ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィス

愛知県岡崎市明大寺本町1-34 岡崎センタービル5階

対応体制
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 24時間予約受付
  • 電話相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

学校問題

取扱分野一覧へ

生徒間のいじめや学校側とのトラブルなど、学校問題に巻き込まれ解決の糸口を見失ったら、弁護士にご相談ください

学校でのいじめ問題で悩んでいる方を弁護士がサポートいたします

学校でのいじめがきっかけで不登校になる、自らの命を絶ってしまうといった、痛ましい事件は依然として発生しています。保護者は大切なお子さまにいじめ問題が起こった場合、どう解決したらよいのでしょうか。

いじめの被害に遭った場合には、まずは学校に相談することが多いでしょう。しかし、いじめは隠れて行われることが多いため、学校側がいじめの事実を把握することは容易なことではありません。また、学校や教育委員会が責任逃れをして、被害者との話し合いに応じないということもあります。

学校や加害者側の対応に納得がいかず、なかなか解決の糸口が見えないときには弁護士にご相談ください。一緒によりよい解決の方法を探っていきましょう。

学校でお子さまが怪我をした場合、賠償問題の解決を弁護士がサポートします

お子さまが学校で怪我をした場合、損害賠償を請求することはできるでしょうか。また誰に請求すればいいのでしょうか。

特に小学生などの場合、事故や子ども同士のけんかなどで怪我をすることも多いでしょう。

怪我をした原因が学校側にあるという確かな証拠があれば、学校に請求することが可能です。相手が公立校の教員であった場合、公務員なので、教員個人へ賠償請求することはできません。請求先は学校を管轄する自治体になります。

また、万が一子ども同士のけんかや、子どもが起こしてしまった事故により怪我を負った場合、12歳未満の児童には責任能力を問えないことが多く、監督者である保護者が責任をとります。しかし、学校内で起きた事故の場合は学校側が監督者となるため、責任の所在は学校側です。

学校で怪我をしたときの治療費は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により給付金が支給されます。しかし、給付金では治療費がまかなえないときは損害賠償の請求をすることも可能です。

損害賠償の請求をお考えのときは、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスにご相談ください。

学校から自主退学勧告を受けてお困りの方は、弁護士がサポートします

中学校や高校、大学などに通うお子さまが学校側から自主退学勧告を告げられるということは、そのお子さまご本人のみならず親や保護者にとっても、大きな衝撃でしょう。そのときは、自分の子どもに非があるのかどうか、その勧告に法的根拠があるのかどうか検討することが大切です。

法律的な見方をすると、学校側から自主退学勧告を受けても学生側は断ることができます。自主退学勧告は任意のものなので、拒否することができるのです。一方で、自主退学勧告を拒否すれば退学処分を言い渡されるケースもあります。退学処分のほうが厳しい処分と言えますが、学生には教育を受ける権利があるので、それを奪う処分なら、それなりの退学理由がなければいけません。

学生の学習する権利を奪ったと判断されれば、訴訟により処分の取り消しを求めたり、損害賠償を請求したりすることができます。納得いかない自主退学勧告や退学処分を受けてしまった場合は、弁護士に相談し、法律的な観点から解決策を探っていきましょう。

岡崎市で学校・教育問題にお悩みの方へ

学校で起きるトラブルは、弁護士にご相談ください

毎朝元気よく学校に通うお子さまの姿が見られるのは、親や保護者にとっては大きな喜びでしょう。学校での生活は子どもにとって生活の大部分を占めているので、そこでトラブルが起きてしまえば、非常につらく苦しい状況になってしまいます。

もし学校でトラブルが起きたときは、まずは子どもの言い分に冷静に耳を傾けることが必要でしょう。子どもやトラブルの状況をつかんだ上で、周囲の保護者や学校の教師に相談してみてください。しかし、話し合いをしても状況が変わらないときや、保護者同士、あるいは学校側とのさらなる問題に発展しそうなときは、第三者の介入を求めることも必要です。

学校という閉じられた場所で、いじめやけんかの原因を探ることは容易ではありません。子どもを預かってもらっているという親や保護者の立場では、教師や学校側からの要請や勧告には逆らえないという場合もあるでしょう。学校や各種相談窓口に相談しても解決できない場合は、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスにご相談ください。弁護士がお客さまの味方となって、法的観点から解決策を探ります。