「再犯」とは、一度罪を犯したことのある者が再び罪を犯すことです。具体的には、懲役刑を受けた者が、その執行が終わった日または刑の免除を受けた日から5年以内に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処することです(刑法第56条)。再犯で逮捕されると、一般的に初犯時よりも刑罰が重くなる傾向にあります。
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