家族・親子
家族・親子であっても当事者間で損なわれた権利問題を法的に解決することができます
親子間で起きた金銭トラブルや親からの暴力・暴言などについても法的対応が可能です
親子間で金銭トラブルや暴力などの問題が起きたとしても、多くの方が泣き寝入りをしているようです。しかし、児童虐待や高齢者虐待といった典型的なトラブルについては、法規制や支援システムの環境整備が進められつつある分野となっています。
親子や親族間で起きたトラブルについては、まずは役所などで行われている相談窓口で相談してみることをおすすめします。そのうえで、法的な対応が可能なケースであれば、弁護士にご相談ください。もし、家族のためにした借金で苦しんでいるのであれば、適切な債務整理方法をアドバイスするとともに、少しでも借金の負担を軽減できるようサポートを行います。まずはご相談ください。
未成年の子どもの養育が難しい親に対し、親権停止や親権喪失の申し立てができます
子どもへの暴力や暴言のほか、食事を与えないネグレクトや、性的虐待行為などが水面下で行われていて事件化するケースが、残念ながら存在します。児童相談所に寄せられる児童虐待の相談件数は年々増えており、たとえ親子だからといって、子どもを大切にできるかといえば、そうではないのです。
そのようなケースでは、法律上、親権停止や親権喪失の申し立てを行うことが可能です。
親権停止とは、最長2年間、親権者と子どもを引き離す制度です。親権停止は、親から受ける被害から子どもを一時的に避難させるために有効となるでしょう。他方、親権喪失は、親に重度の疾患や薬物中毒の症状がある、子どもに暴力をふるう、食事を与えない、病院に連れて行かないなど、子どもの養育に適していない環境だと判断される場合に、申し立てが可能です。親権を喪失すると、親は子どもと一緒に生活できなくなりますが、面会は認められることがあります。
親権停止も親権喪失も、子どもの安全を守るために重要な手段です。検討されているのであれば、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスにご相談ください。状況に適したアドバイスを行います。
遺産を渡したくない、直接の法的な交渉が難しいケースで、弁護士が窓口になります
金の無心をしたり暴力をふるったりする子どもに対して、遺産を渡したくないとお考えになる方もいるでしょう。しかし、現在の法律では、子どもが成人してしまうと血縁関係を断つことはできません。相続が発生したときは、自然に相続を受ける権利が発生してしまいます。そのような事態を避けたいとお考えの方は、生前に相続人の排除という手続きを行うことで、特定の親族を相続人から排除することが可能です。
また、たとえ家族間であっても、法的な対応をするために話し合いが必要となるケースは多々あります。しかし、DVや虐待を受けているなどの状況下であれば、直接話をすることは難しい、話し合いを進めることができないというケースもあるでしょう。
そのようなときは、お早めにベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご連絡ください。依頼を受けた弁護士が、あなたの代理人として法的な交渉を行うことが可能です。
福岡で家族・親子トラブルに悩んでいる方へ
家族・親子関係のトラブルは、弁護士が法的立場から親身にサポートします
ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスは、福岡市やその近郊で家族・親子トラブルにお悩みの方のために、真摯に対応します。家族・親子間のトラブルは、当事者同士ではなかなか解決の糸口が見えず、放置しておくとさらに深刻な事態に陥るケースもあります。家族・親子間で不当な要求をされたり、日常的に暴力や暴言、虐待を受けたりして長年苦しみ、耐え難い生活を強いられている方も少なくありません。
親族間で借金トラブルに巻き込まれたり、あるいは暴力を受けていたりするなどの事態が起きていたら、まずは警察や役所などの第三者にご相談ください。第三者の冷静な意見を聞くことで、ご自身が置かれている状態を見つめなおすことができます。相手の権利を侵害し、生活の安全を脅かす行為は、親子とはいえ法的に問題があることにお気づきになるかもしれません。
そのうえで、訴訟など法的措置を取ることを検討されているのであれば、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスでご相談ください。状況に適したアドバイスを行うとともに、必要に応じて、代理人としてあなたの代わりに交渉を進めることや、家庭裁判所に親権停止や親権喪失などの申し立てを行うなどの対応が可能です。