遺産分割調停とは|手続きや有利に進めるポイントを解説

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
遺産分割調停とは|手続きや有利に進めるポイントを解説

被相続人が亡くなり相続が開始すると、まずは相続人による遺産分割協議で遺産の分割方法を決めていきますが、さまざまな理由から話し合いがまとまらないこともあるでしょう。そのような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて相続問題の解決を図ることになります。遺産分割調停には、有利に進めるポイントがいくつかありますので、それらをしっかりと押さえておくことが大切です。


本コラムでは、遺産分割調停とは何か、遺産分割調停の手続きや流れなどについて、わかりやすく解説します。

1. 遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、どのような手続きなのでしょうか。以下では、遺産分割調停の概要とメリット・デメリットについて説明します。

(1)遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所において遺産分割に関する話し合いをする手続きです。

被相続人が亡くなり相続が開始すると、まずは相続人同士の話し合いで遺産の分割方法などを決めていきます。これを「遺産分割協議」といいます。

しかし、遺産分割協議では、話し合いがまとまらないこともあるため、その場合に利用されるのが遺産分割調停です。

(2)遺産分割調停のメリット・デメリット

遺産分割調停には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

①遺産分割調停のメリット

遺産分割調停のメリットとしては、以下の点が挙げられます。

  • 冷静な話し合いができる

    遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めてくれますので、当事者同士が顔を合わせることはありません。当事者だけだと感情的になってしまうケースでも、第三者が介入することでお互いに冷静な話し合いを進めることができます。

  • 公平公正な解決が期待できる

    遺産分割を行う際には、法律の知識が必要となります。遺産分割調停では、相続の手続きに詳しい調停委員がお互いの意見を踏まえて、適切な解決策を提案してくれますので、公平公正な解決が期待できる手続きだといえます。

②遺産分割調停のデメリット

遺産分割のデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

  • 解決まで時間がかかる

    調停手続きは、1か月に1回のペースで行われるのが一般的です。争いのある事案だと、複数回調停期日を行わなければなりませんので、解決まで1年以上もかかるケースもあります。

  • 調停で合意できるとは限らない

    遺産分割調停は、遺産分割協議と同様に相続人全員の合意がなければ成立させることはできません。あくまでも話し合いの手続きですので、相続人のうちのひとりでも反対している人がいると遺産分割調停は不成立になってしまいます。

2. 遺産分割調停の手続きの流れ

遺産分割調停は、どのような流れで進むのでしょうか。以下では、遺産分割調停の申し立てから終了までの一連の流れを説明します。

(1)遺産分割調停の申し立ての流れ

遺産分割調停の申し立てから調停期日当日までの流れは、以下のようになっています。

①遺産分割調停の申し立て

遺産分割調停は、以下の書類を相手方の所在地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に提出して、申し立てを行います。

【遺産分割調停申し立ての必要書類】

  • 遺産分割調停申立書
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子が死亡している場合には、その子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票または戸籍謄本
  • 遺産に関する証明書(預貯金通帳の写し、固定資産評価証明書、不動産登記事項証明書など)

調停申し立てにかかる費用は、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手だけです。

②調停期日の通知

遺産分割調停の申し立てが受理されると、最初の調停期日に日時が決められます。調停期日の通知は、裁判所から申立人および相手方に郵送で通知されますので、届いたら内容を確認して、スケジュールの調整を行っておきましょう。

③調停までに必要な準備

遺産分割調停の申し立てをした人(申立人)は、申し立て段階である程度の準備ができていますので、調停までに申立書の内容や提出した資料の再確認をする程度でよいでしょう。

これに対して、遺産分割調停の申し立てをされた人(相手方)は、裁判所から送られてきた申立書の写しの内容を確認し、答弁書および進行に関する照会書の作成をする必要があります。

