遺留分とは? よくあるトラブルや計算方法を解説
- 遺産相続
被相続人が「長男にすべての遺産を相続させる」という内容の遺言書を残していた場合、遺産をもらえるつもりでいた他の相続人としては納得いかない思いが強いでしょう。そのような場合には、遺留分侵害額請求権を行使することで、最低限の遺産については確保することが可能です。
本コラムでは、遺留分とは何か、遺留分に関するよくあるトラブルと計算方法などをわかりやすく解説します。
1. 遺留分とは
遺留分とはどのようなものなのでしょうか。以下では、遺留分に関する基本事項を説明します。
(1)遺留分制度とは|法定相続人に保障される最低限の相続分
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に保障される最低限の遺産の取得割合をいいます。
被相続人は、遺言を作成することで法定相続分とは異なる割合での遺産相続を実現できますので、「長男にすべての遺産を相続させる」という内容の遺言書も法的には有効です。
しかし、このような不公平な遺言は、他の相続人の遺留分を侵害することになりますので、遺留分侵害額請求権を行使することで、最低限の遺産を確保することが可能になります。
(2)遺留分制度の対象者
遺留分制度は、すべての相続人に認められているわけではありません。遺留分制度が適用されるのは、兄弟姉妹(甥・姪を含む)を除く以下の相続人に限られます。
- 配偶者
- 直系卑属(子どもや孫など)
- 直系尊属(父母や祖父母など)
(3)遺留分の割合
遺留分の割合は、以下のように定められています。
- 相続人が直系尊属のみの場合……3分の1
- 相続人がそれ以外の場合……2分の1
また、遺留分権利者の個人的な遺留分割合のことを「個別的遺留分」といいます。個別的遺留分は、誰が相続人になるかによって変わるため、簡単にまとめると以下のようになります。
相続人 | 遺留分 | 各遺留分権利者の個別的遺留分 |
---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
配偶者と子ども | 配偶者:1/4、子ども:1/4(子どもの人数で均等に分割) | |
配偶者と親 | 配偶者:2/6、親:1/6(親の人数で均等に分割) | |
子どものみ | 子ども:1/2(子どもの人数で均等に分割) | |
親のみ | 1/3 | 親:1/3(親の人数で均等に分割) |
(4)遺留分に関するよくあるトラブル
遺留分に関してよくあるトラブルとしては、以下のようなものが挙げられます。
①遺言書の遺産配分が偏っている
遺留分に関するトラブルでよくあるのが、遺言書の遺産配分が偏っているケースです。特に、「長男に全財産を相続させる」といったように、特定の相続人に遺産を集中させる遺言は、他の相続人からすると納得しがたい内容です。結果として、遺産分配の偏りに対する不満から、相続人間に争いが生じてしまうケースは少なくありません。
②一部の相続人のみに生前贈与があった
遺留分に関するトラブルは、遺言だけではありません。「生前贈与」が、思わぬ相続トラブルの火種となることがあります。
被相続人が特定の相続人にのみ、生前に多額の財産を贈与していた場合、後に残された相続財産が減ってしまうため、他の相続人は本来受け取れるはずの遺産を大きく減らされる可能性があります。これが、遺留分を巡る争いに発展するケースもよくあるのです。
③相続財産や贈与財産の評価に関する紛争
遺留分を侵害された場合、本来受け取るべきだった財産を取り戻すための「遺留分侵害額請求権」を行使できます。
しかし、相続財産に不動産が含まれていると、その評価方法によって取り戻せる金額が大きく変動するため、トラブルが発生しやすい点が問題です。遺留分権者と侵害者間で評価方法の合意形成が難航し、紛争に至ることがあります。
④生前に相続放棄を求められた
相続放棄とは、遺産に関する一切の権利を放棄する手続きです。相続放棄は、被相続人が亡くなり相続が開始した後にのみ可能で、生前の相続放棄は認められていません。
しかし、遺留分の放棄は、相続開始前でも行うことができますので、被相続人や推定相続人から遺留分の放棄を求められるなどのトラブルが生じることがあります。
2. 遺留分の計算方法
以下では、遺留分の具体的な計算方法を説明します。
(1)遺留分の計算方法
遺留分の計算は、
遺留分の基礎となる財産×個別的遺留分割合
という計算式に基づいて行います。
①遺留分の基礎となる財産を計算
遺留分の基礎となる財産は、以下の財産から相続債務を控除して計算します。
- 被相続人が相続開始時に有していた財産(現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車など)
- 相続人に対する相続開始前10年以内になされた生前贈与
- 相続人以外の人に対する相続開始前1年以内になされた生前贈与
②個別的遺留分割合を計算
次に各遺留分権利者の「個別的遺留分割合」を計算します。
相続人の組み合わせに応じた個別的遺留分割合は、以下の表のとおりです。
相続人 | 遺留分 | 法定相続分 |
---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 1/1 |
配偶者と子ども | 配偶者:1/2、子ども:1/2(子どもの人数で均等に分割) | |
配偶者と親 | 配偶者:2/3、親:1/3(親の人数で均等に分割) | |
