家族信託でできることとは? 仕組みや利用すべきケースを解説

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家族信託でできることとは? 仕組みや利用すべきケースを解説

家族信託とは、認知症により財産管理が困難になるリスクに備えて、家族や信頼できる第三者に財産管理を委ねる制度です。

家族信託を活用することで、認知症による資産凍結を回避し、適切な財産管理や運用・処分を行うことができます。将来の認知症のリスクに備えて、早めに家族信託を検討してみましょう。

本コラムでは、家族信託の仕組みや利用すべきケース、手続きの方法などをわかりやすく解説します。

1. 家族信託とは?

家族信託とはどのような制度なのでしょうか。以下では、家族信託の仕組みについて説明します。

(1)家族信託の基本的な仕組み

①家族信託とは「家族に財産を託す」財産管理の手法

家族信託とは、財産管理のひとつの手法であり、ご自身が保有する財産の管理を家族や信頼できる第三者に委ねる制度です。簡単にいえば、認知症による資産凍結を防ぐ仕組みといえるでしょう。

認知症になってしまうと法的な判断能力がなくなってしまうため、預貯金を引き出せない、不動産を売却できないなどの資産凍結のおそれが生じます。家族信託を利用すれば、親が認知症になったとしても、財産管理の委託を受けた家族が適切に財産管理や運用・処分できるので、資産凍結を防ぐことが可能です。

②家族信託の仕組み

家族信託は、委託者・受託者・受益者の三者で構成されています。それぞれの役割をまとめると以下のようになります。

  • 委託者……財産の管理や運用を託す人(例:親)
  • 受託者……財産の管理や運用を託された人(例:子ども)
  • 受益者……信託財産の管理、運用、処分で生じた利益を受ける人(例:親)

たとえば、賃貸アパートなどの収益不動産を家族信託する場合、賃貸アパートを所有する親が委託者となり、子どもに対して賃貸アパートの管理・運用を委託します。

受託者である子どもは、信託契約にしたがって賃貸アパートの入居者や管理会社とのやり取りを行い、賃料の管理をします。

賃貸アパートの管理・運用により発生した賃料収入は、委託者兼受益者である親が受け取ります。

親が認知症になってしまうと、賃貸アパートの管理・運用ができなくなってしまいますが、家族信託を利用していれば、親が認知症になった後も子どもによる適切な管理・運用が期待できます。

(2)家族信託で何ができる?注目される理由

近年、家族信託が注目され始めた理由には、高齢化による認知症のリスクが高まっていることが挙げられます。厚生労働省の試算によると、令和7年には認知症患者が約700万人にもなり、65歳以上の約5人に1人が認知症になると予想されています。

認知症になってしまうと財産の自由な処分や運用ができなくなり、残された家族にも不利益が生じてしまうため、認知症対策として注目を集めています。

認知症対策としては、他にも任意後見制度などがありますが、家族信託に比べて自由度が低い制度であることも家族信託が注目されている背景といえるでしょう。

(出典:「認知症施策の総合的な推進について(参考資料)」(厚生労働省老健局))

(3)家族信託のメリット・デメリット

家族信託には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

①家族信託のメリット

家族信託のメリットとしては、以下の点が挙げられます。

  • 認知症対策として活用できる
    家族信託を利用することで、認知症による資産凍結に備えることが可能です。万が一、親が認知症になったとしても、受託者である家族が財産の管理・運用・処分をできるので、認知症対策として活用できるというメリットがあります。
  • 自由な資産承継を実現できる
    家族信託では、委託者が死亡後の信託財産の承継先を定めることができます。これにより遺言類似の機能を果たすことができます。
    遺言では、法定相続人に対する一次相続しか指定できませんが、家族信託であれば、その先の孫やひ孫などの二次相続、三次相続についても定めることができます。このように自由な資産承継を実現できるという点も家族信託のメリットといえます。

②家族信託のデメリット

家族信託のデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

  • 節税効果は期待できない
    家族信託には、相続税の節税効果はありません。家族信託を利用しても税務上のメリットが生じない点がデメリットといえます。
  • 遺留分侵害額請求の対象になる可能性がある
    家族信託により委託者である親が亡くなったときに後継者に受益権を承継する場合、その内容によっては、相続人の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分の侵害があると、遺留分権利者から遺留分侵害額請求がされるなどのトラブルに巻き込まれるおそれが生じてしまいます。

