インターネット
悪質な書き込みは泣き寝入りせず対処しましょう! ベリーベスト法律事務所にお任せください
ネット上の誹謗中傷は早期対応が大切です! 小田原オフィスの弁護士にご相談ください
インターネットの普及により、私たちは知りたい情報を簡単に調べ、気軽に情報を発信できるようになりました。ところが匿名性や速報性、強力な拡散力などの特性から、インターネットは時に刃にもなります。自分や家族、経営する店などについて誰かがネット掲示板などに誹謗中傷を書き込んだ場合、根拠のない話でも自分でそれを消すことはできません。時間が経てば経つほど情報は広がり削除は難しくなるため、被害を把握したら早急に対応する必要があるでしょう。
ネット掲示板やSNSの場合には、連絡フォームなどから管理者に対して削除を求めます。削除に応じてもらえない場合や個人ブログなどで連絡窓口がない場合は、プロバイダを特定して削除を求める必要があります。これらの作業を個人で行うのは手間がかかるだけではなく、慣れない作業で時間もかかってしまうでしょう。
小田原オフィスでは、これまでの知見を基に、被害を最小限におさえられるようスピーディーに対応を進めます。情報の拡散をできる限りおさえるためにも、早めにご相談ください。
相手が匿名であっても諦めないでください。発信者情報開示請求で相手を特定します
企業や飲食店経営者などにとって、ネット上の口コミは会社の信用や店の売り上げに直結します。同じアカウントから何度も悪い評価が書き込まれたり、事実無根の話を広められたりすれば、風評被害で客足が遠のいたり、会社の株価が下がったりするおそれもあるでしょう。
特に、匿名の投稿については、削除しても書き込まれるといった、いたちごっこになるケースも多いため「発信者情報開示請求」を行い、相手を特定しましょう。
発信者情報開示請求とはプロバイダ責任制限法に基づく手続きで、書き込みなどで権利を侵害された場合に、プロバイダに発信者が特定できる情報の開示を求めるものです。相手がわかれば行為をやめるように求められるほか、損害賠償請求や刑事告訴にもつなげられます。悪質な書き込みなどで悩んでいる場合は、小田原オフィスまでご相談ください。
悪質な書き込みで被害を受けたら、損害賠償請求や刑事告訴も検討できます
インターネットの情報は公式サイトなどでない限り、事実かどうかの確認は簡単にはできません。悪質な誹謗中傷や誤情報が事実であると消費者や取引先に思われてしまえば、売り上げの低下や取引停止などに至る可能性があります。個人の場合は、職を失ったり、精神的に追いつめられてしまったりすることもあるでしょう。
悪質な書き込みにより被害を受けた場合には、投稿者に対して慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性があります。また、書き込みの内容によっては、名誉毀損や業務妨害、脅迫などにあたるとして刑事告訴も検討できるでしょう。
特に企業の場合は、損害賠償請求や刑事告訴を行うことで「誹謗中傷には毅然(きぜん)と対応する」という姿勢を社会に示すことができ、類似の書き込みの予防も期待できます。
泣き寝入りしても、事態は好転しません。名誉の回復と、書き込みによって受けた経済的なダメージを回復するためにも、小田原オフィスの弁護士が徹底的にサポートします。ぜひ、ご相談ください。
小田原でインターネット被害にお悩みの方へ
個人でも法人でも、被害に気付いたらすぐにご相談ください。弁護士が力になります
インターネットの利用が当たり前になり、情報発信のハードルは格段に下がりました。便利になった一方、ネットモラルの低下は深刻で、「匿名だから大丈夫だろう」と悪口を軽い気持ちで書き込む人が少なくありません。ただ深く考えずにしたことでも、企業や個人には多大な被害が生じることがあります。被害に対しては泣き寝入りせず、削除請求や損害賠償請求などの対応をしていくことが大切です。
ベリーベスト法律事務所では、ネット上の書き込みなどにより被害を受けた方が、すぐに弁護士にご相談いただけるよう、削除依頼・投稿者特定に関するご相談は、基本的に初回60分まで無料で承っております。個人・法人ともに対応しておりますので、悪質な書き込みなどに気付いたら、すぐにご連絡ください。
誰でも、いつインターネット被害を受けるかわからない時代です。小田原オフィスの弁護士がお困りのお客さまのために最善を尽くしますので、お悩みの方はぜひご相談ください。