ベリーベスト法律事務所 広島オフィス

広島県広島市中区八丁堀15-6 広島ちゅうぎんビル5階

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備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

国際・外国人問題

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英語、中国語通訳対応で日本での生活のために必要な手続きから日常トラブルまで全般的にサポートします

ベリーベスト法律事務所なら、書類作成から相談まで、通訳を付けながらサポートします

日本に永住しようと考える人の選択肢として挙げられるものが帰化や永住権の取得です。
永住権とは、永住許可を得て、在留期間の制限を受けることなく外国人が日本に住み続ける権利を言います。永住許可を得るためには入国管理局に永住許可申請を行います。ただし、あくまで住み続ける権利なので選挙権や被選挙権はありません。

一方で帰化は外国人が日本国籍を取得することを言います。日本では国籍はひとつしか認められていないため、今ある国籍を放棄して日本国籍を取得することになります。帰化の申請は法務局で可能です。帰化することで選挙や被選挙権を持ち、就労の制限もなくなります。

永住の許可申請か帰化許可申請かそれぞれ条件は違います。ベリーベスト法律事務所では今までの相談実績を活用しながら、ご相談者さまの希望に沿うのはどちらなのか、一緒に検討させていただきます。通訳対応も可能なので、広島にご在住の方で心配事などがあれば、ぜひベリーベスト法律事務所 広島オフィスにご相談ください。

ベリーベスト法律事務所では、高度専門職2号在留資格の対応もしております

在留期間を気にせずに日本に滞在し続ける方法としては、高度専門職2号在留資格を取得するという選択肢もあります。高度専門職在留資格は「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3分野において優秀な能力を持つ外国の方向けの在留資格です。通常の在留資格よりも優遇され、高度専門職1号在留資格なら5年、高度専門職2号在留資格なら無期限の在留期間が認められています。

すでに高度専門職1号在留資格を持って働いている場合は、高度専門職2号在留資格や永住権の資格要件を満たしている場合もあります。また現在高度専門職でなくても条件を満たしている場合は申請が可能です。ただし、高度専門職在留資格は就労していないと取り消しになるなど永住権と比較して違いもあります。

ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでは、グループ内に蓄積された豊富なノウハウや所属する専門家の知見などを活かしながら、相談を承ります。広島エリアで日本での滞在についてお悩みの方は、相談から書類作成、実際の手続きまで、ぜひベリーベスト法律事務所 広島オフィスまでご相談ください。

ベリーベスト法律事務所 広島オフィスならワンストップのサポートが受けられます

外国人が日本で住む場合、さまざまな法律や制度に関する問題が生じます。VISA申請ひとつでも書類や手続きが必要です。VISA申請ひとつとっても、要件などを検討して適切な申請と必要書類を用意しなければいけません。また書類についても、申請人の方で、論拠をもって必要な要件をそろえた書類の提出が求められるのです。
外国人の方にとっては日本の労働契約や税務、戸籍関係の手続きも母国と違う場合があります。

ベリーベスト法律事務所グループでは行政書士や司法書士、税理士、一級建築士など多くの資格を持った人材をそろえて、ワンストップで対応可能なサービスを提供しています。VISA申請以外にも交通事故や国際結婚、離婚、税務や労務に関する相談もトータルで請け負っています。

ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでも、グループ内の専門家と連携しながら、書類の作成から訴訟の手続きまで一貫してサポートいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

広島で国籍の関わる問題でお困りの方へ

日本での生活にお困りならベリーベスト法律事務所 広島オフィスをご利用ください

ベリーベスト法律事務所には、英語や中国語対応可能な弁護士も在籍しています。母語ではない日本語ではなかなか細かいニュアンスを伝えられないというときにも、英語や中国語を用いることで、安心してご相談いただけます。

ベリーベスト法律事務所グループでは全国と海外に拠点を構えており、海外の法律事務所とも提携しています。国際法務のなかには、現地での手続きや調査が必要なケースも想定されます。そのようなケースでも、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでは、グループ内の豊富な人脈やネットワークを活用しながら、ご相談者さまの問題を解決すべく尽力します。

広島県内や近隣県で在留資格などの問題にお困りの外国人の方は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスにまで、ぜひご相談ください。