相続放棄

「相続放棄」とは、亡くなった人(被相続人)の財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、一切を相続しないという意思表示をすることです。

通常、人が亡くなると、その人の財産は、配偶者や子どもなどの親族が相続します。しかし、被相続人に多額の借金があった場合、相続するとその借金を返済する義務を負うことになります。

このような事態を避けるために、相続放棄という制度があります。相続放棄をすることで、借金を相続せずに済みますし、最初から相続人にならなかったものとみなされます。

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述する必要があります。相続開始を知ってから3か月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

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