ネットの誹謗中傷で警察は動かない?
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インターネット上で誹謗中傷をされたとしても違法性が低いと判断されると警察が動いてくれないケースも少なくありません。しかし、悪質な誹謗中傷の被害を受けた場合には、犯罪行為にあたりますので、警察も捜査に動き出してくれる可能性があります。
警察がインターネット上の誹謗中傷で動かないのはどのような理由があるのでしょうか。本コラムでは、インターネット上の誹謗中傷で警察が動かない理由と動いてくれるケース、その他の相談先について解説します。
1. ネット上の誹謗中傷で警察が動かない理由
インターネット上の誹謗中傷で警察が動かない理由には、以下のような理由が考えられます。
(1)「表現の自由」が原則として保障されるから
インターネット上で誹謗中傷の投稿があったとしても、投稿者には、表現の自由が保障されているので、警察ではどのような表現であっても取り締まれるわけではありません。
被害者の権利侵害が明白なケースであればよいですが、そうでないケースだと表現の自由と被害者の権利のどちらを優先すべきかが判断できず捜査に消極的になってしまいます。
(2)違法性が低いと評価されるケースが多いから
警察では殺人や強盗など違法性が高い事件を重点的に捜査しているため、違法性が低い事件や緊急性の低い事件については後回しにされてしまう傾向があります。
インターネット上での誹謗中傷の多くは、違法性が低いと評価されがちなので、警察に相談したとしてもすぐに動いてくれない可能性があります。
(3)民事裁判(訴訟)で解決できる可能性があるから
インターネット上の誹謗中傷の問題は、サイト管理者への削除請求、プロバイダに対する発信者情報開示請求、投稿者に対する損害賠償請求といった民事上の手続きにより解決できる可能性があります。
警察では、民事不介入の原則があり、民事裁判(訴訟)で解決できる可能性のある事件については、積極的に関与してくれません。
(4)対応が可能な専門部署の人員が不足しているから
インターネット上の誹謗中傷は、専門的な知識がなければ対応が難しい分野なので、警察官であれば誰でも対応できるわけではありません。対応可能な専門部署の人員が不足している警察署では、相談をしても捜査のリソース不足を理由に対応を拒否されてしまうこともあります。
(5)証拠が不十分だから
警察に動いてもらうためには、誹謗中傷が犯罪にあたり得る行為であることを理解してもらう必要があります。しかし、十分な証拠を持参せずに警察に相談をしてしまうと、犯罪の嫌疑があるかどうかを判断できず、事件の捜査に動いてもらうことは難しいでしょう。
2. ネットの誹謗中傷でも警察が動いてくれるケースとは?
インターネット上の誹謗中傷であっても、以下のようなケースであれば警察が動いてくれる可能性があります。
(1)名誉毀損罪や侮辱罪にあたる場合
名誉毀損罪とは、公然と他人の社会的評価を低下させるような事実を摘示した場合に成立する犯罪です。また、侮辱罪とは、事実を摘示することなく公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です。
名誉毀損罪と侮辱罪とは、事実の摘示の有無により区別され、「○○には殺人の前科がある」などの事実の摘示を伴うものが名誉毀損罪、「○○はアホだ」など事実の摘示を伴わないものが侮辱罪となります。
インターネット上の掲示板やSNSなど不特定または多数の人が閲覧できるところに上記のような誹謗中傷の投稿をした場合には、名誉毀損罪または侮辱罪が成立するので、警察による捜査の対象になる可能性があります。
なお、これらの罪は、被害者の告訴がなければ検察官が起訴できない「親告罪」にあたり、警察に動いてもらうには告訴の手続きが必要になります。
(2)内容が悪質で具体的な被害が発生している場合
上記のような名誉毀損罪や侮辱罪に該当する投稿のうち、特に悪質な投稿については、被害者に生じる不利益も大きいことから警察が捜査に動いてくれる可能性が高いです。
内容が悪質で具体的な被害が発生する可能性のある投稿としては、以下のようなものが考えられます。
- 個人の住所、氏名、家族関係、連絡先などのプライバシーに関する情報が無断で公開されているもの
- リベンジポルノなど被害者に取り返しのつかない損害が生じる可能性があるもの
- 殺害予告など生命、身体に対する脅迫が含まれているもの
(3)名誉毀損罪・侮辱罪以外でも犯罪に該当する場合
インターネット上の誹謗中傷に関しては、名誉毀損罪や侮辱罪以外にも以下のような犯罪が成立する可能性があります。このような犯罪に該当するものであれば事件性があるとして警察が捜査に動いてくれるでしょう。
①威力業務妨害罪
威力業務妨害とは、威力を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
たとえば、インターネット上の掲示板で特定の店舗や施設などに爆破予告の投稿をした場合、威力業務妨害罪が成立します。
②偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説の流布または偽計を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
たとえば、「あの店で食べたラーメンにゴキブリが混入していた」など根拠のない事実を口コミサイトなどに投稿すると偽計業務妨害罪が成立します。
③脅迫罪
脅迫罪とは、他人の生命・身体・名誉・財産に対し、害悪の告知をした場合に成立する犯罪です。
たとえば、「○○がむかつくから帰宅途中に襲って怪我をさせる」などと掲示板に書き込むと脅迫罪が成立します。
3. 誹謗中傷で警察に動いてもらうには?
インターネット上の誹謗中傷で警察に動いてもらうにはどうしたらよいのでしょうか。以下では、警察に動いてもらう可能性を高めるためにできる方法を説明します。
(1)被害状況の具体的な証拠を提出する
警察に動いてもらうには、犯罪行為に該当するような事件性の高い事案であることを理解してもらう必要があります。そのためには、警察に相談する際に被害状況の具体的な証拠を提出しなければなりません。
そこで、まずは以下のような証拠を集めるようにしましょう。
- 誹謗中傷が行われた投稿のスクリーンショットやURL
- 投稿者のアカウント情報のスクリーンショットやURL
- 発信者情報開示請求により特定した投稿者の住所、氏名
- 誹謗中傷により生じた営業損害の証拠
- 医師の診断書
(2)サイバー犯罪相談窓口に連絡する
インターネット上での誹謗中傷に関する捜査は、都道府県警察のサイバー犯罪対策課で対応しています。最寄りの警察署では、対応できる職員がおらず捜査に動いてくれないときでも、サイバー犯罪相談窓口に連絡すれば捜査を開始してくれる可能性があります。
(3)告訴状も提出する
名誉毀損や侮辱罪は、被害者による告訴がなければ検察官が起訴することのできない親告罪に該当します。
被害届の提出だけでは、検察官は犯人を起訴することができないので、刑事処分を求める場合には必ず告訴状も提出するようにしてください。
4. 警察以外の対処法|弁護士に依頼する
警察は、犯人への刑事処分を行うために捜査をしてくれますが、あくまでも刑事事件としての対応になり、被害者に生じた損害を回復することはできません。
誹謗中傷の投稿の削除や投稿者への損害賠償請求などを希望する場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士であれば、誹謗中傷の被害に遭ったときの悩みに回答してくれるだけでなく、仮処分や訴訟などの法的手段により、被害者に生じた損害の回復を実現することが可能です。
ただし、警察とは異なり弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかる点に注意が必要です。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月10日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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