また、相手方は、自分の主張を裏付ける証拠がある場合には、調停期日に提出する必要がありますので、当日までにしっかりと準備しておくことが大切です。

(2)遺産分割調停当日の流れ

遺産分割調停当日は、以下のような流れで進行します。

①家庭裁判所の待合室で待機

調停期日として指定された日時に、家庭裁判所に出向いて、開始時間まで調停待合室で待機しています。

調停待合室は、申立人待合室と相手方待合室の2つがありますので、待っている間も相手と顔を合わせる心配はありません。

②調停室に入り初回説明を受ける

初回の調停期日では、遺産分割手続きの流れと注意点などについて、裁判官から説明がなされます。この初回説明は、原則として当事者全員が同席して行われますが、どうしても顔を合わせたくないなどの事情があれば配慮してもらうこともできます。

③当事者が交互に調停室に入り話をする

初回説明が終わると、申立人と相手方がそれぞれ別々に調停室に入り、調停委員から事情を聞かれます。どちらか一方の当事者が話をしている間は、他方の当事者は待合室で待機していることになります。

1回あたりのやり取りは30分程度でそれを交互に2回程度繰り返すのが一般的な流れです。

④次回期日を決めて終了

その日の調停期日で合意に至らなかったときは、調停委員により以下の確認が行われます。

  • その日の調停期日で合意できた内容
  • 次回以降の調停期日で話し合い内容や準備事項

そして、次回期日を決めて、その日の調停は終了となります。

(3)遺産分割調停後の流れ

遺産分割調停は、調停成立または調停不成立となったときに終了となります。

①調停成立

遺産分割調停で当事者全員が合意に至ったときは、調停成立となります。

調停で合意した内容は調停調書にまとめられるので、相続人は、調停調書を利用して相続財産の名義変更や払戻しなどの手続きを進めていきます。

②調停不成立

遺産分割調停で合意に至らなかったときは、調停不成立となります。

この場合、特別な申し立てをすることなく自動的に審判の手続きに移行します。

遺産分割審判では、裁判官が当事者の主張立証や調停の経過などを踏まえて、遺産分割に関する決定を行ってくれます。

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3. 遺産分割調停を有利に進めるポイント

遺産分割調停を有利に進めるためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。

(1)相続財産の内容を事前に調査しておく

相続財産に漏れがあると、適正な遺産分割を行うことができません。そのため、遺産分割調停を申し立てる前に、相続財産についてはしっかりと調査しておくことが大切です。

もっとも、被相続人と別々に生活していた相続人だと、どのような相続財産があるのか全く把握していないことも珍しくありません。相続財産調査には、知識や経験が必要となりますので、自分では対応が難しいという場合には、弁護士に依頼するのもおすすめです。

(2)他の人に特別受益がないかを調査しておく

他の相続人が生前に多額の生前贈与を受けていたような場合、それを考慮せずに法定相続分で遺産分割をしてしまうと不公平な結果になってしまいます。

このような場合には、特別受益の持ち戻しを主張することで、特別受益を考慮した相続分で遺産相続をすることが可能です。そのため、少しでも有利な遺産分割内容にするためにも、他の相続人に特別受益にあたる生前贈与があったかどうかを調べておきましょう。

(3)寄与分を主張できる場合は証拠を集めておく

寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合、他の相続人よりも多くの遺産をもらうことができる制度です。たとえば、身体の不自由な被相続人を自宅で介護していた場合や被相続人の事業を無償で手伝っていたような場合には、寄与分を主張することで、本来の相続分よりも多くの遺産をもらえる可能性があります。

ただし、他の相続人に寄与分を認めてもらうには、寄与行為があったことを証拠により立証しなければなりません。そのため、寄与分の主張を予定している場合には、それに関する証拠を集めておく必要があります。

(4)弁護士を代理人として同伴する

遺産分割調停は、相続人自身でも対応できる手続きですが、ご自身に有利となる事情を適切に調停委員に伝えていくためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

弁護士を依頼すれば、調停期日に弁護士が同席してくれます。法的観点から適切な主張や立証を行ってくれるので、自分で対応するよりも有利に遺産分割調停を進めることができるでしょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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