外国人配偶者と離婚したい。国際離婚の手続きの流れ

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外国人配偶者と離婚したい。国際離婚の手続きの流れ

外国人の配偶者と離婚をする場合には、どこの国の法律が適用されるのか、どこの国で手続きを行うのかなど日本人同士の離婚とは異なる特殊性があります。国際離婚をお考えの方は、必要な手続きをあらかじめしっかりと押さえておくことが大切です。

1. 国際離婚とは

国際離婚とは、どのような離婚を指すのでしょうか。

(1)国際離婚とは

国際離婚とは、国籍が違う人同士の離婚または国籍が同じであっても自国と異なる国で行う離婚をいいます。たとえば、日本人が外国人と離婚するケース、外国人夫婦が日本で離婚するケースなどが国際離婚です。

日本人夫婦の一般的な離婚であれば、日本の法律に従い日本の裁判所で行いますが、国際離婚では、

  • どこの国の法律が適用されるか(準拠法)
  • どこの国で裁判をするのか(国際裁判管轄)

という国際離婚特有の問題が発生します。

(2)どこの国の法律が適用されるか(準拠法)

国際離婚をする場合、どの国の法律に従って手続きを行うのかを決めなければなりません。これを「準拠法」といいます。日本では、「法の適用に関する通則法」により、以下のように準拠法のルールが定められています。

①夫婦の本国法=同一

夫婦の本国法が同一であるときは、共通の本国法が適用されます。たとえば、日本に在住する中国人夫婦が離婚をする場合には、共通の本国法である中国法が適用されます。

②夫婦の本国法=異なる、常居所地法=同一

夫婦の本国法が異なるものの、常居所地法が同一であるときは、共通の常居所地法が適用されます。たとえば、日本に在住する中国人夫と韓国人妻が離婚をする場合には、共通の常居所地法である日本法が適用されます。

③夫婦の本国法=異なる、常居所地法=異なる

夫婦の本国法と常居所地法のいずれも異なる場合には、夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適用されます。たとえば、日本在住の中国人夫とアメリカ人妻が日本で知り合い結婚し、長期間日本に居住していたが、妻がアメリカに帰国して離婚を請求した場合には、最も密接な地である日本法が適用されます。

④夫婦の一方が日本に常居所

夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合には、日本法が適用されます。

(3)どこの国で裁判をするのか(国際裁判管轄)

国際離婚では、どこの国の裁判所で裁判をするのかを決めなければなりません。これを「国際裁判管轄」といいます。以下の2つのケースで国際裁判管轄について説明します。

①相手が日本にいる場合

相手が日本にいる場合には、被告の住所が日本にありますので、日本の裁判所で裁判をすることができます。

②相手が海外にいる場合

相手が海外にいる場合であっても、以下のケースであれば、日本の裁判所で裁判をすることができます。

  • 夫婦が共に日本の国籍を有するとき
  • 夫婦の最後の共通の住所が日本国内にあり、かつ、原告の住所が日本国内にあるとき
  • 原告の住所が日本国内にあり、かつ、被告が行方不明であるときなど、日本の裁判所が審理および裁判をすることが当事者間の衡平を図り、または、適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があるとき

これらに該当しない場合には、相手の居住する国の裁判所で裁判をすることになります。

2. 国際離婚の手続き

国際離婚をする際には、以下の手続きが必要です。

(1)日本で離婚する場合

日本で離婚をする場合には、日本法が適用され、日本の裁判所に管轄がありますので、一般的な日本人夫婦と同様に離婚を進めていきます。すなわち、まずは話し合いをして協議離婚を目指しますが、話し合いで離婚が成立しない場合には調停離婚、調停が成立しない場合には裁判離婚という流れになります。

(2)海外で離婚する場合

海外で離婚をする場合には、相手国の法律が適用される場合があります。国際離婚で外国法が適用される場合には、国により法律の内容や離婚方法が異なりますので、相手国の法律に関する知識が必要です。そのため、まずは現地の弁護士や大使館に問い合わせをしてから、離婚の手続きを進めるようにしましょう。

(3)子どもがいる場合

子どもがいる夫婦が離婚する際には、以下の点に注意が必要です。

①親権

国際離婚であっても、日本法が適用されるケースであれば、日本人夫婦の一般的な離婚と同様に親権を決めることができます。しかし、外国法が適用される場合には、日本とは異なり共同親権となることもあります。その場合には、離婚後も元配偶者と連絡を取り合いながら、子どもの養育方針などを決めていかなければなりません。

②国籍

日本人と外国人の国際結婚であれば、子どもは日本国籍を取得することができます。ただし、外国で生まれた子どもについては、自動的に外国籍が付与されるケースもあり、その場合には二重国籍の状態になります。
子どもが二重国籍になる可能性があるときは、「国籍留保」の手続きを行えば、将来的に子どもが自分の国籍を選択することができます。

③養育費

国際離婚では、離婚後はお互いに別々の国で生活するケースも多いです。別々の国に住んでいると養育費が支払われなくなる可能性が高く、支払われなくなったときの対応が通常よりも難しくなることがあります。
そのため、離婚時には、養育費の支払い方法をしっかり定めるとともに、ある程度まとまったお金をもらっておくべきでしょう。

④子どもの連れ去り

国際離婚では、国境を越えた子どもの連れ去りが起きるリスクがあります。このようなリスクに対処するためのルールに「ハーグ条約」というものがあります。
ハーグ条約とは、国境を越えた不当な子どもの連れ去りに関するルールを定めた条約です。この条約は、子どもの連れ去り先および連れ去り元の国の双方がハーグ条約の締結国で、国境を越えて16歳未満の子どもが不法に連れ去られた場合に適用されます。

なお、国際離婚に関しては、以下のコラムもご参照ください。

外国人と日本人の離婚手続きの進め方と注意点を解説

海外への子供の連れ去りは違法? 知っておきたい「ハーグ条約」とは

外国人と国際離婚をする場合の手続きは?

3. 国際離婚において気をつけるべきこと

国際離婚をする際には、以下の点に注意が必要です。

(1)両方の国で離婚手続きを行う

国際結婚をする際には、お互いの国籍のある国において婚姻の手続きをしていると思います。そのようなケースでは、国際離婚の際にも双方の国での離婚手続きが必要です。
日本であれば離婚届を提出することで離婚は成立しますが、外国では、特別な手続きが必要になることもありますので、現地の大使館や弁護士に相談しながら手続きを進めていきましょう。

(2)在留ビザが無効になる

「日本人の配偶者」などの在留資格により日本に在留していた外国人は、離婚により在留資格の基礎となる地位が失われます。それまでの在留ビザは無効になりますので、在留資格の変更手続きが必要です。

(3)子どもの親権

日本では単独親権制度がとられていますが、外国では共同親権制度を採用する国も少なくありません。親権をどちらにするかの基準も各国の法律によって違いがありますので、どの国の法律が適用されるのかが子どもの親権を考えるにあたって重要です。

なお、国際離婚における親権の考え方については、以下のコラムもご参照ください。

国際離婚する場合の親権の考え方|国によっては誘拐犯になる?

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  • こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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