事業承継対策とは? 解決すべき3つの問題と有効な対策
- 遺産相続
1. 事業承継対策に当たって意識すべき「3つの問題」
経営者の相続対策の大きな柱となるのが「事業承継対策」です。事業承継対策に当たっては「3つの問題」を意識する必要があります。
(1)事業承継とは
事業承継とは、自ら経営している事業を後継者に承継することをいいます。
会社の場合は自社株式、個人事業主の場合は事業用資産などを、それぞれ後継者に移転します。
事業の停滞を防ぐためには、オーナー経営者が元気なうちから事業承継対策を行うことが大切です。
(2)事業承継対策の「3つの問題」
事業承継対策に当たっては、まず後継者を選定しなければなりません。事業理念を適切に引き継いでくれる有能な後継者候補を、早い段階から探して見つけましょう。
また事業承継を行う際には、後継者の選定だけでなく、以下の「3つの問題」を意識した対策が求められます。
- 贈与税・相続税の節税
- 相続トラブルの防止
- 相続税の納税資金確保
後継者がオーナー経営者の親族であるか(=親族内承継)、それとも親族以外の第三者であるか(=親族外承継、従業員を含む)によって、上記の3点について注意すべきポイントが異なります。
「3つの問題」を踏まえた上で、効果的な事業承継対策を講じましょう。
2. 事業承継対策1|贈与税・相続税の節税
事業承継対策における1つ目のポイントは、「贈与税・相続税の節税」です。
(1)自社株式の承継には贈与税・相続税がかかる
自社株式を承継する際には、適正な価額で譲渡する場合を除き、贈与税または相続税がかかります。
中小企業の未公開株式の価額は、「類似業種比準方式」によって計算するのが一般的です。類似業種比準方式では、事業内容や規模が似ている上場企業と比較して株価を算出します。
特に親族や従業員に対して事業承継をする際には、類似業種比準方式によって計算した適正額よりも大幅に低い価格か、または無償で自社株式を譲渡するケースが多いです。この場合は、後継者に贈与税が課されます。
また、親族が相続によって自社株式を取得する際には、相続税が課されます。
自社株式の価値が高い場合は、後継者に高額の贈与税や相続税が課されてしまい、納税資金の確保が困難になるおそれがあります。
このような事態を避けるためには、贈与税または相続税の節税対策を検討しなければなりません。
(2)節税対策①|生前贈与の活用
事業承継時に利用できる節税対策としては、生前贈与を活用することが考えられます。
贈与税には、毎年110万円までの基礎控除が設けられています(納税の方式として「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれを選んでも同様です)。
この基礎控除を利用して、毎年少しずつ自社株式を後継者に贈与すれば、無税または低額の贈与税のみで事業承継を行うことができます。
ただし、相続がいつ発生するか分からない上に、自社株式が高額である場合には効果が薄い点に注意が必要です。
また暦年課税の場合は、基礎控除の範囲内であっても、相続開始前7年間に行われた贈与は相続税の課税対象となる点にご注意ください。
暦年課税、相続時精算課税制度については、それぞれ以下のページをご参照ください。
相続時精算課税制度とは? 法改正でこれから相続税対策の「主流」に
(3)節税対策②|自社株式の評価額が低いタイミングでの移転
自社株式の評価額が低くなったタイミングで事業承継を行えば、後継者に課される贈与税の額を軽減できます。
自社株式の価額は、役員退職金を支払ったり、損金として認められる生命保険(定期保険)の掛金を積み立てたりして、ある程度意図的に抑えられる場合があります。
税理士のアドバイスを受けながら、計画的にタイミングを合わせて事業承継を行いましょう。
(4)節税対策③|事業承継税制の活用
事業承継時の贈与税・相続税を最も抜本的に軽減できる方法は、「事業承継税制」を活用することです。
事業承継税制は、事業承継時において後継者に課される贈与税や相続税を繰り延べる制度です。
一定の要件を満たしていれば、贈与税・相続税が半永久的に猶予され、後継者の死亡によって免除されます。
事業承継 | → | 後継者の死亡(後の世代への承継) |
贈与税・相続税の猶予 | (猶予要件を継続的に満たす必要あり) | 贈与税・相続税の免除 |
事業承継税制を活用すれば、事業承継時に高額の贈与税や相続税が課されることなく、後継者はスムーズに事業を引き継ぐことができます。
事業承継税制についての詳細は、以下のページをご参照ください。
3. 事業承継対策2|相続トラブルの防止
事業承継対策における2つ目のポイントは、「相続トラブルの防止」です。
(1)相続トラブルの防止には、遺言書の作成が効果的
事業承継に関する相続トラブルは、親族への承継でも親族以外の者への承継でも問題となる可能性があります。特に、後継者に指名されなかった相続人が、後継者に対して遺留分侵害額請求を行うトラブルが頻発しています。
事業承継に関する相続トラブルを予防するためには、生前の段階で遺言書を作成しましょう。遺言書によって遺産の分け方を決めつつ、遺留分などの配慮した対策を講じれば、相続トラブルを効果的に予防できます。
遺言書については、以下のページをご参照ください。
(2)事業承継時には「遺留分対策」が必須
適正な価格で自社株式を譲渡する場合を除き、事業承継をする際には「遺留分対策」が必須となります。
遺留分とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です。兄弟姉妹およびその代襲相続人以外の相続人には、遺留分が認められています。
自社株式の価値が高額である場合に、すべての自社株式を後継者に贈与すると、他の相続人の遺留分が侵害される可能性が高いです。この場合、相続発生後に後継者に対する遺留分侵害額請求が行われ、深刻な相続トラブルに発展するおそれがあります。
事業承継に関する遺留分対策の代表的な方法が、経営承継円滑化法に基づく特例の活用です。
経営承継円滑化法に基づき、相続人全員の間で「除外合意」または「固定合意」が成立すれば、遺留分に関するトラブルを予防できます。
①除外合意
後継者に対して贈与された自社株式を、遺留分を計算する際の基礎財産から除外する合意です。
②固定合意
後継者に対して贈与された自社株式につき、遺留分を計算する際の価格を合意時点における時価に固定する合意です。
遺留分侵害額請求が避けられない場合は、後継者において他の相続人に支払う資金を確保しておかなければなりません。
後継者が親族であれば、生命保険に加入して後継者を受取人にする方法などが考えられます。
後継者が親族以外の者であれば、後継者の役員報酬を高めに設定する方法などが考えられるでしょう。
いずれにしても、遺留分に関するトラブルの深刻化を防げるように、遺言書と併用して適切な対策を講じましょう。
遺留分や生命保険を活用した相続対策については、以下のページをご参照ください。
遺留分侵害請求とは|流れや時効・計算方法についてわかりやすく解説
4. 事業承継対策3|相続税の納税資金確保
事業承継対策における3つ目のポイントは、「相続税の納税資金確保」です。
高額の自社株式を相続した後継者は、事業承継税制を利用できる場合を除き、多額の相続税を納付しなければなりません。
事業承継税制を利用できる場合でも、自社株式以外の遺産については相続税が課されます。
納税資金を確保できなければ、せっかく相続した財産を売却せざるを得なくなってしまいます。また、自社株式以外の財産をほとんど相続しない場合は、売却して納税資金に充てられる財産がなく、会社自体の売却を強いられてしまうかもしれません。
このような事態を防ぐため、相続税の納税資金を確保することが重要です。
後継者が親族であれば生命保険への加入、親族以外の第三者であれば役員報酬を高めに設定するなどして、納税資金を計画的に確保しましょう。
生命保険を活用した相続対策については、以下のページをご参照ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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