誹謗中傷で訴えられた! どうすればいい? 対応と解決策を解説
- インターネット
インターネット上の掲示板やSNSに匿名で書き込みをしても、その内容が誹謗中傷と評価されれば被害者により訴えられてしまう可能性があります。また、悪質な書き込みだと警察から呼び出され、刑事事件として処罰される可能性もあります。
このような状況に陥ってしまったときはどのように対処したらよいのでしょうか。
本コラムでは、インターネット上の誹謗中傷で訴えられた場合の対応方法について解説します。
1. なぜ訴えられた? インターネット上の誹謗中傷
以下のように、インターネット上での誹謗中傷は、内容によっては訴えられるリスクがありますので、注意して行動することが大切です。
(1)インターネット上の書き込みは「匿名」ではない
インターネット上の掲示板やSNSなどは匿名での書き込みが可能で、誰でも気軽に自分の意見を投稿できます。しかし、匿名で投稿した内容が他人の権利を侵害するような違法な内容であった場合には、発信者情報開示請求により投稿者が特定されてしまう可能性があります。
インターネット上の書き込みは、完全な匿名ではないので、感情的に起こした行動で法的責任を問われるリスクがあることを覚えておきましょう。
(2)「意見」と「誹謗中傷」の違い
憲法では表現の自由が保障されていますので、インターネット上での掲示板やSNSなどで自由な意見交換をするのは、むしろ望ましいといえます。
しかし、事実の指摘や正当な批評である「意見」とは異なり、根拠のない悪口や侮辱は「誹謗中傷」にあたり、違法な表現行為として、表現の自由の保護にはおよびません。
(3)誹謗中傷で訴えられるパターン
インターネット上での投稿が名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害にあたるような場合には、権利を侵害された被害者から訴えられる可能性があります。また、このような典型的なケースだけでなく、以下のようなパターンも誹謗中傷で訴えられる可能性があります。
①論評と思って書き込んだものが誹謗中傷になるパターン
口コミサイトなどで、お店の料理やサービスに対して、批判的な意見を書き込んだとしても論評と評価されれば直ちに誹謗中傷になるわけではありません。たとえば、「料理がおいしくなかった」、「店員の態度が悪かった」という書き込みであれば、誹謗中傷にはあたらないでしょう。
しかし、「あの店は衛生管理がずさんだ」、「外国産の牛肉を国産牛と偽って提供している」などの根拠のない意見を書き込むと論評の域を超え、誹謗中傷になってしまいます。
②SNSへの「いいね」が誹謗中傷になるパターン
SNSで名誉毀損にあたる投稿を「いいね」する行為も誹謗中傷と評価される可能性があります。自ら投稿した内容ではなかったとしても、「いいね」をすることで名誉毀損的な表現を再度表示させることになりますので、誹謗中傷になると考えられています。
2. 誹謗中傷で訴えられた場合の流れとリスク
以下では、誹謗中傷で訴えられた場合の刑事事件および民事事件の手続きの流れとリスクを説明します。
(1)誹謗中傷で警察から連絡が来た! 刑事事件の流れ
誹謗中傷が刑事事件になった場合、以下のような流れで進んでいきます。
①被害者による告訴
誹謗中傷により成立する犯罪のうち「名誉毀損」や「侮辱罪」は、被害者による告訴がなければ検察官が起訴することができない親告罪に該当します。
そのため、警察による捜査は、被害者による告訴をきっかけに始まるのが一般的です。
②警察による捜査の開始
被害者による告訴が受理されると、警察による捜査が開始されます。
被害者が発信者情報開示請求により加害者を特定している場合には、それを前提にして捜査が進められますが、加害者の特定ができていない場合は警察による捜査で特定します。
③加害者が特定され身柄事件または在宅事件で捜査が進む
加害者が特定されると、身柄事件または在宅事件により捜査が進められます。
身柄事件とは、逮捕・拘留により被疑者の身柄が拘束されている事件になります。他方、在宅事件とは、身柄拘束に至らずに捜査が進められる事件をいいます。
誹謗中傷の事案では、書き込み内容が相当悪質なケースや、被疑者に前科があるなどの事情がなければ、通常は在宅事件により捜査が進みます。
④検察官による起訴または不起訴
警察による捜査の結果を踏まえて、最終的に検察官が事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
不起訴処分になれば前科が付くこともなく、身柄拘束されている被疑者はその時点で釈放されます。他方、起訴されれば刑事裁判が行われることになります。
⑤刑事裁判
