裁判・法的手続
書面作成から調停や訴訟まで、裁判・法的手続は弁護士にお任せください
予期せぬトラブルを防止するために公正証書の作成・手続きをサポートします
公正証書は、お金の貸し借りや連帯保証人契約、売買契約、遺言、離婚の条件などを記した書類を作成する際によく用いられる書面です。公正証書は公証役場にいる公証人が内容を確認して書面を作成し、公証役場で保管されます。
たとえばお金の貸し借りで契約書や領収書があったとしても、その有効性が保証されているわけではありません。万一、貸したお金が支払われない場合は訴訟を起こし、相手の財産を差し押さえることができますが、その前にお金の貸し借りがあった事実や契約内容の有効性を裁判で認めてもらう必要があります。しかし、あらかじめ公正証書を作成しておけば、速やかに強制執行の手続きを取ることができ、財産の差し押さえができるのです。
ただし、公正証書に記載する内容が適正でなければ、本来ならばすぐにとれるはずの手続きを行えないことがあります。ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスでは、交渉段階から適正な内容の契約書が作成できるようサポートします。
日常生活や取引でのトラブルには支払督促や民事調停、民事訴訟などの法的手続きを行います
ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスは、借金の支払督促や民事調停、民事裁判に対応します。個人間のお金の貸し借りや連帯保証、不動産の明け渡し、交通事故の損害賠償請求、自己破産や民事再生、任意整理などの民事事件を裁判・法的手続きで解決することが可能です。しかし、個人間のトラブルは相手が話し合いに応じなかったり、話し合っても互いに納得できたりしなければ、解決はできません。
当事者同士の協議で解決できない場合は、代理人の弁護士が相手方と示談交渉を行うことが可能です。示談交渉で話がまとまらなければ、裁判所の調停委員に解決を斡旋してもらう民事調停の手続きを行います。それでも解決できない場合は民事訴訟の手続きを行い、裁判所の判決によって決着をつけることになるでしょう。支払督促は金銭や有価証券など債権の支払いを申し立てる手続きで、書類審査のみですが、相手が異議を申し立てると訴訟の手続きが必要です。
ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスは、お客さまが抱えているトラブルの内容や状況をじっくり伺った上で、適切な法的手続きをご提案いたします。まずは弁護士にご相談ください。
離婚や相続など家庭内のトラブルについて家事審判や家事調停などの法的手続きを行います
ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスは、家庭内のトラブルにも裁判・法的手続きで対応いたします。離婚や養育費、遺言、相続、成年後見・財産管理など、家庭に関わるトラブルは家事事件と呼ばれます。家事事件の訴訟を扱うのは家庭裁判所です。家事事件の訴訟は民事訴訟に比べ、ご自身でも法的手続きを行いやすいため、ご本人だけで訴訟の手続きをする方もいらっしゃいます。ただし、離婚や相続、成年後見などは最初の対応を誤ると、訴訟手続きがこじれてしまい、後から取り返しがつかなくなることが起こりうるのです。
たとえば離婚の協議が調わず、家庭裁判所で調停や審判、裁判と手続きを進める場合、お互いに納得する形で離婚することが難しくなるかもしれません。相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合や、相続分に納得がいかない場合などは当事者だけで解決することは難しいでしょう。ご家族の物忘れが気になり、成年後見・財産管理の申し立てを行う場合も、ご本人やご家族の利益を保護するために、弁護士にご相談されることをおすすめします。
福岡で裁判・法的手続きをご検討中の方へ
書面作成から示談交渉、裁判・法的手続きまで実績豊富な弁護士がサポートします
福岡市やその近郊で裁判・法的手続きをご検討されている方は、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士にご相談ください。借金の回収や連帯保証、不動産の明け渡し、交通事故の損害賠償請求、離婚や養育費の請求、相続関係などのトラブルを解決するために裁判・法的手続きを行う際の徹底的なサポートします。
借金の回収などは弁護士による通知書や内容証明郵便を送付するだけで、相手がトラブルの重要性に気づき、トラブルが解決することもあります。他の事案も相手によっては、弁護士がお客さまの代理人として交渉することが有効なケースもあるでしょう。予想外のトラブルに備えて公正証書を作成するのもおすすめの方法です。
ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスは、お客さまのお話をじっくり伺い、トラブルの内容や状況、相手方との関係なども考慮し、問題を解決するために最適な手段を選択し、解決まで責任をもってサポートいたします。事案によっては時効もあるため、迅速な対応が必要です。ご自身や当事者間で解決できないトラブルは、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士にご相談ください。