相続放棄の手続きの流れ|必要書類や注意点を解説

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相続放棄の手続きの流れ|必要書類や注意点を解説

亡くなった被相続人が多額の債務を負っていた場合や、遺産分割に関わりたくない場合は、相続放棄を検討しましょう。
このページでは、相続放棄の概要や手続きの流れなどを解説します。

1. 相続放棄とは

相続放棄とは、遺産を一切相続しない旨の意思表示です。相続債務が多額に及ぶ場合や、遺産分割に関わりたくない場合には、相続放棄が有力な選択肢となります。

(1)相続に関する3種類の意思表示|単純承認・限定承認・相続放棄

家族が亡くなった場合、相続人は以下のいずれかの意思表示をすることになります。

①単純承認

資産と債務の両方を制限なく相続する旨の意思表示です。

②限定承認

資産を相続しつつ、債務は資産額の限度でのみ相続する旨の意思表示です。

③相続放棄

資産と債務の両方を一切相続しない旨の意思表示です。

単純承認と相続放棄は各相続人が単独でできますが、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があります。なお、限定承認および相続放棄の期限(後述)が経過した場合は、自動的に単純承認をしたものとみなされます。

相続放棄と限定承認の違いについては、以下の記事をご参照ください。

相続放棄と限定承認の違い|被相続人に負債がある場合にとるべき手段

(2)相続放棄を行うべきケース

相続放棄を行った方がよいのは、以下のようなケースです。

  • 被相続人の債務が多額におよび、資産額を上回っている場合
  • 管理が難しい遺産(遠方の不動産など)があり、相続したくない場合
  • 遺産分割に関わるのが面倒な場合

など

相続放棄をすると、相続開始時にさかのぼって相続人としての権利義務が一切消滅します。
債務を相続せずに済み、面倒な遺産分割協議に参加する必要がなくなる点が相続放棄のメリットです。
その一方で、相続放棄は原則として撤回できないので、遺産を相続できなくなってもよいかどうかを慎重に検討してから行いましょう。

相続放棄のメリット・デメリットについては、以下のページをご参照ください。

相続放棄が向いているケースは? メリットとデメリット・注意点

(3)相続放棄の期限

相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法第915条第1項、限定承認も同様)。

財産等の調査を行った上で、必要書類を集めて家庭裁判所へ提出することを考えると、3か月という期間はかなり短いです。
期限後の相続放棄が認められるケースもありますが、家庭裁判所に対する理由説明を求められるなど、厳しい条件が課されてしまいます。
早い段階で弁護士に相談して、相続放棄の検討と準備を進めましょう。

なお、3か月の期間が経過していなくても、相続財産の処分などを行った場合には「法定単純承認」が成立し、相続放棄ができなくなってしまうのでご注意ください(民法第921条)。

2. 相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れを解説します。

  1. 相続財産と相続債務を調査する
  2. 戸籍謄本類などを準備する
  3. 相続放棄の申述書を作成する
  4. 家庭裁判所へ必要書類を提出する
  5. 家庭裁判所の「照会書」に対して回答する

(1)相続財産と相続債務を調査する

相続放棄すべきかどうかを適切に判断するため、まずは亡くなった被相続人が所有していた財産や、負担していた債務について調査を行いましょう。

<主な相続財産・相続債務と調査方法>

相続財産・相続債務の種類 調査方法
預貯金 金融機関(銀行など)に対する照会
※弁護士会照会を利用すれば、全店照会が可能
有価証券(株式・投資信託) 証券会社などに対する照会
金(ゴールド) 遺品を探す
預託先の貴金属店に対する照会
不動産 市区町村役場で名寄帳を閲覧
借金 金銭消費貸借契約書の内容を確認
預貯金口座からの返済履歴を確認
債権者に対する照会

(2)戸籍謄本類などを準備する

相続放棄を行う際には、以下の書類が必要となります。

必要書類 取得先
被相続人の住民票除票または戸籍附票 住民票除票:被相続人の最後の住所地の市区町村役場
戸籍附票:被相続人の死亡時の本籍地の市区町村役場
申述人の戸籍謄本 申述人の本籍地の市区町村役場
※マイナンバーカードを利用して、コンビニなどで取得できる場合あり
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本 被相続人の死亡時の本籍地の市区町村役場

さらに、配偶者または子以外の者(直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続人)が相続放棄をする際には追加で戸籍謄本類を提出しなければなりません。
複数の役所から必要書類を取得するまでには時間がかかるので、早めに相続放棄の準備を進めましょう。

(3)相続放棄の申述書を作成する

相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行いますが、その際には戸籍謄本類などと併せて「申述書」を提出する必要があります。

相続放棄の申述書の様式は、家庭裁判所の窓口で交付を受けられるほか、以下の裁判所ウェブサイトからダウンロードすることもできます。申述書の主な記載事項は、以下のとおりです。

  • 提出先(家庭裁判所の名称)
  • 提出日
  • 申述人の記名押印
  • 添付書類に関する事項
  • 申述人の情報(本籍、住所、氏名、生年月日、職業、被相続人との関係)
  • 法定代理人等(制限行為能力者の場合)
  • 被相続人の情報(本籍、最後の住所、氏名、死亡日、死亡当時の職業)
  • 相続の開始を知った日
  • 相続放棄の理由
  • 相続財産の概略

参考:「相続の放棄の申述」(裁判所)

相続放棄の申述書には、800円分の収入印紙を貼付する必要があります。
また、連絡用の郵便切手を別途納付する必要があるので、家庭裁判所に金額を確認した上で準備しましょう。

(4)家庭裁判所へ必要書類を提出する

申述書や戸籍謄本類などの必要書類がそろったら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して必要書類を提出しましょう。
家庭裁判所の窓口で提出することのほか、郵送での提出も可能です。

(5)家庭裁判所の「照会書」に対して回答する

相続放棄の必要書類を提出した後、しばらくすると家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。

家庭裁判所による照会の目的は、相続放棄の要件(期間・法定単純承認が成立していないことなど)を満たしているかどうか確認することです。
民法のルールを踏まえつつ、適切に回答を記載して返送しましょう。

照会に対する回答内容に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで相続放棄の手続きは完了です。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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