高年齢求職者給付金とは|受給条件や申請方法を解説
- 労働問題
1. 高年齢求職者給付金は「65歳以上の失業保険」
65歳以上の労働者が失業しても、雇用保険の基本手当は受給できません。しかし、その代わりに「高年齢求職者給付金」を受給できます。
高年齢求職者給付金は、いわば「65歳以上の失業保険」という位置づけです。
(1)高年齢求職者給付金とは
高年齢求職者給付金とは、雇用保険の被保険者である65歳以上の労働者が、失業の状態となった際に受給できる給付金です。
65歳未満の労働者が失業した際には、雇用保険の基本手当を受給できます。これに対して、65歳以上の労働者は基本手当の支給対象外です。
しかし、65歳以上であっても失業中の生活費等を賄うことが難しいケースはあります。そのため、基本手当ほど手厚い給付ではないものの、高年齢求職者給付金が支給されることになっています。
(2)高年齢求職者給付金と基本手当の違い
高年齢求職者給付金と基本手当は、主に以下の各点が異なります。
高年齢求職者給付金 | 基本手当 | |
---|---|---|
支給対象者 | 65歳以上の雇用保険の被保険者 | 65歳未満の雇用保険の被保険者 |
加入期間の要件 | 離職の日以前1年間において、通算6か月以上 |
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支給金額 |
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支払い方法 | 一時金 | 4週間ごと |
年金との併給 | 可 | 不可(年金の支給が停止される) |
受給期間の延長 | 不可 | 妊娠・出産等により就業できない場合は可 |
2. 高年齢求職者給付金の受給要件と給付額の計算方法
高年齢求職者給付金の受給要件と、給付額の計算方法を解説します。
(1)高年齢求職者給付金の受給要件
高年齢求職者給付金を受給できるのは、以下の要件をいずれも満たす方です。
①離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6か月未満のときは、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。
②失業の状態にあること
就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にあることが必要です。
上記の要件を満たしていることについてハローワークの認定を受けると、高年齢求職者給付金を受給できます。
(2)高年齢求職者給付金の給付額の計算方法
高年齢求職者給付金の給付額は、以下の式によって計算します。
給付額=基本手当日額×受給日数
基本手当日額=離職(退職)前6か月間の総賃金額÷180日×給付率
※給付率は、賃金額に応じて50~80%
※計算した数値が下表の上限を超える場合は、上限額が基本手当日額となります。
※基本手当日額の上限は6945円、下限は2196円です(令和5年8月~)。
受給日数:被保険者であった期間が1年未満の場合は30日、1年以上の場合は50日
- (例)
- 基本手当日額が5000円、被保険者期間が1年以上の場合
- →25万円(=5000円×50日)の高年齢求職者給付金を受給可能
3. 高年齢求職者給付金の受給申請について
高年齢求職者給付金の受給申請の手続きと、受給期限について解説します。
(1)高年齢求職者給付金の申請手続き
高年齢求職者給付金の受給申請は、求職の申込みと併せて、ハローワークの窓口で行います。必要書類は以下のとおりです。
- 離職票
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードがない場合は、個人番号確認書類(通知カードまたは個人番号の記載のある住民票)および身元確認書類(運転免許証など) - 写真1枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
申請を受けたハローワークは、申請者が受給要件を満たしているかどうかを審査します。審査の結果、受給資格を満たしていることが確認されれば、ハローワークが受給資格の認定を行います。
高年齢求職者給付金が実際に支給されるのは、受給申請を行った日から7日間が経過した後です。
また、特定受給資格者または特定理由離職者(=会社都合退職や正当な理由のある自己都合退職など)に当たらない場合は、さらに2か月間が経過しないと支給されません。
上記の期間が経過した段階で、指定した銀行口座に高年齢求職者給付金が一括で振り込まれます。
(2)高年齢求職者給付金の受給期限に注意
高年齢求職者給付金の受給期限は、離職日の翌日から1年間です。受給期限を過ぎた日数分の高年齢求職者給付金は支給されません。
- (例)
- 離職日:2024年3月31日
- 求職申込日(受給申請日):2025年3月15日→認定日:2025年3月22日
- 被保険者期間:3年
上記の例では、被保険者期間が3年なので、本来であれば50日分の高年齢求職者給付金を受給できるはずです。
しかし、離職日から1年後の受給期限(=2025年3月31日)を過ぎた分については支給されないので、10日分(=2025年3月22日~31日)に限り高年齢者給付金が支給されます。
高年齢求職者給付金を満額受給するためには、早めに準備を整えて受給申請を行いましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年04月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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