再婚

再婚をしただけでは、養育費の支払い義務はなくなりません。ただし、監護親が再婚し、再婚相手が子と養子縁組をした場合や、非監護親が再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、再婚相手との間に子どもが生まれた場合には、非監護親が支払う養育費の減額が認められる場合があります。

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