交通事故用語集

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
交通事故用語集

「過失割合」「休業損害」「後遺障害」…聞き慣れない言葉の意味を理解していないと、適切な補償を受けられない可能性もあります。
この用語集では、交通事故に関連する重要用語を分かりやすく解説します。
ご自身の状況に合わせて、必要な情報をスムーズに理解し、適切な行動をとるためにお役立てください。

あ行

慰謝料

交通事故等の被害者が被った精神的苦痛(精神的損害)に対して支払われる損害賠償金のことです。

交通事故の場合は、ある程度定式化されており、「通院慰謝料」「入院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。

また、被害者の家族についても被害者本人とは別に固有の慰謝料請求権が認められる場合があります。

算定基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、このうち弁護士基準が最も高額となります。

異議申し立て

交通事故で受傷した場合、加害者の任意保険会社または自身の自賠責保険会社を介して損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定申請を行うことができます。

その結果、後遺障害等級の認定がなされなかった場合や想定された等級よりも低い等級の認定がなされた場合に、再審査を求める手続きのことです。

逸失利益

交通事故の被害者が、事故に遭わなければ得られたはずの将来の経済的利益のことです。算定にあたっては、被害者の年齢、職業・収入などが考慮されます。

後遺障害が残った場合は「収入金額×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」の計算式、死亡した場合は「(収入金額-本人の生活費)×ライプニッツ係数」の計算式により算定されます。ライプニッツ係数は、受傷後の就労可能年数に応じて中間利息を控除するための係数のことです。

ADR

あっせん、仲裁等、広く裁判外での紛争解決手続きを指します(Alternative Dispute Resolution)。

交通事故に関するADRの代表的な機関として「交通事故紛争処理センター」「日弁連交通事故相談センター」があり、和解のあっせん、審査会の裁定等により弁護士等の専門家が関与した迅速な解決が期待できます。

ADRによって異なりますが、ADRと協定を結んでいる保険会社や提携した共済組合は、そのADRが下した審査会の裁定に拘束されることがあります。

この場合、申立人が裁定に同意すれば和解成立となりますが、同意がなければ裁判所が関与する「民事調停」「民事裁判」に移行することになります。

か行

過失割合

交通事故が起きたとき、その事故での自分の過失と相手の過失を割合として数値化したものです。

損害賠償額の算定において、被害者側の過失割合に応じて賠償額が減額されます(過失相殺)。交通事故の類型に応じて「基本過失割合」が定まっており、それに所定の要素を加味して最終的な過失割合が決定されます。

外貌醜状

交通事故等で、人目に触れる身体の部位に「人目につく程度以上の大きさ」の傷跡が残ることです。

後遺障害等級認定において、「著しい醜状を残すもの」(7級12号)、「相当程度の醜状」(9級16号)、「醜状」(12級14号)の3つに分類されます。

休業損害

交通事故による受傷が原因で休業したために減った収入(休業しなければ得られたであろう経済的利益)のことです。加害者に対し損害賠償として請求することができます。

職業・収入状況、休業した日数等を基礎として「1日あたりの収入額×休業日数」の計算式で算出されます。「1日あたりの収入額」の算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、弁護士基準が最も高額となります。

後遺障害

交通事故を原因として労働力の低下・喪失が生じ、それが自動車損害賠償保障法で定められた「後遺障害等級」に該当するものです。交通事故の被害者が加害者に対し損害賠償請求を行う際に「逸失利益」「後遺障害慰謝料」を算定する基礎となります。

