労災保険の休業補償|支給条件と金額の計算方法、手続きを解説

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
労災保険の休業補償|支給条件と金額の計算方法、手続きを解説

業務中または勤務中に傷病を負った場合には、労災保険からさまざまな補償が受けられます。怪我や病気の治療のために会社を休むことになると、その間の収入がなくなり不安になるかもしれませんが、労災保険からは「休業補償」という会社を休んでいる間の収入の補償が支払われます。

安心して怪我や病気の治療に専念するためにも、休業補償に関する正しい知識を身につけておくようにしましょう。

1. 労災保険の休業補償|給付条件と対象期間

労災保険の休業補償とは、どのような制度なのでしょうか。

(1)労災保険の休業補償とは

労災保険の休業補償とは、業務中または通勤中に傷病を負って、会社を休むことになった際に支払われる補償です。休業中の賃金を補償する制度ですので、労災保険の休業補償が支給されれば、安心して治療に専念できます。労災保険の休業補償は、基本的には、被災労働者が申請手続きを行いますが、会社が手続きを代行してくれることも多いです。

(2)休業補償が給付される条件

労災保険の休業補償を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。

①業務災害または通勤災害に該当すること

労災保険の休業補償は、業務災害または通勤災害により傷病を負ったことが必要です。労災により被災した労働者に対して支払われる補償なので、当然の条件といえるでしょう。

②労働できない状態であること

休業補償を受けるには、労災による傷病で労働者が働けない状態にあることが必要です。入院や自宅療養などすべての業務に従事できない状態だけでなく、通院などで一部の業務に従事できない場合も含まれます。

③休業期間に賃金を受け取っていないこと

労災保険の休業補償は、会社から賃金を受け取っていないことも条件になります。会社から平均賃金の60%以上を受け取っている場合には、休業補償は支払われません。

(3)休業補償がもらえる期間

①休業補償はいつからもらえる?

休業補償は、休業4日目以降からもらうことが可能です。休業初日から3日目までは待機期間とされていますので、休業補償は支払われない点に注意が必要です。

②休業補償はいつまでもらえる?

休業補償は、基本的には、傷病が治癒して働ける状態になった時点で支払いは終了します。ただし、療養開始から1年6か月を経過しても怪我が治癒せず、一定の障害が残った場合には、休業補償から傷病(補償)年金に切り替わります。

③復帰後の通院にも休業補償は支払われる?

傷病がある程度回復すると、治癒していない状態でも職場に復帰することがあります。

その場合でも通院やリハビリなどのために仕事を休む場合で、会社から支払われる賃金が給付基礎日額の60%未満である場合には、休業補償が支払われます。 なお、骨折などの怪我の場合、ボルトやプレートで患部を固定すれば、職場に復帰できるケースもあります。このような場合には、職場に復帰した時点で休業補償の支給はストップし、ボルトやプレートを抜くための手術をする際に症状の再発として、再度休業補償を受けることが可能です。

(4)休業補償の支払日

休業補償の申請をしてから、実際に休業補償が支給されるまでの期間は、通常1か月程度かかります。ただし、うつ病などの精神障害、脳・心臓疾患などの病気に関しては、業務との関連性を判断するのに時間を要するため、通常よりも支払いまでの時間が長くなることもあります。

2. 休業で補償される金額の計算方法

労災保険の休業補償には、「休業(補償)給付」と「休業特別支給金」という2種類の補償があります。それぞれの補償は、以下のように計算します。

休業(補償)給付=給付基礎日額×休業日数×60%
休業特別支給金=給付基礎日額×休業日数×20%

すなわち、合計で給付基礎日額の80%の休業補償を受けることが可能です。給付基礎日額とは、労働基準法上の平均賃金に相当する金額をいいます。これは、労災が発生した日の直前3か月に支払われた賃金総額を、その期間の歴日数で割って求めることができます。

【例】

  • 月給:30万円(賃金は月末締め)
  • 労災発生日:10月1日
  • 労災による怪我の治療のため10日間休業した

上記のケースでは、給付基礎日額は、以下のように計算します。

90万円÷92万円≒9783円

怪我の治療のため10日間休業をしていますが、休業補償が支払われるのは、4日目以降ですので、実際の休業補償の金額は、以下のように計算します。

9783円×(10日-3日)×80%≒5万4785円

3. 労災の休業補償|給付手続きの流れと必要書類

以下では、労災の休業補償を受けるための手続きの流れと、手続き時に必要な書類について説明します。

(1)休業補償請求の手続きの流れ

休業補償を受給するためには、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に休業補償の申請を行う必要があります。具体的な流れとしては、以下のようになります。

  • 労働者が労働基準監督署に休業補償の請求書を提出
  • 労働基準監督署による調査
  • 労働基準監督署による支給、不支給の決定
  • 指定口座に休業補償の振込

なお、休業補償の請求書には、事業主の証明欄がありますので、その部分については、事業主に記入してもらわなければなりません。

(2)休業補償請求の必要書類

労働基準監督署に休業補償の申請をする際に必要になる書類としては、以下のものが挙げられます。

  • 「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」(業務災害の場合)
  • 「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」(通勤災害の場合)
  • 賃金台帳、出勤簿の写し

4. 労災の悩みを弁護士に相談したほうがいいケース

労災により傷病を負った労働者の方の中には、以下のようなことでお悩みの方もいるかもしれません。

  • 労災申請をしたいが会社が非協力的
  • 労働基準監督署による障害認定の結果に納得できない
  • 会社に対して労災による損害賠償請求をしたい

このようなお悩みは、ひとりでは解決することが難しいため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば状況に応じた適切なアドバイスが可能なので、それに従って対応すればスムーズに問題を解決できるでしょう。また、弁護士に依頼をすれば、会社に対する損害賠償請求の手続きを任せることができるため、労働者の負担を大幅に減らすことができます。労災に関するお悩みは、まずは弁護士に相談しましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年04月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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