検察官により起訴されると刑事裁判により審理が行われ、有罪か無罪のどちらか、有罪である場合の量刑が決められます。
(2)内容証明郵便が届いた場合の流れ
誹謗中傷が民事事件になった場合、被害者から内容証明郵便が届き、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
①内容証明郵便で届いた文書の確認
被害者から内容証明郵便が届いたら、すぐに文書の内容を確認し、被害者が指摘する誹謗中傷の書き込みをしたのが自分であるかどうかをよく考えてみてください。
②被害者との示談交渉
誹謗中傷の書き込みをしたのが事実であれば、不法行為に基づく損害賠償義務が生じるため、被害者に対して慰謝料の支払いをしなければなりません。
まずは、被害者と交渉をして、慰謝料の金額や支払い方法などを話し合っていくようにしましょう。
③被害者から民事訴訟の提起
被害者との交渉が決裂すると、被害者から損害賠償請求訴訟を提起されます。
訴訟が提起されると裁判所から訴状が届きますので、反論があれば期限までに答弁書を裁判所に提出します。
インターネット上での誹謗中傷の事案は、発信者情報開示請求の段階で権利侵害に関する判断が出ているので、損害賠償請求訴訟でも被害者の主張が採用される可能性が高いでしょう。
④判決
裁判所は、当事者からの主張立証を踏まえて、最終的に判決という形で結論を言い渡します。
判決により慰謝料の支払いを命じられた場合には、それに従って支払いをしなければならず、無視していると財産を差し押さえられるリスクがあります。
(3)訴えられた場合のリスク
誹謗中傷で被害者から訴えられてしまうと、以下のようなリスクがあります。
①訴状を放置することのリスク
被害者からの内容証明郵便を無視しても法的なリスクはありませんが、裁判所からの訴状を放置して適切な対応をしないと、原告(被害者)の主張をすべて認めたものと判断され、一方的に不利な判決を受ける可能性があります。
そのため、訴状を放置することは絶対にしてはいけません。
②経済的・精神的な負担が大きい
誹謗中傷を理由に被害者から訴えられ、被害者の請求が認められると慰謝料の支払いが必要になります。また、加害者側も弁護士を立てて争う場合には、弁護士に費用の支払いも必要になりますので、経済的・精神的な負担が大きくなってしまいます。
3. 誹謗中傷で訴えられたらすぐやるべき対処法
誹謗中傷で訴えられてしまったときは、すぐに以下のような対処が必要です。
(1)弁護士への相談
誹謗中傷で訴えられてしまうと焦って誤った行動をとってしまい、被害を拡大させるおそれがあります。まずは、気持ちを落ち着かせて、自分で対応する前にすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
刑事事件・民事事件のいずれであっても法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要になります。弁護士に相談・依頼すれば警察からの取り調べに対するアドバイスを受けられ、被害者との対応をすべて任せることができます。
(2)被害者との示談交渉で和解する
弁護士が被害者との示談を成立させることができれば、刑事裁判や民事裁判に発展する前に問題を解決することができます。前科を付けずに早期解決を希望する場合には、弁護士に依頼して被害者との示談交渉を進めてもらうようにしましょう。
なお、示談金の額は、事案によってケースバイケースですが、10~50万円程度が相場になりますが、誹謗中傷の内容によってはそれを超える金額になることもあります。
(3)裁判で争うと有罪判決になりやすい?
日本の刑事司法では、検察官により起訴された事件は、99%以上の割合で有罪になります。これは有罪になる証拠が十分にそろっている事件を検察官が起訴していることがその理由です。そのため、裁判で争ったからといって有罪判決になりやすいわけではありません。
無罪判決を目指すのは非常に困難ですので、刑事事件では早期に被害者と示談を成立させて、不起訴処分を目指すのが重要になります。
4. 訴えられるかもしれないタイミングでも弁護士に相談できる
弁護士に相談するタイミングは、誹謗中傷で訴えられたときだけではなく、まだ訴状が届いていないものの、訴えられそうという状況でも可能です。
早めに相談することで今後訴えられてしまったとしてもすぐに対処してもらえるので、早めのタイミングで相談をするとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月10日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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