離婚時の住宅ローンの取り扱い
- (更新:2024年09月24日)
- 離婚・男女問題
1. 離婚時に住宅ローンがある場合に確認すべきこと
離婚する夫婦のいずれかが住宅ローンを負担している場合は、財産分与の対象となるかどうかを確認する必要があります。
具体的には、住宅ローンを借り入れた時期(=住宅を購入した時期)を確認しましょう。婚姻前に借りた場合は財産分与の対象外ですが、婚姻中に借りた場合は財産分与の対象です。
住宅ローンが財産分与の対象となる場合は、以下の事項についても確認しておきましょう。財産分与の方法を検討する際に、これらの情報が必要です。
- 住宅ローンの残債額
- 住宅ローンの債務者(単独ローンまたはペアローン、連帯保証の有無)
- 住宅の名義人(登記簿を確認する)
- 住宅の価値(土地と建物の市場価格)
2. 離婚時に住宅ローンを処理する方法・注意点
財産分与時に住宅ローンを処理する方法は、住宅を売却するか、または夫婦のいずれか一方が住宅に住み続けるかの2通りです。それぞれの注意点を踏まえて、どちらの方法が適切であるかを検討しましょう。
(1)住宅を売却する
住宅を売却すれば、その売却代金をもって住宅ローンを返済できます。夫婦のうちどちらが住むかでもめることがなく、完済後に売却代金が残れば1円単位で公平に分けられる点がメリットです。
ただし、住宅ローンの残債額が売却価格を上回る場合(=オーバーローン)は、売却代金で住宅ローンを完済できません。売却時には住宅ローンを完済する必要があるので、別途返済資金を準備する必要があります。
(2)いずれか一方が住宅に住み続ける
住宅を売却しない場合は、夫婦のうちいずれか一方がその住宅に住み続けるのが一般的です。
この場合のパターンは以下の3つに大別されます。名義人でない人が住み続ける場合と、名義変更する場合については注意が必要です。
①名義人が住み続ける
住宅および住宅ローンの名義人が、そのまま住宅に住み続けるパターンです。特に問題は生じません。
②名義人でない人が住み続ける
住宅および住宅ローンの名義人でない側が、名義人から借りる形で住宅に住み続けるパターンです。ローン契約違反にあたる可能性があるほか、名義人が住宅を売却した場合などには追い出されてしまう可能性があります。
③名義変更する
もともと名義人でなかった側が住宅に住み続ける場合に、住宅および住宅ローンの名義を変更して、実際に住む人と名義人を一致させるパターンです(ペアローンを単独ローンに変更する場合も含みます)。住宅ローンの再審査および借り換えが必要です。
住宅ローンの財産分与の取り扱いについては、以下のコラムもご参照ください。
3. 住宅ローンがあるときに離婚することのリスク
住宅ローンが残っている状態で離婚しようとする場合、財産分与の方法についてもめてしまうケースが多いです。複数のパターンを比較したうえで、夫婦双方にとって望ましい方法が何かをよく話し合いましょう。
話し合いの結果、名義人でない人が家に住み続けることにした場合は、金融機関に相談しましょう。金融機関に無断で名義人が家を離れてしまうと、住宅ローン全額の返済を請求されるリスクがあるので要注意です。
さらに、名義人でないのに家に住み続ける方にとっては、以下のリスクがあります。
①住宅ローンの返済が滞る
元配偶者が住宅ローンの支払いを滞納すると、家が競売にかけられて追い出されてしまいます。
②住宅ローン以外の支払いが滞る
住宅ローンの返済負担が重すぎると、元配偶者が養育費などを滞納するおそれがあります。
③家を無断で売却されてしまう
元配偶者が家を無断で売却した場合、新たな所有者によって家を追い出されてしまうおそれがあります。適切な賃料を支払っていれば賃借権によって保護されますが、無償で借りている場合(=使用貸借)は、借りている側の権利が非常に弱いので要注意です。
こうしたリスクを回避するためには、公正証書の形で離婚協議書を締結することをおすすめします。家の無断売却などを禁止し、債務不履行が生じた際には直ちに強制執行が可能となる旨を明記しておきましょう。
離婚協議書の締結については、弁護士にご相談いただければサポートいたします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年09月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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