後遺障害等級は、状態・程度によって14段階に分けられ、加害者の任意保険会社または自賠責保険会社を介して損害保険料率算出機構に認定申請を行います。

後遺障害診断書

交通事故を原因として労働力の低下・喪失が生じた場合に、後遺障害等級認定申請を行うために医師に作成してもらう診断書のことです。

通常、治療を継続してもそれ以上の回復が見込めない「症状固定」の状態に至った段階で医師に作成を依頼します。

高次脳機能障害

交通事故や脳卒中等により脳の一部を損傷し、それにより言語・思考・記憶・行為・注意等の脳機能の一部に障害を生じた状態のことです。

自賠責保険において「特定事案」と扱われ、その内容・程度に応じて後遺障害等級1~3級、5級、7級、9級、12級、14級に該当する可能性があります。

交通事故証明書

交通事故が発生した事実を公的に証明する書類のことです。

警察に交通事故の届け出を行い、警察による現場確認(当事者への聞き取り、実況見分等)を経て、その結果をもとに、最寄りの都道府県の自動車安全センターが発行します。

事故発生日時、発生場所、当事者の氏名・住所、車両番号、自己類型等が記載され、自動車保険(自賠責保険、任意保険)の保険金を請求する場合に必要とされます。

交通事故紛争処理センター

交通事故に関するADR(裁判外紛争解決手続き)を担当する機関の一つです。

交通事故に関する弁護士への無料相談のほか、弁護士が関与しての和解のあっせん、専門家により構成される審査会の裁定等を行っています。

原則として、申立人は裁定には拘束されませんが、申立人が裁定に同意した場合には、保険会社等は、審査会の裁定を尊重することになっていますので、和解が成立することになります。

さ行

裁判所基準

交通事故の損害賠償額を算定する際、裁判所が用いる基準を「裁判所基準」と言います。過去の判例を踏まえ、慰謝料や休業損害などを算出する際に用いられます。

裁判所基準を用いると、自賠責保険基準よりも高額な慰謝料や、弁護士費用を考慮した損害額などが認められる傾向にあります。そのため、保険会社の提示額に納得できない場合、裁判所基準に基づいた請求を行うことで、より高額な賠償金を得られる可能性があります。

車両保険

交通事故で自分の車が損壊を受けた場合に補償される任意保険です。補償範囲は、交通事故での損害に限らず、台風などの自然災害や当て逃げも補償対象となります。

高額な修理費用や車両の買い替え費用をカバーでき、相手が賠償できない場合や、単独事故でも自己負担を軽減できます。

消極損害

事故によって失われた利益のことです。事故の被害がなければ得られたであろう利益を指します。消極損害には、「休業損害」「後遺障害逸失利益」「死亡逸失利益」が含まれます。

たとえば、事故で怪我を負い、休業を余儀なくされた場合、その間の給与や事業収入が休業損害に該当します。また、後遺症が残ってしまい、以前のように働くことができなくなった場合は、将来得られたであろう収入が後遺障害逸失利益として認められます。

症状固定

治療を続けてもそれ以上症状に改善が見込めないと判断された状態を指します。医師が、「治療を継続してもこれ以上の回復が見込めない」、つまり「症状が固定した」と判断した場合、症状固定と診断されます。

症状固定後は、原則としてそれまでの治療費の請求はできなくなり、後遺障害の有無を判断する「後遺障害等級認定」の手続きへと移行します。 症状固定は、後遺障害等級認定や損害賠償請求において重要なポイントとなるため、医師の説明をよく理解しておくことが大切です。

事前認定

後遺障害等級認定の申請について、加害者の任意保険会社に手続きを一任する方法のことです。被害者が後遺障害診断書を病院から取得したのち保険会社に提出すれば、その後の対応はすべて保険会社が行ってくれます。

事前認定のメリットは、複雑な手続きを自ら行う必要がなく負担が軽くなる、「被害者請求」より手続きが早く終わるという点です。一方、相手方の保険会社に手続きを一任するため、場合によっては最適な等級認定がなされないというデメリットがあります。

このようなデメリットを回避するためには、被害者が自賠責保険会社を通して等級認定の申請をする「被害者請求」の方法をとることをおすすめします。

自損事故

自分の不注意や過失のみで発生した交通事故のことです。たとえば、運転操作ミスで電柱に衝突したり、脇見運転で道路から逸脱したりするケースが挙げられます。

自損事故の場合、相手への賠償責任は発生しませんが、自身や同乗者が怪我を負ったり、車両が損傷したりする可能性があります。

自賠責保険は、被害者救済を目的とするため、原則として自損事故は補償対象外です。しかし、任意保険に加入していれば、対人・対物賠償保険に相当する補償を受けられる場合があります。

示談

事故の当事者間で、損害賠償や事故処理などについて話し合い、合意することです。示談が成立すると、その内容に法的拘束力が生じ、後から内容を変更することは原則としてできません。

示談では、主に、「損害賠償額」「過失割合」「支払い方法」について取り決めます。示談交渉は、当事者同士で行うこともできますが、法律や保険の専門知識が必要となる場面も多く、弁護士などの専門家に依頼することが一般的です。

