交通事故証明書の入手方法は? 【全国の自動車安全運転センター一覧】
- 交通事故
1. 交通事故証明書とは
交通事故証明書とはどのような書類なのでしょうか。以下では、交通事故証明書の概要と取得しなかった場合のデメリットについて説明します。
(1)交通事故証明書とは
交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを証明する書類で、自動車安全運転センターが発行しています。
交通事故証明書は、警察による実況見分などをもとに作成される書類になりますので、警察に事故の届け出をしなければ発行されることはありません。
交通事故証明書は、後述するように保険金請求、示談交渉、損害賠償請求訴訟などで必要になりますので、事故が発生したときは、必ず警察に届け出をするようにしてください。
(2)記載内容
交通事故証明書には、主に以下のような情報が記載されています。
①事故照会番号
交通事故処理を行った警察署名と照会番号が記載されています。
②交通事故の発生日時と発生場所
交通事故の発生日時(例:令和○年○月○日 午前○時○分ころ)や発生場所(例:東京都○○区○○町○番地先路上)が記載されています。
③交通事故の当事者
交通事故の当事者に関する以下の情報が記載されています。
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 事故時の状態(運転、同乗、歩行、その他)
④当事者の車両情報
当事者の車両に関する以下の情報が記載されています。
- 車種
- 車両番号
- 自賠責保険関係
- 証明書番号
⑤交通事故の類型
どのような類型の交通事故(正面衝突、出会い頭衝突、追突など)であったかが記載されています。
(3)取得しなかった場合のデメリット
交通事故証明書は、保険金請求、示談交渉、訴訟などにおいて必要になる書類ですので、交通事故証明書を取得しないと以下のようなデメリットが生じます。
- 交通事故が発生したかどうかの確認ができず、保険金の支払いが遅れる
- 軽微な事故だと判断されて賠償金が減額される
- 後遺症が生じていても後遺障害等級認定が受けられない
適正な賠償金を獲得するためには、交通事故証明書が不可欠ですので、事故が発生したときは、必ず警察に届け出をするようにしてください。
2. 交通事故証明書の入手方法|申請から取得までの流れ
交通事故証明書はどのように入手すればよいのでしょうか。以下では、交通事故証明書の申請から取得までの流れについて説明します。
(1)申請できる人
交通事故証明書の発行申請ができるのは以下の人になります。
- 交通事故の加害者
- 交通事故の被害者
- 交通事故証明書の交付を受ける正当な利益がある人
「交通事故証明書の交付を受ける正当な利益がある人」とは、被害者が死亡した場合の相続人、被害者が未成年者である場合の親権者、保険金の受取人などです。
(2)申請方法
交通事故証明書の申請方法には、以下の3つの方法があります。いずれの方法でも取得することができますので、利用しやすい方法を選択するとよいでしょう。
①自動車安全運転センター
自動車安全運転センターの窓口において、申請用紙に必要事項を記入して、800円の手数料を添えて申請を行います。申請書には、以下のような事項を記載します。
- 事故の種別
- 発生日時
- 発生場所
- 取扱警察署と届出月日
- 当事者の氏名
- 申請数
- 申請者と当事者との続柄
- 連絡先
警察署から交通事故の資料が届いていれば、原則として即日交付してもらえますが、資料が届いていないと後日の郵送となります。
②ゆうちょ銀行・郵便局
ゆうちょ銀行・郵便局で申請する場合、まずは最寄りの警察署などで「交通事故証明書申込用紙」をもらい、必要事項を記入します。交通事故証明書申込用紙には、以下のような事項を記載します。
- 事故の種別
- 発生日時
- 発生場所
- 取扱警察署と届出月日
- 当事者の氏名
- 申請数
- 申請者と当事者との続柄
- 連絡先
ゆうちょ銀行・郵便局の窓口またはATMで交付手数料800円を支払い申し込みをすると、10日程度で郵送されてきます。
③インターネット
自動車安全運転センターのWebサイトにアクセスし、申請フォームに必要事項を記入して申し込みを行います。申し込みが完了するとメールが送られてきますので、交付手数料800円をコンビニ、ネットバンキング、金融機関のペイジーなどを利用して支払います。
交通事故証明書は、入金確認後10日程度で郵送されてきます。
なお、インターネットからの申請は、交通事故の当事者以外は利用することができません。
(3)申請期限
交通事故証明書の申請には、事故類型に応じて以下のような期限が設けられています。
- 人身事故……事故発生から5年
- 物損事故……事故発生から3年
3. 交通事故証明書の用途
交通事故証明書は、どのような場面で使うのでしょうか。以下では、交通事故証明書の具体的な用途を説明します。
(1)保険金請求
ご自身が加入する保険会社、自賠責保険会社、労災保険などに保険金を請求する際には、交通事故証明書によって事故が発生したことを証明しなければなりません。
(2)後遺障害等級申請
事故により後遺症が生じたときは、後遺障害等級申請をする必要があります。
後遺障害等級申請の添付書類の一つとして、交通事故証明書が求められていますので、後遺障害等級申請をする際にも交通事故証明書が必要になります。
(3)示談交渉
加害者が任意保険に加入している場合、加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。その際には、交通事故証明書によって事故が発生したことを証明しなければなりません。
(4)損害賠償請求訴訟
加害者側の自動車保険会社との示談交渉が決裂したときは、最終的に裁判所に訴訟を提起する必要があります。その際には、被害者側で事故が発生したことを証拠により立証しなければなりません。交通事故証明書は、事故が発生したことを立証する公的書類として役に立ちます。
4. 全国の自動車安全運転センター一覧
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
交通事故に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?