間で同水準の生活を維持する義務
・生活扶助義務:自身に支援できる余力がある場合のみ、困窮した直系血族を扶養する義務
したがって、もし親や兄弟姉妹から援助を頼まれても、まずは自分自身の生活を守ることが大切です。
ベリーベスト法律事務所では、複雑な問題が絡み合う家族間のトラブルにも対応いたします。家族・親子間での困りごとがございましたら、岸和田オフィスにぜひご相談ください。
特別養子縁組、普通養子縁組など、法的な親子関係の締結もサポートいたします
虐待を受けた、事情があって実親と暮らせないなど、さまざまな事情で実親のもとで育つことができない子どもと、法律上新たな親子関係を結ぶことを特別養子縁組といいます。2020年に民法等の一部を改正する法律が成立し、子どもの対象年齢が原則6歳未満から15歳未満まで引き上げられ、実親の同意撤回に制限が加わったことで、より特別養子縁組で新たな人生を歩む親子の可能性が広がりました。
一方、再婚や相続上の問題から、義理の親子で普通養子縁組の手続きを行うケースもあります。普通養子縁組に年齢制限はなく、実親との親子関係も維持したまま、養父母と新たな親子関係を締結するのが特徴です。
ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスでは、特別養子縁組のサポートはもちろん、普通養子縁組や縁組の解消に関するご相談も承っています。親子間の扶養請求、認知、養子縁組の解消のお手続きなどにも対応しておりますので、お気軽に弁護士にご相談ください。
岸和田で家族・親子関係にお悩みの方へ
ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士があなたに寄り添い、不安やお悩みの解決を目指します
親子や家族間のトラブルは、戸籍やお金などさまざまな問題が複雑に絡んでいるケースも多く、一見すると解決が難しいように思うかもしれません。また、問題を表面化するのが難しい側面もあるため、なかなか人に気づいてもらえなかったり、誰かに相談がしづらかったりとつらい思いをされてきたことでしょう。
我慢したり、ご自身の力だけで解決しようとしたりせずに、ぜひ一度岸和田オフィスへご相談ください。今どのような状況にあるのか、親・家族との関係性をこの先どうしたいのかなどを弁護士とともに確認することで解決の糸口が見えてくるでしょう。
また、家族・親子間の問題では、被害者自身が、身に降りかかっている被害を自覚していないケースも見られます。加害者に精神的な支配を受けており、無意識に「自分が悪い」「逃げても連れ戻される」などと思いこんでしまっていることもあるのです。
ベリーベスト法律事務所の弁護士は、納得のいくまで問題と向き合い、お客さまのお気持ちや立場を最大限に配慮した解決策を提案できるように力を尽くします。岸和田やその近辺で、家族問題にお困りの方はぜひベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスまでご相談ください。