自動車安全運転センター

自動車の安全運転を推進し、交通事故の発生を抑制することを目的とした公益法人です。主な事業内容は、運転免許取得者に対する安全運転講習の実施、企業や団体向けに安全運転研修、交通安全に関する調査研究や広報啓発活動などです。

交通事故証明書の発行も自動車安全運転センターが行っています。警察へ届け出がされていない事故については証明書の発行が認められていませんので、警察に届け出を行ったあとに申請をする必要があります。

自賠責基準

自賠責保険における損害賠償の基準額のことです。

交通事故が発生した場合、まず自賠責保険で被害者の救済を行います。その際、治療費や休業損害などの項目ごとに、自賠責基準に基づいて支払い限度額が定められています。

自賠責基準は、最低限の被害者救済を目的としているため、基準額は非常に低く設定されている場合が多くあります。そのため、被害の程度が大きい場合や、加害者に十分な支払い能力がない場合には、自賠責保険だけでは十分な補償を受けられない可能性があります。

自賠責保険

自動車損害賠償責任保険の略称です。公道を走るすべての自動車やバイクに加入が義務付けられている保険です。交通事故被害者への最低限の補償を担保することを目的としています。

補償内容は、死亡の場合3000万円まで、後遺障害の場合は等級に応じて75万円~4000万円まで、傷害の場合120万円まで、物的損害は対象外です。

自賠責保険だけでは十分な補償ができない場合もあるため、任意保険(自動車保険)に加入し、より手厚い補償を受けることが一般的です。

人身事故

怪我や死亡など人の身体や生命に損害が発生した交通事故のことです。怪我の程度や事故の状況によっては刑事処分や行政処分(減点や免許停止など)が科される可能性があります。

交通事故に遭った場合、警察への届け出が義務付けられています。怪我を負った場合は病院を受診し、診断書を添えて「人身事故」として警察に届け出ましょう。届け出をしなければ「物損事故」として処理されてしまうため注意が必要です。

積極損害

事故によって発生した具体的な支出や損失を指します。たとえば、負傷した場合の治療費や入院費、通院費、薬代などが挙げられます。 その他、事故車両の修理費や、修理が不可能な場合の車両の買い替え費用なども積極損害に含まれます。

交通事故の損害賠償では、この積極損害と消極損害に分けられます。治療費や修理費の請求には、治療内容や修理内容が妥当であることの証明が必要となります。

た行

道路交通法

道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とする法律です。

主に車両や歩行者の行動を規定し、事故やトラブルを防ぐための基本的なルールを定めており、「運転者の責任」「信号や標識の遵守」「飲酒運転の禁止」「シートベルトの着用」「速度制限」など、交通に関わる様々なルールが細かく規定されています。

また、道路交通法は、違反に対して罰則を定めており、違反を犯した場合には懲役や罰金などの刑事処分や、免許停止・取消しなどの行政処分を受けることになります。

な行

入通院慰謝料

交通事故による怪我の治療のために入院したり、通院したりすることで生じる精神的苦痛(慰謝料)を補償するものです。交通事故の被害者は、怪我の治療費や休業損害などの損害に加えて、精神的苦痛に対する慰謝料を請求する権利があります。

入通院慰謝料の金額は、「治療期間や入院期間」「通院頻度」「怪我の程度」「後遺障害」の有無などを考慮して算出されます。

具体的には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」といった算定基準があり、それぞれ算出方法が異なります。一般的に弁護士基準が最も高額となり、被害者にとって有利なケースが多いです。

任意保険

自動車の「任意保険」は、事故による対人賠償などで、法律で加入が義務付けられている自賠責保険の上限額を超える部分を補償します。物損事故は、自賠責保険では損害賠償は補償されず、任意保険の対物賠償により補償されます。

つまり、万が一、高額な賠償責任が発生した場合でも、任意保険に加入していれば、自己負担を大幅に減らすことができるのです。

具体的には、事故相手への高額な損害賠償はもちろん、自分の車の修理費や治療費、場合によっては弁護士費用なども補償対象となります。

任意保険には、事故の種類や補償内容によって様々なプランがあります。万が一の事故に備え、経済的な負担を軽減するためにも、保険会社や代理店に相談し、最適なプランを選びましょう。

