離婚・男女問題
離婚・男女問題に関わるお悩みは、弁護士にご相談ください。問題解決に向けて誠実にサポートいたします
離婚成立まで、依頼者さまの個別の事情に寄り添って対応します
日本の場合、ほとんどが夫婦での協議で離婚が決まります。夫婦で話し合いをして離婚することに合意し、離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。しかし後のトラブルを防ぐためには、財産分与、慰謝料、子どもの親権、養育費など取り決めをしておくことが大切です。
また、決めた離婚条件を記載した「離婚協議書」を作成しておくとよいでしょう。さらに協議書は公正証書とすることをおすすめします。もし相手が将来、養育費などの不払いを起こしたときなどは、すぐに財産を差し押さえることができるからです。
一方、夫婦で話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、それでも合意に至らなかった場合には、離婚裁判をすることになります。
離婚成立までにはさまざまな話し合いや手続きが必要ですが、冷静に相手との話し合いや決断ができないケースが多く見受けられます。有利な離婚条件を導くためには、弁護士にご相談ください。お客さまの個別の事情を勘案してお話を伺い、ベストな解決に向けてサポートいたします。
離婚後の大切な財産分与や慰謝料について、豊富な経験と実績を持つ離婚専門チームが対応
離婚後の生活基盤を安定したものにするために、財産分与や慰謝料などの交渉は公正に、そして有利に進めたいものです。
財産分与とは、離婚時に夫婦が共同で築いた共有財産を分け合うことです。もし、配偶者の一方が専業で家事をやっていた場合には共有財産はないと思われるかもしれません。しかし、片方の給料やその給料で購入したものでも、もう一方が家庭で家事や育児を行うという協力があってこその財産となるため、共有財産であり財産分与の対象です。
さらに、婚姻中に加入した保険料や退職金なども、財産分与の対象です。ただし、共有財産に対する貢献度は、それぞれの夫婦によって異なるため、その割合は一概には言えません。
慰謝料は、相手の不法な行為によって、受けた心の痛みや苦しさを回復するために支払われる金銭です。離婚の原因、結婚期間、子どもの有無などの事情により、金額は変わってきます。
財産分与や慰謝料の算定をし、相手との交渉を優位に進めるためには、法律知識が大変重要です。離婚をお考えの際は、より有利な条件を勝ち取るためにも、まずは弁護士にご相談ください。
離婚後も子どもとの幸福な生活を大事に。初回1時間は相談無料、どんなことでもまずはご相談ください
離婚の際に未成年の子どもがいる場合、父親と母親のどちらが引き取り親権を持つかが問題となります。離婚届に子どもの親権者を記入する必要があるため、離婚前の話し合いで決めなければいけません。親のエゴや意地の張り合いなどで冷静な話し合いができないケースも見受けられますが、子どもの利益を最優先することが大切です。
離婚後、親権が得られず子どもと離れて暮らすことになったとしても、子どもとの面会・交流が認められています。親の離婚や別居というつらい経験をした子どもが健やかに成長していけるように、円満な交流を行いたいものです。
また、離婚後に子どもの親権を得たとしても、子どもの養育費の問題が発生します。養育費は、子どもが社会人として自活するまでに必要な費用のことで、養育する親から、もう一方に請求できます。養育費を支払う側の収入や、子どもの学年などによって養育費の相場は変動します。さらに、養育費未払いの問題が発生することもあります。
離婚の際に発生する親権や養育費の問題について当事者同士で話し合いが進んでいない場合や、すでに離婚している場合でも、離婚に関するあらゆる問題についてサポートいたします。
岡崎で離婚・男女問題にお悩みの方へ
財産分与や慰謝料、お子さまの親権や養育費など、あらゆる離婚のお悩みに経験豊富な弁護士が対応します
岡崎市もしくはその近郊にお住まいで、離婚や男女問題で悩まれている方は、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスにご相談ください。
離婚問題や男女問題を解決したいと思っても、相手と言葉を交わすことは避けたいと思ったり、相手がなかなか話し合いに応じてくれなかったりなど、難しいさまざまな問題が生じる可能性もあります。弁護士に依頼すれば、お客さまの代理人として交渉をしますので、精神的な負担が軽くなるでしょう。
また、財産分与や慰謝料、親権や養育費などを交渉する場では、説得力のある的確な主張を行うことが求められます。法律的な知識や経験が乏しいと正しい判断ができず、言われるまま不利な条件を飲んでしまうことになりかねません。こうしたリスクも弁護士に依頼をすれば避けられます。
お客さまの有利になるようポイントを押さえた的確な主張をし、協議を優位に進めるためには、ベリーベスト法律事務所の実績豊富な弁護士にご依頼ください。離婚に関するどんな相談にも、丁寧に対応させていただきます。