遺産相続
ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスは、円満な相続のためにさまざまなご相談をお受けしております。相続でお悩みのときは、ぜひご相談ください
遺言書の作成をサポートするだけではなく、遺言の執行を依頼することができます
相続対策でもっとも重要なポイントは、亡くなったあとに残されたご家族が争いごともなく、円満に遺産を分けることができるようにしておくことです。これは、ご家族に対する最大かつ最後の思いやりといっても、過言ではないでしょう。
そのための対策のひとつが、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことです。遺言書を作成しておくことで、被相続人が亡くなり相続が発生したとき、たとえ相続人の一部が遺言の内容に反対したとしても、基本的に被相続人のご意向に沿って円満に遺産を分けることが可能なのです。
しかし、遺言書の内容が法律に違反したものであったり、形式に不備があったりすると、相続が発生しても遺言書の一部または全部が無効とされてしまう可能性があります。
そのような事態を防ぐためにも、相続をお考えならまずはベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください。弁護士が円満な相続が実現できるようサポートいたします。
遺産分割協議の進め方をサポートします
相続には、さまざまなイベントがあります。そのうち、もっともトラブルが発生しやすいといわれているものが、遺産分割協議です。
遺産分割協議とは、被相続人の遺産を誰が、どの割合で、どのように相続するのかについて相続人同士で話し合って決めることです。遺産分割協議は相続が発生してから比較的早いうちに行われます。そのため、そこで発生したトラブルは、相続手続きそのものに大きな影響を及ぼす可能性があります。
遺産分割協議におけるトラブルで多いものは、相続割合をめぐるものです。相続人のなかには、少しでも多く相続したいと思い、相続割合を主張する相続人もいます。そうなると、いつまでも遺産分割協議がまとまらなくなります。この結果、たとえ親族同士であろうと遺産分割協議を進めることが難しくなるほど、関係が著しく悪化してしまうことがあります。
遺産分割協議にあたって不安を抱えているようでしたらベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください。弁護士が遺産分割協議が円滑に進められるようサポートいたします。
面倒な相続手続きをサポートします
一連の相続手続きは、相続の発生後10か月以内に相続税の申告および納付を行うことで完了します。つまり被相続人が亡くなってから、10か月以内にすべての相続手続きをすませなくてはならないのです。
相続が発生したあとの大まかな手続きやスケジュールは以下の通りです。
・3か月以内
役所に死亡届を提出、遺言書の有無の確認、相続人の調査と確定、相続財産や債務の調査と確定、相続の放棄または限定承認を家庭裁判所に提出
・4か月以内
準確定申告(被相続人の所得税の申告)
・10か月以内
遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続き(分割手続き)、相続税の延納または物納の申請、相続税の申告・納付
このように、相続はやらなければならない手続きがたくさんあります。10か月も時間があれば、すべての相続手続きができると思われる方もいるかもしれません。しかし、「慣れないことばかりで、相続手続きは思っていた以上に大変だった」というお声が多いことも事実です。
この一連の相続手続きは、弁護士がお手伝いすることができます。弁護士に任せることにより、あなたの負担は大きく軽減されるでしょう。
遺産相続で裁判・法的手続きを検討中の方へ
円満な相続のために、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください
相続は、思いがけないトラブルが発生しやすいものです。しかし、早いうちにしっかりとした対策をとっておくことで、トラブルが発生してしまう可能性を低くさせることが期待できるのです。これから遺言書を作成しようとしている方、あるいは相続が発生して相続人として手続きを始めなければならないという方は、ぜひ弁護士までご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、相続に関するご相談全般を承っております。トラブルのない円満な相続をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。