子どものみ | 1/2(子どもの人数で均等に分割) | |
親のみ | 1/3 | 1/1(親の人数で均等に分割) |
③遺留分の金額を計算
「遺留分の基礎となる財産」と「個別的遺留分割合」の計算ができたら、最後に両者を掛け算して遺留分の金額を計算します。
(2)遺留分の計算シミュレーション
【具体例1】
-
相続財産:4000万円
相続人:配偶者と子ども2人(長男と長女)
遺言の内容:長男にすべての遺産を相続させるという内容
①遺留分の基礎となる財産を計算
このケースでは、4000万円が遺留分の基礎となる財産になります。
②個別的遺留分割合を計算
配偶者および長女の個別的遺留分は、以下のようになります。
- 配偶者:1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/4(個別的遺留分割合)
- 長女:1/4(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/8(個別的遺留分割合)
③遺留分の金額を計算
配偶者および長女の遺留分の金額は、以下のようになります。
- 配偶者:4000万円×1/4=1000万円
- 長女:4000万円×1/8=500万円
すなわち配偶者は1000万円を、長女は500万円を長男に対して請求することが可能です。
【具体例2】
-
相続財産:5000万円
相続人:子ども3人(長男、長女、二女)
遺言の内容:長男にすべての遺産を相続させるという内容
生前贈与:相続開始の3年前に長女に対して1000万円の生前贈与があった
①遺留分の基礎となる財産を計算
このケースでは、相続財産5000万円に生前贈与の1000万円を加えた6000万円が遺留分の基礎となる財産になります。
②個別的遺留分割合を計算
配偶者および長女の個別的遺留分は、以下のようになります。
- 長女:1/3(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/6(個別的遺留分割合)
- 二女:1/3(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/6(個別的遺留分割合)
③遺留分の金額を計算
長女および二女の遺留分の金額は、以下のようになります。
- 長女:6000万円×1/6=1000万円
- 二女:6000万円×1/6=1000万円
ただし、長女は、生前贈与として1000万円を受け取っていますので、遺留分侵害額はないことになります。そのため、このケースでは、二女が長男に対して1000万円を請求できるにとどまります。
3. 遺留分で揉めた場合にやるべきこと
遺留分でもめてしまった場合には、どのような対処法をとるべきでしょうか。以下で説明します。
(1)遺留分のトラブルの解決方法
ご自身の遺留分が侵害されていることが判明したときは、以下のような方法で解決していくことになります。
①遺産の総額を調査・把握して遺留分の金額を確認
遺留分侵害額請求をする前提として、まずはどの程度の遺留分侵害額としてどの程度の金額を請求できるのかを正確に把握する必要があります。そのためには、相続財産の調査が必要になります。
②遺留分の請求をする(遺留分侵害額請求)
遺留分侵害額が把握できたら、遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額請求を行います。
遺留分侵害額請求の方法には、特に決まりがあるわけではありませんが、一般的には内容証明郵便を利用して行います。なぜなら、遺留分侵害額請求には、1年という時効があるため、時効期間内に権利行使をしたことを明確にする必要があるからです。
③交渉が進まない場合は調停へ
遺留分侵害者との交渉では解決の見込みがない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停の申立てを行います。
調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が間に入って調整してくれますので、当事者だけで話し合うよりもスムーズな解決が期待できます。
④調停で解決しない場合は訴訟を提起
調停でも合意に至らないときは、最終的に訴訟を提起して解決を図ります。訴訟では、遺留分権利者の側で遺留分の侵害があったことおよびその金額を証拠によって立証していかなければなりません。
(2)遺留分のトラブルは弁護士に相談を
遺留分が侵害されていることが判明したとしても、知識や経験がない方では、正確な遺留分侵害額を計算することは困難です。
また、遺留分侵害額請求には、1年という非常に短い時効がありますので、遺留分の侵害に気付いたときはすぐに行動に出ることが必要です。
弁護士であれば、相続財産調査により正確に遺留分の金額を計算し、迅速に権利行使を行うことができます。そのため、遺留分の侵害があることがわかったときはすぐに弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼をすれば、遺留分侵害者との交渉や調停・訴訟の手続きまですべて任せることができるので、自分で対応するよりも遺留分を取り戻せる可能性が高くなるといえます。
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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