離婚・男女問題
お客さまにとってスムーズかつ有利な離婚成立を実現するため、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士は万全なサポートをします
配偶者との交渉は、弁護士にお任せください
子どもの親権、離婚までの婚姻費用、離婚後の養育費など、離婚が成立するまでに配偶者と取り決めておくべき離婚条件は、さまざまなものがあります。夫婦での話し合いで離婚条件をまとめることができれば、それに越したことはありません。
しかし、離婚条件は夫婦お互いの利益が相反するものです。いつまでも離婚条件がまとまらなかったり、さらには夫婦お互いが感情的になってしまい話し合いにすらならなくなったりすることもあるのです。また、DV事案などにおいては、恐怖で配偶者と顔を合わせることすらできないというケースもあります。
このような場合、弁護士を代理人とすることで、配偶者との交渉をスムーズに進めることが期待できます。また、弁護士は依頼人の利益を最大化できるように、法的知見を駆使しながら配偶者と交渉します。もちろん、配偶者との交渉がまとまらず離婚調停、裁判に移行することもあります。そのような場合でも、弁護士は依頼人をしっかりとサポートします。
離婚条件をまとめることが難しいと感じたときは、離婚条件の交渉成立に経験と実績を持つベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士までご相談ください。
養育費が約束どおりに支払われない場合は、弁護士が対処します
離婚すると、子どもは両親の一方が養育することが通常です。この場合、子どもを養育していない側の親は、養育費を負担する義務があります。しかし、支払い義務者が離婚時の約束どおりに養育費を支払わないというケースは、後を絶ちません。養育費の支払いを適正に受けるためには、支払い義務者との交渉のほか、家庭裁判所へ養育費支払いに関する調停や審判を申し立てる方法が考えられます。
さらに養育費の支払いに関して後述する公正証書を作成していた場合は、支払い義務者の給与や財産を差し押さえるなど、強制執行の申し立てが可能です。しかし、家庭裁判所に対する手続きは平日の昼間に行わなければならず、手続き自体も煩雑なため、特に仕事をしている人には負担になります。そこで弁護士に依頼することにより、養育費の支払いを適正に受けるための手続きの代理を任せることができるのです。
養育費の未払いについて、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士は、支払い義務者との交渉から家庭裁判所の手続きまで、お客さまの代理人を承っております。
弁護士は公正証書の作成をサポートします
配偶者と協議離婚するときは、離婚条件について合意した内容を「公正証書」として作成しておくことをおすすめします。公正証書とは公証役場で作成される、公文書のひとつです。配偶者と合意した離婚条件を公正証書に遺(のこ)しておくことで、合意した離婚条件は裁判における確定判決と同じ効力を持ちます。
つまり、たとえば配偶者から養育費の支払いが滞ったとしても、公正証書に定めた離婚条件に基づき、配偶者の給与や資産を差し押さえ、強制的に養育費に充てることが可能になるのです。このように、離婚に際して公正証書を作成しておくことは、離婚後の配偶者からの約束違反に対処するための、有効な予防線となるのです。別の言い方をすると、公正証書を作成するときは相手に守らせるべき離婚条件を、すべて記載しておかなければなりません。
離婚に関する公正証書を作成するときは、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士までご相談ください。
離婚・男女問題で法的手続きを検討中の方へ
後悔しない離婚のために、まずは弁護士にご相談ください
離婚条件はその後の経済状態を左右することにもつながりかねない、大変重要な取り決めです。したがって、離婚条件の交渉は慎重に進めるべきなのです。それにもかかわらず、離婚を急ぐあまり十分な配慮をせず配偶者と離婚条件を取り決めたため、離婚後に後悔する方はとても多いのです。
そのような事態を防ぐため、離婚を考えるときは早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。離婚をはじめとする男女問題の解決に知見と経験のある弁護士であれば、あなたにとって一方的に不利な離婚にならないようにアドバイスを提供するほか、代理人として配偶者との交渉、家庭裁判所における手続きなど、さまざまなサポートが可能です。
離婚においては、さまざまな負担や悩み事なども発生することでしょう。決してお一人で抱え込むことなく、まずはベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士までご相談ください。