学校問題
子どもの将来のためにも、学校や教育現場でのトラブルはベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください
不等な退学処分に納得できないときは、弁護士が学校と交渉します
退学処分には、学校側が生徒に対して退学するように勧告する「自主退学勧告」と学校側が一方的に生徒を退学させる「退学処分」の2種類があります。
子どもが退学処分を受けたときはどちらの退学に該当するのか、そして処分の理由が子どもの非行の事実と釣り合っており適正といえるのか、よく検討する必要があります。なぜなら、後者の退学処分の場合であれば、指導要録に退学処分を受けた事実が明記されてしまうためです。
したがって、転校先を探すとき候補先の学校に悪い印象を持たれる可能性があるのです。これは、転校せずに就職する場合も、応募した企業が指導要録の提出を求めた場合も同様といえます。このように、退学処分は子どもの将来を大きく左右する可能性があるのです。
もし子どもが受けた退学処分に納得ができない、学校側から処分の理由について説明が不十分とお考えのときは、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士にご相談ください。弁護士は、退学処分の撤回や処分の軽減を求め、学校側と交渉します。
子どもが学校でケガをしたとき損害賠償請求ができるか悩んだときはご相談ください
学校生活では、子どもの親に代わって教員をはじめとする学校組織に子どもを適正に監督・指導することが求められます。したがって、体育の授業や部活動など加害者が明確にいないなかで、学校生活において子どもが負ったケガについては、その学校を経営・管理する学校法人または地方自治体が損害賠償責任を負うことになると考えられます。
しかし、学校法人や地方自治体というような組織に対して、個人だけで損害賠償請求をすることは多勢に無勢です。このような場合は、弁護士に依頼することが得策といえます。ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、学校で負ったケガについての損害賠償請求に関するご相談を承っております。
子どもがいじめを受けたときの損害賠償請求についても、弁護士にお任せください
いじめの問題は全国的にますます深刻化しており、近年では法廷で争われるケースも増えてきています。
当事者同士が未成年者のいじめで子どもがケガなどの被害を受けた場合、まず賠償責任を負うと考えられるのは、学校です。学校、あるいはその設置・運営者である学校法人や自治体は、児童・生徒たちの安全に万全を期さなければならない義務を負っており、それを怠れば賠償責任を負わなければなりません。
次に考えられるのは、いじめの加害者である児童・生徒とその保護者です。ただし、加害者が12歳前後に達していない場合は責任能力がないとされるため、その加害者自身の賠償責任が認められることは難しいでしょう。この場合、加害者の児童・生徒の責任は、その親が負うことになります。親権者は子どもを監護・教育する義務があり、子どもの生活全般について監督しなければならないとされているからです。
ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、いじめの問題における学校や加害者の親に対する損害賠償請求についても対応しております。
学校・教育で法的手続きを検討中の方へ
学校・教育問題でお悩みならベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください
子どもが受けた退学処分に納得がいかない場合、その処分を軽くするためには、処分の原因となった事実と比べて処分の内容があまりにも重すぎる、そもそも自分の子どもに非はない、などのような理由を証明しなければなりません。また、学校やいじめ加害者の親の管理監督が不十分なため負った損害について賠償請求するためには、その管理監督不行き届きの事実を、被害者側が証明する必要があります。
このように、教育現場や教育現場における加害者を訴えるためには、不服のある側あるいは被害者自身がその理由を証明しなければならないのです。学校や教育現場で発生したトラブルの解決は、その解決に実績と経験を持つ弁護士に依頼することがおすすめです。
ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、学校など教育現場におけるトラブルに関するご相談を幅広く承っております。お悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。