離婚したら子どもの戸籍と氏はどうなる?
- 離婚・男女問題
1. 戸籍とは
戸籍とは、日本国民が生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生、婚姻、離婚、死亡、親族関係など)を登録して、公に証明するためのものです。
婚姻や離婚も戸籍の記載事項ですので、離婚した場合には、戸籍にその旨が記載され、戸籍の筆頭者以外は、原則として結婚前の戸籍に戻ります。結婚前の戸籍に戻ると旧姓に戻ってしまいますので、旧姓に戻りたくない場合は、新たな戸籍を作成する必要があります。
2. 離婚したら子どもの戸籍と氏はどうなる?
離婚したら子どもの戸籍と氏はどうなるのでしょうか。
(1)離婚後の子どもの戸籍と氏
離婚するときに何も手続きを行わなければ、離婚後も子どもの戸籍や氏は変更されず、そのままの状態となります。母親が子どもの親権者となり、旧姓に戻って一緒に生活していくとしても、自動的に子どもの戸籍や氏が変更されるわけではありません。
旧姓に戻った母親が、子どもを自分の戸籍に入れて自分と同じ氏にするためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
(2)子どもの戸籍を変更しないメリット・デメリット
離婚に伴って、子どもの戸籍を変更しなければならないわけではありません。子どもを父親の戸籍に入れたままにしておくと、以下のようなメリットやデメリットが生じますので、それらを踏まえて子どもの戸籍を変更するかどうかを判断するとよいでしょう。
①メリット
子どもを父親の戸籍に入れたままにする(親権者である母親と別々の戸籍にする)メリットとしては、子どもの戸籍や氏の変更のために行う家庭裁判所への申し立てなどの面倒な手続きを回避できる点が挙げられます。
また、子どもの戸籍と父親の戸籍が一緒ですので、戸籍の附票を取得すれば元夫の住所を知ることができます。養育費や慰謝料の手続きをする際には、相手の住所を把握していなければなりませんので、簡単に住所を知ることができるメリットがあります。
②デメリット
子どもを父親の戸籍に入れたままにするデメリットとしては、戸籍謄本を取得するときの手続きが面倒になる点が挙げられます。戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得しますので、自分と子どもの戸籍が別々の市区町村だと、取り寄せに時間と手間がかかってしまいます。
また、子どもの戸籍の附票から元妻の住所を知られてしまうリスクもあります。
3. 子どもの戸籍の変更手続きの流れ
子どもの戸籍や氏を変更する場合には、以下の手続きが必要です。
(1)新しい戸籍を作成する
離婚後、戸籍の筆頭者以外の人は、戸籍に関して以下のいずれかの方法を選択します。
- 旧姓に戻り、婚姻前の戸籍に戻る
- 旧姓に戻り、新しい戸籍を作る
- 婚姻時の姓を名乗り続け、新たな戸籍を作る
子どもを自分の戸籍に入れるためには、自分が戸籍の筆頭者となっていなければなりません。そのため、上記の②または③の方法により、新しい戸籍を作成する必要があります。
②の方法をとる場合は、離婚届に「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄がありますので、その欄の「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れれば、ご自身を筆頭者とした新しい戸籍が作成されます。
③の方法をとる場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚から3か月以内に提出することで、婚姻時の姓で新たな戸籍が作成されます。
(2)子どもの氏の変更申し立て
子どもを自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てをしなければなりません。婚姻時の姓を名乗り続ける場合には、自分と子どもの姓が同じになっていますが、戸籍上は別々のままですので、家庭裁判所への申し立てが必要です。
子の氏の変更許可申立てにあたっては、以下の書類が必要です。
- 申立書
- 子どもの戸籍謄本
- 父および母の戸籍謄本
また、申し立て費用として、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。
(3)役所で入籍手続きを行う
家庭裁判所から子の氏の変更許可が出たら、子どもを自分の戸籍に入れるために、市区町村役場の窓口で入籍届の提出をする必要があります。その際には、審判書謄本も必要ですので忘れずに持参しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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