債権回収
債権を回収できる可能性は、早期から弁護士に依頼して対応を開始することで高められます
売掛金や家賃などの債権回収は、早期から対応を開始することが肝心です
取引先や契約相手との関係悪化などを心配し、債権回収に乗り出せない方は、多々おられます。また、支払いが遅れるような相手は金銭的に苦しい状況であることも多く、「今を乗り切れば立て直せるから支払いは待ってほしい」などと言われると、心情的にも請求は困難となるものです。しかし、そのまま請求しないでおくと、時効によって請求権が消滅したり、相手方が倒産・失踪したりして、回収不能となるリスクが高まってしまうものです。
ベリーベスト法律事務所 静岡オフィスにご依頼いただくことで、こうした債権回収の手間や心理的負担から解放されるばかりでなく、支払督促や調停、裁判などの法的手段を用いて、より確実性の高い回収を目指すことが可能になります。
債権回収では、相手の支払い能力が失われる前に請求することが、なによりも重要となります。取引先の経営状態が悪化している、契約相手の羽振りが悪くなったなど、債権回収に不安を感じられた場合は、できる限り速やかに、ベリーベスト法律事務所 静岡オフィスにまでご相談ください。
個人間でのお金の貸し借りなど、契約書がない場合も債権回収は可能です
私的なお金の貸し借りや個人事業主のクリエイティブ業務などでは、契約書を作成しないということも珍しくありません。法律上では、契約書が作成されていなくとも、当事者同士の合意さえあれば契約は有効に成立します。
ただし、契約書の不存在を理由に相手側が返済を拒否してくる問題が発生するリスクがあります。こうしたケースでは、相手には「借金を踏み倒そうとしてやろう」という意図があることから、債権回収の難しさは増すものです。
ベリーベスト法律事務所 静岡オフィスでは、このような契約書がない債権回収のご相談もお受けしております。たとえ契約書そのものがなかったとしても、注文書や請求書などといった、契約を前提とする書面があれば、契約の存在を示すことができます。また、打ち合わせのメールや録音、関係者の証言、帳簿などの契約があることも、契約の存在を推認させる証拠となりえます。
弁護士に依頼いただければ、こうした証拠を的確に収集して、相手方へ督促を行うことができます。それでも返済要求に応じない場合、少額訴訟などの法的手段も検討することが可能です。
取引先が経営破綻してしまったとしても、債権回収を諦める前に、弁護士にご相談ください
債権回収には、「スピードが肝心」という要素があります。取引先や契約相手の資産状況が悪化する前に先手を打った方が、回収がしやすくなるからです。ただし、すでに取引先が経営破綻してしまった場合にも、「手遅れ」であるとは限りません。
弁護士にご相談いただければ、倒産した企業から債権回収する方法を検討して、ご提案することが可能です。具体的には、担保権の実行や保証人への請求、相殺、代物弁済といった方法があります。譲渡担保権があればそれを実行することで担保物の所有権を確定的に得られ、担保物を換金できます。また、物ではなく保証人がいる場合には、そちらへ請求を立てることが可能になります。
いずれの方法をとるにしても、いくつかの手続きを要することになります。また、「どの手続きをとるべきか」という判断についても、法律の専門的な知識が必要となるのです。まずは、ベリーベスト法律事務所 静岡オフィスにまでご相談ください。弁護士が、お客様のご事情を伺った上で適切な手続きをご提案し、法的な手続きを代行いたします。
静岡で債権回収がうまくいかずお悩みの方へ
相手方の資産状況や債権の状態を踏まえて、弁護士が最適な債権回収方法をご提案します
債権回収が滞ってしまうと、自社の経営に支障が生じたり、相手方との信頼関係が壊れてしまったりと、様々なトラブルが発生する可能性があります。よく見知った相手に対する支払いの請求は心理的な負担となってしまうものであり、無理な取り立てにはリスクも伴うものです。しかし、債権を放置してしまうと、相手方が倒産したり時効によって債権が消滅したりしてしまって、債権を回収できなくなるリスクがあります。
弁護士にご相談いただくことで、相手方との交渉や支払督促、少額訴訟や調停、裁判といった法的手段を用いた債権回収を行うことができます。また、回収手続きへ取り掛かる前に債権の状態や相手方の資産状況、他債権者の有無といった事情もしっかり調査できるために、もっとも適した方法をとることが可能になるのです。加えて、万一相手方が経営破綻してしまったようなケースでも、債権回収の方法がないかを検討して、ご提案することができます。
ベリーベスト法律事務所 静岡オフィスでは、ご相談をいただき次第、速やかに債権の調査を行います。債権回収でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。