公的支援を申し込む前に気をつけるべきこと

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公的支援を申し込む前に気をつけるべきこと

離婚をしたくても、離婚後の生活に不安があるために離婚に踏み切れない方も多いと思います。そのような場合には、公的支援を利用することにより経済的な不安を解消できる可能性があります。どのような公的支援を利用することができるかは、お住まいの市区町村によって異なりますので、あらかじめチェックしておくことが大切です。

1. 離婚前後に利用できる公的支援や手当がある

お住まいの市区町村によっては離婚前後で公的支援を受けることができる可能性があります。

(1)離婚前後は公的支援の利用も検討しよう

離婚前であれば、別居中の配偶者から婚姻費用という生活費の支払いを受けることができますが、離婚後は元配偶者に対して生活費を請求することはできません。子どもと一緒に生活している場合には子どもの養育費を請求できますが、それにはご自身の生活費は含まれていません。

離婚時に財産分与や慰謝料などの金銭給付を受けることで、ある程度生活に余裕が生まれますが、それだけでは生活していくことが難しい場合には、公的支援の利用も検討する必要があります。

(2)市区町村ごとに支援がある

公的支援には、主に以下のものがあります。

  • 金銭的な支援、手当(児童手当、児童扶養手当など)
  • 精神面、法律面での支援(法律相談、DVシェルターなど)
  • 税金の控除、減免(扶養控除、ひとり親控除など)
  • 就職、自立支援(母子家庭自立支援教育訓練給付など)

市区町村ごとにさまざまな公的支援が整備されていますので、離婚をお考えの方は、まずはお住まいの市区町村のホームページをチェックするか、役場の窓口で相談してみるとよいでしょう。

2. 公的支援を申し込む前の注意点

公的支援を申し込む際には、以下の点に注意が必要です。

(1)市区町村によって支援内容が異なる

国が実施している公的支援であれば、誰でも受けることができますが、市区町村が実施している公的支援に関しては、お住まいの市区町村によって受けられる内容が異なってきます。そのため、離婚をお考えの方は、ご自身が受けられる公的支援をあらかじめ確認しておくことが大切です。

お住まいの市区町村では公的支援が充実していない場合には、離婚のタイミングで公的支援が充実している別の市区町村に引っ越しをすることも検討してみるとよいでしょう。

(2)自動的に受けられるものではない

市区町村役場の窓口で離婚届を提出すれば、離婚は成立します。しかし、離婚届を受理した市区町村で、自動的に必要な公的支援を適用してくれるわけではありませんので注意が必要です。

国や市区町村で実施されている公的支援のほとんどは、ご自身で申し込みをしなければ利用することはできません。公的支援のなかには申込期限が定められているものもありますので、知らずに損をしてしまうことがないよう、事前に情報収集をしておく必要があります。

(3)経済的支援では所得制限がある

公的支援の多くは、経済的に苦しい状況にあるひとり親を援助することが目的ですので、公的支援を利用するにあたって所得制限が設けられています。

離婚後に実家で生活する場合には、同居家族の所得も含めて公的支援の利用の可否を判断されることもありますので、それも踏まえて生活拠点を決めていくことが必要です。

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  • こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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