2. 家族信託を利用すべきケース

以下では、家族信託を利用すべきケースと利用する際の注意点について説明します。

(1)家族信託を利用すべきケース

家族信託を利用すべきケースとしては、以下のケースが挙げられます。

①介護費用を捻出するために自宅を売却したい

親が認知症になり自宅での介護が難しくなると、介護施設への入所を検討することになります。そうすると親が生活していた自宅が空き家になってしまうため、自宅を売却して介護費用に充てたいと考える方もいると思います。

しかし、自宅が親名義になっている場合、認知症で判断能力がない状態では自宅を売却できません。これでは介護費用を捻出できないだけでなく、空き家の管理の負担も生じるため残された家族にとって大きな負担となります。

このようなケースで家族信託を利用していれば、受託者である子どもが自宅を売却し、介護費用の支払いに充てることが可能です。

②成年後見制度の費用を抑えたい

親が認知症になったとしても、成年後見制度を利用することで、後見人が本人に代わって財産管理をすることが可能です。

しかし、成年後見制度では、専門職の後見人(弁護士や司法書士)が選任されると、報酬の支払いが必要になり、本人の財産が目減りしていってしまいます。

また、家族が後見人に選任されたとしても、年1回の家庭裁判所への報告や財産の処分をする際には裁判所の許可が求められることなど煩雑な手続きが必要になります。

このような負担を抑えたいという場合には、家族信託の利用を検討するとよいでしょう。

(2)家族信託の注意点

家族信託を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

①委託者に意思能力が必要

家族信託は、委託者と受託者との間で信託契約を締結することになるので、当事者に意思能力があることが要件となります。

親がすでに認知症になっている場合、認知症の程度によっては意思能力がないと判断され、家族信託を利用できない可能性もあります。そのため、家族信託の利用をお考えの方は、元気なうちから早めに行動することが大切です。

②贈与税が課税される可能性がある

家族信託で委託者=受益者とする「自益信託」であれば、財産の実質的な移動がないため贈与税は課税されません。

しかし、委託者と受益者が異なる「他益信託」の場合、委託者から受益者への財産の移動が生じるので、受益者に対して贈与税が課税されます。贈与税は、相続税の税率よりも高く、受益者が得る利益によっては高額な贈与税が課税されるリスクもあるため注意が必要です。

③信託できない財産がある

家族信託では、基本的には財産的価値のあるものであれば、信託財産とすることが可能です。

しかし、以下のような財産については、法律上信託が禁止されているものや、その性質上信託が難しいものもあります。

  • 預金債権
  • 農地
  • 年金受給権などの一身専属権

3. 家族信託の手続きと費用

以下では、家族信託の手続きとその際にかかる費用について説明します。

(1)家族信託の手続きの流れ

家族信託の手続きは、以下のような流れで行います。

①家族信託の目的と内容を家族で話し合う

家族信託を行う場合は、委託者(親)と受託者(子ども)だけでなく、その他の家族も含めて家族信託の目的と内容を話し合うことが重要です。これにより家族の協力が得られる可能性が高まり、将来の相続トラブルも回避できるでしょう。

②信託契約書を作成する

家族信託の目的と内容が明確になったら信託契約書を作成し、当事者間で信託契約の締結を行います。家族信託で使う銀行口座を開設する際には、公正証書で作成した信託契約書の提出を求められるケースが多いため、信託契約書を作成するときは公正証書にしておくとよいでしょう。

③家族信託で使う銀行口座を開設する

受託者は、信託財産を受託者固有の財産と区別して管理しなければならないので、家族信託で使う専用の銀行口座の開設を行います。信託口座を開設できる金融機関は限られているため、事前に確認しておきましょう。

④不動産の信託登記を行う

信託財産に不動産が含まれている場合、法務局で信託登記を行う必要があります。個人でもできる手続きですが、難しいと感じるときは司法書士に依頼することをおすすめします。

⑤信託財産の管理・運用を開始する

すべての手続きが完了したら、信託契約の目的や内容にしたがって信託財産の管理・運用を開始します。

(2)家族信託の費用

家族信託でかかる主な費用としては、以下のものが挙げられます。

  • 信託契約書を公正証書にする場合……手数料として1~5万円程度
  • 不動産の信託登記をする場合……登録免許税として固定資産税評価額の1000分の4(土地の場合は1000分の3)にあたる金額
  • 信託監督人や受益者代理人を置く場合……報酬として月額1万円程度
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  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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