裁判・法的手続
さまざまな裁判や法的手続を、経験豊富な弁護士がサポートします。まずはベリーベスト法律事務所 奈良オフィスにご相談ください
少額訴訟や調停も弁護士がサポートし、納得できる結果に向けて尽力します
通常裁判以外にも、さまざまな民事トラブルを解決する法的手続きがあるのをご存じでしょうか。通常裁判とは、一般にイメージされる、訴額が60万円以上で長期的に行う裁判のことです。
一方、短期かつ少額でできる訴訟に少額訴訟があります。少額訴訟とは60万円以内の金銭の請求を一度の裁判で解決させる手続です。たとえば、「友人に50万円貸したが、期日を過ぎてもなかなか返してくれない」というケースには少額訴訟は適しているでしょう。原則として、簡易裁判所に一度出廷すれば判決がでるため、債権者の負担が少なく、費用も1万円から2万円ほどで済みます。
また、調停とは、裁判官や調停委員が当事者たちの間に入って話し合いをすることにより、トラブルの問題解決を目指す法的手続きです。
調停には以下の2種類があります。
・民事調停:お金の貸し借りなどの借金トラブル、会社における労働問題、近隣トラブルなど他人同士の紛争
・家事調停:離婚や相続トラブルなど、家族や親族間の紛争
裁判までは考えていないが、生活において悩みごとや困りごとを相談したいという方は、まずはベリーベスト法律事務所 奈良オフィスまでお気軽にご相談ください。
法的根拠に基づいた弁護士の交渉で、調停が有利に進む可能性があります
調停は基本的に調停委員2名を中心にして当事者の意見を集約し助言を行いながら進めます。ただし調停委員は地元の有志など、一般の方から専任されるケースも少なくありません。法的知識や資格を持っているとは限らないため、調停の内容が納得できない方向に進んでしまったり、思うように主張できずに不利な条件で合意してしまったりする可能性も否めません。
たとえば、性格の不一致でどうしても離婚したくても、子どもが複数おり、妻が専業主婦で、一方が離婚を拒否しているなど、双方に言い分がある場合は調停委員から復縁を勧められたり、自分が望む条件で離婚できなかったりするケースもあるかもしれません。
離婚調停を弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人となり同席することが可能です。弁護士が調停に同席することで、万が一調停委員に不適切な発言があった場合は忠告をしてくれます。また、親権、養育費、財産分与など、離婚において少しでも有利な条件で合意に至るよう、法的根拠に基づいて主張してもらえます。
調停が不成立となった場合、弁護士が直ちに訴訟を提起します
調停で離婚が成立しなかった場合は、一般に裁判へと移行します。調停の段階から弁護士に依頼をしておけば、不成立となった段階で弁護士が直ちに訴訟を起こします。調停の段階から状況を把握しているため、裁判においても適切な主張がしやすくなるでしょう。
「養育費はできる限り欲しい」「遺言書の内容に納得がいかない」「残業代が支払われなくて困窮している」「近所の騒音でうつ状態になってしまった」など、調停が不成立になったさまざまな民事トラブルは民事裁判として争われることになります。
ただし、裁判は長期にわたる可能性もあります。弁護士であれば相手方に示談交渉を持ち掛け、早期解決に向けて弁護活動を行うこともできます。もっとも大切なのは、ご自身が納得できる結果を得ることです。「心からの謝罪が欲しい」「金銭的解決が得られればよい」など、お一人おひとりのご事情をヒアリングしながら、問題解決に向けて尽力いたします。
奈良で裁判・法的手続きをご検討中の方へ
経験豊富な弁護士が、裁判からさまざまな法的手続きまで丁寧にサポートします
ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスでは、民事・刑事裁判はもちろん、少額訴訟、家事・民事の調停、各種書類の作成まで幅広くサポートいたします。
話し合いではなかなか合意に至らないケースも、弁護士が受任通知を送付したり、代理人として交渉したりすることで解決に向けて動き出すケースもあります。
また、「離婚協議書」「金銭債権」「遺言書」などの公正証書は適切に作成しないと、効力が無効となってしまうこともあります。また、一度合意して公正証書となった内容を後々変更したくなっても、訂正できないケースもあります。そのため、作成の際には弁護士に一任したりアドバイスを受けたりすることが大変重要です。
離婚調停や離婚裁判、少額訴訟、民事裁判や債権回収など、調停や裁判における法的手続きは、ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスにご相談ください。離婚調停においては、弁護士が代理人として同席するだけでも心強く感じていただけることもあります。ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスの弁護士は、お客さまの不安を少しでも軽減する力強いパートナーとなることを目指して尽力します。