遺産相続
相続対策、遺産争いなどのお困り事はベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスにご相談ください
遺産をめぐる争いを防ぐ遺言書作成をお手伝いします
遺言書は故人の思い、希望を記したものであり、相続の際は最大限尊重されます。ところがその内容によっては、争いの火種になってしまうかもしれません。
法定相続人には、立場に応じて最低限の遺産の取り分である「遺留分」が定められています。そのためそれを無視した内容にすれば、遺言内容に不満を持つ相続人が訴訟を起こす可能性があります。
また、書面の中で財産の一部についてしか言及がなかったり、内容があいまいだったりすれば、結局、相続人で話し合って分割割合を決めることになり手間がかかります。また、自筆証書遺言の場合、法律で定められた形式を満たしていなければ、遺言書自体が「無効」となるおそれもあります。
一般的に遺言書は、比較的手軽に作成できると思われがちですが、内容の検討、作成は慎重に進める必要があります。ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスの弁護士にご依頼いただければ、ご希望を踏まえ、遺留分も考慮した内容を検討します。また形式に沿った自筆証書遺言や公正証書遺言の作成もサポート可能です。
遺産分割協議の実施、協議書の作成は弁護士の協力でスムーズに進めましょう
被相続人が亡くなった際、遺言書が残っていなかったり、内容に不備があったりした場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割内容を決めなければいけません。
ところが相続人にはそれぞれ仕事や家庭の事情、被相続人との関係が異なり、「介護をしたのだから多く受け取りたい」「会社を継ぐから株はすべてほしい」など、主張がぶつかり合うことも珍しくありません。
しかし、相続税には申告・納税期限があり、協議に時間をかけているわけにはいきません。当事者だけでは話がまとまらない場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
鹿児島オフィスの弁護士は、相続問題に関する知識と経験を踏まえて、協議がスムーズに進行するようにアドバイスします。合意に至った場合には後々「言った・言わない」の争いを防ぐために、遺産分割協議書という書類にして残しておくことが大事です。それらも弁護士が作成をサポートします。相続人の一部が遠方に住んでいるなど、対面で書類への署名・押印が難しい場合には、弁護士が内容の説明や書類回収もいたします。
遺留分を侵害された場合は、しっかりと主張して取り分を受け取りましょう
「次男にすべての財産をわたす」「遺産は全額寄付する」など、相続人の遺留分を侵害する内容の遺言が残っていた場合、遺留分侵害請求をすることで最低限の取り分を受け取ることができます。遺留分の取得は法律で相続人に認められた権利です。主張をためらう必要はありません。
遺留分はほかの相続人に直接請求することも可能ですが、争いとなった場合には裁判に移行します。裁判では証拠の収集や適切な主張が必要になるため、弁護士のサポートが欠かせません。ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスの弁護士は、遺留分をしっかりと受け取れるようにほかの相続人との交渉から裁判まで、全面的にサポートいたします。
相続に関する初回60分の法律相談は無料(※)となっておりますので「遺留分が侵害されているか確認したい」「話し合いを手伝ってほしい」といった場合も、お気軽にご活用いただけます。なお遺留分侵害額請求には期限がありますので、お悩みの方はどうぞお早めにご相談ください。
※一部有料となる場合があります
鹿児島で遺産相続トラブルを抱えている方へ
弁護士、税理士、司法書士が連携して相続トラブルを解決に導きます
相続はいつか発生するものとわかっていても、自分ごととは考えていないため、経験者からは「こんなに大変だと思わなかった」という声をよく聞きます。トラブルに発展すると、仲の良い兄弟でも分割内容をめぐって関係が悪くなったり、多額の相続税を支払わなければいけなくなったりすることもあります。
できるだけスムーズに相続を終えるためには、生前対策、相続発生後の対応のいずれにおいても弁護士のサポートを受けることが肝心です。ベリーベスト法律事務所は全国にオフィスを展開しており、これまで多数の相続トラブルを解決に導いてきました。培ってきた知識とノウハウがありますので、安心してお任せください。またグループ内に税理士や司法書士が所属しているため、相続税対策や納税手続きなど、内容に応じてそれぞれの士業と連携してワンストップで対応いたします。
鹿児島オフィスの弁護士は地域密着の弁護士として、鹿児島市や周辺地域のみなさまの相続のお悩みの解決に力を尽くしますので、まずはご連絡ください。