相続税の税率は? 相続税の計算方法と流れを分かりやすく解説

  • 遺産相続
弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
相続税の税率は? 相続税の計算方法と流れを分かりやすく解説

相続税の計算方法はかなり複雑です。相続税の申告をする際には、税理士のサポートを受けましょう。

1. 相続税の税率と基礎控除額

相続税の税率には、「超過累進課税」という仕組みが採用されています。また、基礎控除額を超えない範囲の財産には相続税がかかりません。

(1)相続税の税率の仕組み|超過累進課税

「超過累進税率」とは、課税対象財産の額が増えるにつれて、税率が段階的に高くなる仕組みです。

相続税の場合、1000万円以下の部分の税率は10%ですが、1000万円超3000万円以下の部分は15%、3000万円超5000万円以下の部分は20%……と、段階的に税率が上がります。

以下の式と速算表を用いると、相続税の金額をスムーズに計算できます。

相続税額=法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額

<相続税の速算表>

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% -
1000万円超から3000万円以下 15% 50万円
3000万円超から5000万円以下 20% 200万円
5000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1700万円
2億円超から3億円以下 45% 2700万円
3億円超から6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

(2)基礎控除額までの財産には相続税がかからない

相続税には「基礎控除」が設けられています。基礎控除額に達するまでの財産については、相続税がかかりません。基礎控除額を超えた部分についてのみ、相続税が課されます。

相続税の基礎控除額は、以下の式によって計算します。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

※相続放棄をした人も、法定相続人の数に含めます。
※養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めます。

相続税の基礎控除については、以下の記事も併せてご参照ください。

2. 相続税の計算方法

相続税の計算方法を、手順に従って解説します。

(1)課税対象財産の総額を把握する|基礎控除額は差し引く

まずは、課税対象財産の総額を把握します。主な課税対象財産は以下のとおりです。

①相続財産

亡くなった被相続人が、死亡時点において有した財産(遺産)です。債務を負っていた場合は、債務の額を控除します。

②みなし相続財産

以下の財産などです。

  • 生命保険の死亡保険金、損害保険金
  • 死亡退職金
  • 被保険者が被相続人以外の者である生命保険の解約返戻金請求権
  • 定期金および定期金に関する権利
  • 特別縁故者が受けた財産分与、特別寄与料
  • 著しく低額の対価による財産の譲渡、債務免除等による利益
  • 遺言による信託の受益権

③相続開始前7年間に受けた生前贈与

相続発生の直前で駆け込み的に生前贈与をして、相続税の負担を不当に軽減することを防ぐために課税対象とされています。

ただし、相続開始日が令和8年12月31日以前である場合は、生前贈与の加算期間は3年間です。

④相続時精算課税制度の適用を受けた贈与

父母や祖父母などから子や孫が受けた贈与について、相続時精算課税制度を選択している場合は、相続税の課税対象となります。

上記の財産の価値を評価した上で合算し、課税対象財産の総額を求めます。なお、この時点で基礎控除額を控除します。

(2)法定相続分に応じて課税対象財産を振り分け、各相続税額を計算する

計算した課税対象財産の総額を、法定相続分に応じて各相続人に振り分け、速算表を適用して各相続人の相続税額を計算します。

(例)

課税対象財産(基礎控除後)の総額が1億円、法定相続人が配偶者Aと子B・Cの場合

Aの税額
=5000万円×20%-200万円
=800万円

Bの税額
=2500万円×15%-50万円
=325万円

Cの税額
=2500万円×15%-50万円
=325万円

(3)相続税の総額を計算する

各相続人の相続税額を合算して、相続税の総額を計算します。上記の例では、相続税の総額は1450万円(800万円+325万円+325万円)となります。

(4)実際の相続分に応じて相続税額を振り分ける

相続税の総額を、実際の相続分に応じて各相続人に振り分けます。

たとえば上記のケースにおいて、Aが課税対象財産の40%、B・Cが課税対象財産の各30%を取得した場合は、A・B・Cの相続税額は以下のとおりです。

Aの相続税額
=1450万円×40%
=580万円

Bの相続税額
=1450万円×30%
=435万円

Cの相続税額
=1450万円×30%
=435万円

(5)各種加算・控除を適用する

被相続人の一親等の血族およびその代襲相続人、ならびに配偶者以外の人が課税対象財産を取得した場合、その人の相続税額は2割加算されます。

(参考:「No.4157 相続税額の2割加算」(国税庁))

また、被相続人の配偶者が取得した課税対象財産については、以下のうちどちらか多い金額までは非課税となります。上記のケースでは、Aの相続税額は0円となります。

  1. 1億6000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

(参考:「No.4158 配偶者の税額の軽減」(国税庁))

上記のほか、以下の控除を受けられることがあります。

  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 贈与税額控除
  • 相次相続控除

これらの加算・控除を適用して、各相続人が納付すべき最終的な相続税額が決まります。

3. 相続税の計算は税理士に相談を

相続税の計算や申告、生前に行う相続税の節税対策などについては、税理士に相談することをおすすめします。

税理士に相談すれば、税法のルールにのっとって相続税申告を行うことができるため、申告漏れを指摘されるリスクが低くなります。

また、生前の節税対策についても、家庭の状況に合わせた最適な方法を提案してもらえます。

相続税の計算方法や申告方法が分からない方や、相続税の負担を軽減したい方は、税理士にご相談ください。

弁護士JP編集部
弁護士JP編集部

法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お一人で悩まず、まずはご相談ください

まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

弁護士を探す