は行

被害者請求

交通事故の被害者が、加害者の加入する自賠責保険会社に対して、直接損害賠償を請求することです。

メリットは、手続きが比較的スムーズに進められ、請求から約1か月前後で損害賠償金が支払われる点です。

一方、デメリットは、自賠責保険の補償範囲に限られる点です。治療費や休業損害などは、実際の損害額を満額請求できるとは限りません。慰謝料についても、自賠責保険基準で算定されるため、弁護士基準(裁判所基準)と比較して低額になる傾向があります。

そのため、損害額が高額になる場合や、後遺障害が残る可能性がある場合は、弁護士に相談の上、加害者の加入する任意保険会社に対する請求も視野に入れる必要があるでしょう。

物損事故

交通事故の中でも、怪我人や死者が発生せず、車や建物、ガードレールなど「物」に対する損害のみが発生した事故のことです。

物損事故の場合、自賠責保険は人の怪我に対する補償を目的とするため適用されず、任意保険の対物賠償責任保険や、当事者同士の話し合いによって解決を図ることになります。

弁護士基準

弁護士が示す損害賠償額の基準のことです。これは、過去の判例などを元に算出されます。自賠責保険基準や任意保険基準と比較して、慰謝料や休業損害などが高額になる傾向があります。

自賠責保険基準は交通事故被害者に対する最低限の補償という目的から作成されており、任意保険基準は各損害保険会社ごとの経営的側面が重視されて作成されています。

これに対し弁護士基準は、過去の裁判例などを踏まえて、紛争解決を図ることを目的として作成されているため、慰謝料や休業損害などが高額になる傾向にあるのです。

交通事故の被害に遭った際は、まずは弁護士に相談し、適切な損害賠償を受けられるよう、弁護士基準に基づいた請求を検討することが重要です。

弁護士費用特約

自動車保険や火災保険などに付帯できる特約で、事故やトラブル発生時に弁護士に依頼する費用を保険会社が負担してくれるものです。

交通事故で被害者になった場合、加害者側との交渉や訴訟を弁護士に依頼することができますが、弁護士費用は高額になりがちです。弁護士費用特約があれば、この費用を保険会社が負担してくれるため、経済的な負担を軽減できます。

補償範囲は保険会社やプランによって異なりますが、一般的には、「弁護士への相談料」「着手金」「報酬金」「訴訟費用」などが含まれます。年間数千円の追加保険料で加入できる場合が多く、いざというときの備えとして加入を検討する価値は高いと言えるでしょう。

ま行

むちうち症

交通事故などによって首が鞭のようにしなり、筋肉や靭帯、神経などが損傷することで生じる症状の総称です。医学的には「外傷性頚部症候群」や「頸椎捻挫」などと呼ばれます。

事故直後は症状が現れにくい場合もありますが、数日後から首の痛みや頭痛、めまい、吐き気、しびれなどが現れることがあります。むちうち症は、レントゲンなどの画像検査でははっきりとした異常が見られないことが多く、診断が難しいという側面もあります。

そのため、交通事故後は、たとえ軽い事故であっても、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な検査や治療を受けることが大切です。

ら行

ライプニッツ方式(係数)

交通事故で後遺障害を負った場合、将来得られたであろう収入(逸失利益)を損害賠償として請求できますが、これを算定する際に用いられます。

ライプニッツ方式とは、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を用いて逸失利益を算出する方法です。

逸失利益は、将来受け取るはずだった賠償金を一度に受け取るため、運用益を考慮した「中間利息控除」が行われます。この中間利息を控除するために、就労可能年数に対応したライプニッツ係数を適用して金額を調整することになります。

具体的には、「事故前の年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」で算定した額が、実際に受け取る賠償金となります。

わ行

和解

交通事故における被害者と加害者、またはその代理人(通常は保険会社)が話し合いを通じて、法的な争いを避け、互いに納得できる条件で解決を図る方法です。

和解は、加害者が被害者に対して一定の金額を支払う形で行われることが多く、その内容が合意されると、正式な法的文書にまとめられます。一度和解が成立すると、原則としてその後に再度の請求や訴訟を提起することは難しくなります。

弁護士JP編集部
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  • こちらに掲載されている情報は、2024年10月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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